がん保険の先進医療特約とは?
がんに関わる先進医療の技術料のみが保障対象!
最近、「先進医療」という言葉をよく耳にしますが、どのようなものなのか知らないという方も多いのではないでしょうか。
先進医療とは、日本の医療制度における用語で、厚生労働大臣の承認を受けたものを指します。
特定の大学病院などで研究・開発された、がんなどの難病のための新しい治療や手術・診断方法のうち、実績を積んで確立された技術が多く先進医療と認定されています。
厚生労働大臣によって先進医療と認定された技術を受ける費用のうち、技術料は全額を自分で負担することになります。一方、先進医療以外の診察や検査・投薬・入院料などは公的医療保険の対象なので、3割負担で済みます(70歳未満の場合)。
例えば、70歳未満で一般的な所得の人が、ある病気にかかった場合を考えてみましょう。
1ヶ月の医療費総額が300万円で、そのうち先進医療の技術料は200万円だった場合、100万円の3割の30万円(同月内で同一の医療機関などに支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた金額が支給される「高額療養費制度」が適用されるので、実際の自己負担額は約9万円)+200万円の、約209万円を自己負担することになります。
先進医療の技術料は数万~数百万円まで様々で、がんの陽子線治療は約276万円(※)、重粒子線治療は約302万円(※)と、高額なものもあります。
このような高額な先進医療を受けることになった場合の費用に備えるのが「先進医療特約」です。技術料の実費を通算1,000万円まで保障するものが一般的です。中には、通算2,000万円まで保障されるものもあります。
がん保険にも、がん先進医療特約をつけることのできるものがあります。
この場合、保障の対象はがんに関わる技術のみで、がん以外の病気で先進医療を受けても保障されません。
特約保険料は、医療保険の先進医療特約より保障範囲が狭い分、安くなっています。
先進医療の対象の多くはがんに関わる技術なので、医療保険には特約をつけずにがん保険だけに先進医療特約をつけるという考え方もあります。
※「厚生労働省:第161回中央社会保険医療協議会総会資料」より
- がん保険選びの豆知識
- “がん保険はすぐに保障は始まらない”?
- がん保険は、加入後すぐに保障が始まると思っている人も多いかもしれません。しかし実際、約90日間は保障のない待ち期間が設けられているものが一般的です。待ち期間中にがんと診断されてしまうと、保険契約はなかったことになってしまいます。なお、がん入院給付金については約90日間の待ち期間を設けていない商品もあります(診断給付金などは待機期間があります)。
ファイナンシャルプランナー 小川 千尋
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
こちらの記事も参考に
掲載日:2020年4月21日
先進医療特約の必要性
先進医療は、実施可能とする医療機関が限られており、患者が希望し、医師がその必要性と合理性を認めた場合に治療が施されます。
また、先進医療は、全ての技術料が高額になるわけではないため、高額な先進医療を受けるとは限りません。
今は必要なくても、いざというときの大きなリスクに対して十分な効果があるといえる、まさに保険ならではの特約商品といえるでしょう。
先進医療特約の重複で保険金は支払われる?
先進医療特約は、さまざまな生命保険に特約として付加が可能です。
したがって、重複で契約してしまう可能性もあるでしょう。
その場合に重複して保険金がもらえるか不安になる人もいるかもしれません。
重複契約でも加入している保険会社が違えば保険金は重複して支払われることがあります。
そのため、先進医療特約の保険金は実損てん補型の保障ですが、保険会社に確認するようにしましょう。
また、がん保険に付加する先進医療特約はがんの治療を目的として行った場合のみに適用となるので、保障範囲が狭いことを理解しておきましょう。
こちらの記事も参考に