2020.01.10
会社員・公務員が知っておきたい国民年金・厚生年金の加入期間の壁(その1)「25年」
2017年8月より、老齢年金の受給要件が大きく変わり、老齢年金を受給するために必要な資格期間が25年から10年へと短縮されました。
具体的にどのように変わったのかを確認してみましょう。
老齢基礎年金の受給資格期間が25年から10年へ短縮!
第1回のコラムでも詳しく説明していますが、日本の公的年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方が全て加入する「国民年金」を1階部分として、その上に会社員・公務員の方が加入する「厚生年金」の2階部分が乗る、2階建ての仕組みになっています。
会社員・公務員の方は、厚生年金と同時に国民年金の被保険者でもあり、厚生年金保険料には国民年金保険料が含まれています。
老後に受給できる老齢年金は、国民年金からは「老齢基礎年金」、厚生年金からは老齢基礎年金に上乗せされる形で「老齢厚生年金」があります。
老齢年金額は、基本的に加入期間が長いほど高くなる仕組みですが、そもそも老齢年金を受給できる要件を満たしていなければ、受給自体できません。
まず、老齢基礎年金の受給資格期間の短縮についてご説明します。
年金を受給するためには、年金保険料納付済期間(年金保険料を支払った期間)や保険料の免除期間の合計が一定以上必要です。
その期間を「受給資格期間」といい、老齢基礎年金の受給資格期間は、以前は25年でした。
それが2017年8月より10年へと短縮されたのです。
これは、国民年金に限らず、厚生年金の保険料を支払った期間や免除期間も合算して10年以上であれば、老齢基礎年金を受給できることになります。
老齢厚生年金の受給資格期間は?
老齢基礎年金を受給するためには、原則として、年金保険料を支払った期間や支払いを免除された期間が10年以上必要であるとお伝えしました。
さらに、その要件を満たしたうえで、厚生年金に1カ月以上加入していれば、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金も受給することができます。
例えば、国民年金に5年、厚生年金に5年加入していれば、老齢基礎年金は10年分、厚生年金は5年分を受給することができます。
しかし、国民年金に5年、厚生年金に4年加入していても、老齢基礎年金の受給資格期間の10年を満たしていませんので、老齢基礎年金も老齢厚生年金も受給することはできません。
年金保険料を10年支払うと、老齢基礎年金はいくら受給できる?
国民年金から老齢基礎年金がいくら受給できるのか、年金保険料を支払った期間の長さによる違いをみてみましょう。
表 年金保険料を支払った期間による老齢基礎年金額の比較
年金保険料を支払った期間 | 老齢基礎年金額 (年額) |
老齢基礎年金額 (月額) |
---|---|---|
10年間 | 195,025円 | 16,252円 |
25年間 | 487,562円 | 40,630円 |
40年間(国民年金全期間) | 780,100円 | 65,008円 |
※免除期間などは考慮せず、年金保険料を上記の期間支払った場合の金額を算出しています。
資料:執筆者作成
受給資格期間が10年間あれば老齢基礎年金を受給できるようになりましたが、老齢年金額は基本的に保険料を支払った期間に応じて決定されるため、40年間支払った方の年金額と比較すると、10年間支払った方の年金額は4分の1になっています。
また、先述のとおり厚生年金に1カ月でも加入していれば、上記の金額に上乗せされる形で老齢厚生年金も受給することができます。
老齢厚生年金は、基本的に被保険者期間と報酬に応じた老齢年金額となっています。
ご自身の老齢年金の見込額を知りたい場合は、「ねんきんネット」に登録して確認してみると良いでしょう。
国民年金や厚生年金の25年の壁はなくなった?
公的年金には、老齢年金の他に「障害年金」と「遺族年金」もあります。
第3回のコラムで詳しく説明していますが、遺族年金とは、国民年金または厚生年金の被保険者に万一のことがあったとき、その方によって生計を維持されていた遺族に支給される年金のことです。
例えば厚生年金加入中の65歳未満の方が2026年4月1日前に亡くなった場合であれば、亡くなった月の前々月までの1年間で年金保険料の滞納がなければ、対象となる遺族には国民年金から「遺族基礎年金」、厚生年金から「遺族厚生年金」が支給されます。
会社員・公務員だった方が転職などで国民年金に加入した後に亡くなった場合、基本的には遺族基礎年金のみの支給になります。遺族厚生年金が支給される場合もありますが、そのためには「老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上あること」などの要件を満たす必要があります。
勤務先を退職して国民年金に加入される際には、死亡保障が十分かどうか、生命保険も見直しをされると良いでしょう。
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国民年金や厚生年金の加入期間が10年未満の場合は?
老齢基礎年金を受給するための受給資格期間が10年に満たない場合や、老齢基礎年金を満額受給できない場合は、60歳以上の方であっても最長70歳まで国民年金に任意加入することができます。
国民年金に任意加入することで、老齢基礎年金の受給資格を得たり、受給額を増やしたりすることができますが、任意加入のためには以下の全ての要件を満たす必要があります。
図2 60歳以上での国民年金加入要件
- 日本国内に住所を有する、60歳以上65歳未満の方(年金の資格期間を満たしていない場合は70歳未満の方まで)
※外国に居住する日本国籍をお持ちの方も加入できます - 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 現在、厚生年金保険に加入していない方
資料:厚生労働省のホームページをもとに執筆者作成
また厚生年金についても、70歳になっても老齢年金の受給資格期間を満たせないで在職中の方は、その期間を満たすまで任意加入することができます。
必要な期間を満たせず老齢年金を受給できないと諦めている方、受給額を少しでも増やしたい方は、国民年金や厚生年金の任意加入制度の利用を検討してみましょう。
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国民年金や厚生年金に加入していない期間も受給資格期間に加えることができる?
国民年金や厚生年金に加入していなかった期間でも受給資格期間とみなすことができるケースがあります。この期間を、合算対象期間(カラ期間)といいます。
合算対象期間(カラ期間)となる期間は多数ありますが、例として下記のようなものがあります。
図3 合算対象期間(カラ期間)の例
- 昭和61年3月以前に、サラリーマンの配偶者だった期間
- 平成3年3月以前に、学生だった期間
- 海外に住んでいた期間
- 脱退手当金の支給対象となった期間 など
資料:厚生労働省のホームページをもとに執筆者作成
合算対象期間(カラ期間)があれば、仮に国民年金や厚生年金の受給資格期間が10年未満でも、年金を受給できる可能性が出てきます。
ただし、合算対象期間(カラ期間)は年金額には反映されないので注意が必要です。
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年金制度を正しく知ることで得られるもの
年金制度は私たちの生活を守るという役割を持っています。
しかし、要件を満たしていなければ年金を受給することはできませんので、年金制度を正しく理解しておくことが大切です。
また、働き方を考える際や、公的年金でカバーできない分を他の方法で備える際にも、年金の仕組みを知っておくことが役に立つでしょう。
- ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
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