学資保険に加入していますが、今後ずっと保険料を払い続けられるか不安です。
掲載日:2016年9月28日
無理なプランを継続するのは禁物!でも保険金の「減額」や「契約者貸付」など、対応策はあります。
無理なプランを継続するのは禁物。まずは診断を受けてみましょう
学資保険はあくまでも「将来の子どもの教育費に備える貯蓄性のある保険」ですから、日々の暮らしに困る状態で無理に継続するほどの必要性はないのではないでしょうか。
とはいえ、学資保険は途中で解約することになったら「元本割れ」することもありますので悩まれることと思います。
今後の保険料支払いに不安を感じられるということは、現在の家計の収入、支出のバランスから見て、どこか無理のあるプランになっている可能性がありますので、保険代理店などで保険診断を受けてみることをおすすめします。
現在の保険料を払い続けるのが難しい場合の対処法
- 解約
- 学資保険は、加入後一定年数で解約した場合、払い込んだ保険料より解約返戻金が少なくなることがあります。
逆に一定年数を過ぎれば、予定していた祝い金や満期金(満期保険金)を受け取る前に解約しても元本割れにならず、払い込んだ保険料より解約返戻金のほうが多くなる場合もあります。
基本的には、加入時に交付される「見積書」や「保険設計書」などの中に、経過年数に応じた推移表があるはずですので、解約による元本割れの状態が何年後まで続くか確認してみましょう。
保険料を払い続けられるか不安な場合は、解約返戻金がそれまで払い込んだ保険料に対してマイナスでなくなるまでの残り年数を確認し、それまで払い込みを継続できるかどうか検討してみましょう。 - 減額
- 現在の保険料負担が難しくても、もう少し少ない保険料なら払い込みの継続が可能な場合は、保険金の「減額」を検討してみましょう。
- 減額後は、保険期間や祝い金・満期金(満期保険金)の受取時期はそのままで、受取額や月額保険料が変更になります。
減額は、契約すべてを解約するよりデメリットが少なく、月々の保険料負担が軽減されます。
ただし、減額した部分に関しては、解約したものとされます。減額部分に対応する解約返戻金があれば、それを受け取ることができますが、その額はそれまで払い込んだ保険料に対してマイナスが発生する場合がありますので、保険会社に詳細な計算書を出してもらい、検討するようにしてください。 - 払済保険への変更
- 学資保険を解約したくないけれど、今後の保険料負担をなくしたいという場合に選択されるのが「払済保険への変更」です(保険会社によっては、対応していない場合もあります)。
これは、解約した時に発生する解約返戻金をもとに、現在と同じ保険期間の学資保険を再設計し、全期間の保険料を支払完了状態(払い済み)にしてしまう方法です。
ただし、そのためには、一定額以上の解約返戻金があることなどの条件を満たさなくてはなりません。
また、「医療保障」や「育英年金」などの特約が継続できなくなったり、返戻率も変わることがありますので注意が必要です。 - 「契約者貸付」「保険料の自動振替貸付制度」の利用
- 「契約者貸付」や「保険料の自動振替貸付制度」を利用することも考えられます。これらの制度は、現在の学資保険の契約内容は変更せず、保険会社からお金を借りる方法です。
- [契約者貸付]:解約返戻金の一定範囲内で、保険会社から貸付を受けることができます。毎月の保険料は、通常通り請求されますので、保険料を払い続けることになります。
- [保険料の自動振替貸付]:保険料の支払いが滞った場合、契約が失効しないように解約返戻金から自動的に保険料が立て替えられます。通常、払込猶予期間経過後に保険料の支払いが滞った場合に適用されます。契約者貸付とは違い、自動振替貸付制度は、契約者から事前に制度利用を希望しない旨の申し出がない限り適用する保険会社が多いようです。
- 契約者貸付と保険料の自動振替貸付制度は、いずれも保険会社からお金を借りる制度のため所定の利息が付き、利息は毎年元金に繰り入れられ、元利金は年々膨らみます。貸付利率は契約の時期などによって異なります。また、解約返戻金が十分でない場合には、利用することはできません。学資保険の場合、未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、受け取る保険金からその元金と利息が差し引かれます。
以上のように、保険料の負担が厳しい場合でも、学資保険を継続することはできますが、冒頭で述べたように無理なプランを続けることは好ましくありません。 判断が難しい場合には、保険会社や保険代理店でしっかり相談されることをおすすめします。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
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