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専業主婦・主夫の年金

2020.05.13

配偶者の職業によって変化する専業主婦・主夫の年金

共働きの夫婦の場合は、それぞれが勤務先で年金制度に加入しますが、専業主婦・主夫やパートタイマーなど扶養の範囲内で働く主婦・主夫の場合は、配偶者の職業によって国民年金の加入種別に変化が起こります。

ここでは配偶者の職業により専業主婦・主夫自身の国民年金の加入種別がどのように変わるのかをお伝えします。

配偶者が転職したときの専業主婦・主夫の手続き

国民年金は「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3つの加入種別があります。

会社員や公務員のように厚生年金保険に加入している配偶者は第2号被保険者、その第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の専業主婦・主夫は第3号被保険者です。

第2号被保険者の配偶者が会社員・公務員へ転職して、引き続き厚生年金保険に加入する場合、扶養される条件を満たすと、専業主婦・主夫は再び国民年金の第3号被保険者となります。

このときの手続きは不要です。

図1 第2号被保険者の配偶者が転職したときの専業主婦・主夫の国民年金の手続き(配偶者が60歳で退職する場合)

資料:執筆者作成

配偶者が会社員・公務員から個人事業主に転職した場合

例えば、配偶者が会社員・公務員から個人事業主に転職した場合、配偶者は第2号被保険者から国民年金第1号被保険者になります。

このとき、お住まいの市(区)役所または町村役場で手続きを行います。

同時に専業主婦・主夫は第3号被保険者から国民年金第1号被保険者へ加入の手続きをし、保険料を納めなくてはなりません。

図2 第2号被保険者の配偶者が個人事業主に転職したときの専業主婦・主夫の国民年金の手続き

資料:執筆者作成

図3 第2号被保険者の配偶者が個人事業主に転職し、さらに会社員に転職したときの専業主婦・主夫の国民年金の手続き(配偶者が65歳で退職する場合)

資料:執筆者作成

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手続きを忘れていた場合

配偶者が個人事業主に転職した際、第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替える手続きが必要だったにもかかわらず、そのまま切り替えずにこの手続きが2年以上遅れた場合、2年より前の期間は保険料を納付することができないため、保険料の未納期間が発生してしまいます。

保険料の未納期間が発生すると、障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合に障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できないことや、65歳以降の老齢基礎年金が受給できなかったり、満額受給できなかったりすることなどの影響があります。

法律改正により2013年7月から、もし、第1号被保険者への切り替え手続きが遅れた場合は、「特定期間該当届」を提出することにより、未納期間も公的年金を受給するための「受給資格期間」に算入できるようになりました。

過去の加入期間をチェックして該当の未納期間がある場合は早めに手続きをするようにしましょう。

過去の年金加入期間の確認方法

過去の年金加入期間の確認方法のイメージ

今まで保険料を納めてきた年金加入期間の確認や、未納の有無を把握することは、年金の受給額の減少を防ぐための方法です。

現在、過去の年金加入期間を確認するには、主に次の方法があります。

  1. ねんきん定期便

    「ねんきん定期便」は、年齢によって形式が異なり、保険料の納付記録の情報と、将来受給できる加入実績に応じた年金額または年金見込額が記載されたものが、毎年誕生月に日本年金機構より送付されます。

  2. ねんきんネット

    「ねんきんネット」は、インターネットを通じて年金の情報を手軽に確認できるサービスです。24時間いつでも、どこからでもパソコンやスマートフォンからアクセスでき、年金情報を確認することができます。
    また、電子版ねんきん定期便(PDFファイル)をダウンロードでき、年金記録の管理・保存にも便利です。

ねんきん定期便やねんきんネットは、保険料納付内容の記録を確認できるため、将来の年金受給をベースに、老後資金の計画を立てるのに役立ちます。

どちらも確認することができない場合は、「ねんきんダイヤル」を活用するか、最寄りの年金事務所・街角の年金相談センターに問い合わせましょう。

年金記録の内容にもれや誤りがある場合に訂正請求を行うためにも、しっかり年金記録の確認をしましょう。

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小山 智子の写真
執筆者 小山 智子 コヤマ トモコ
宅地建物取引士/AFP/2級ファイナンシャル・プランニング技能士
専業主婦時代に、夫の借金を1,000万円肩代わりする。離婚後「お金を守る知識」の重要性を痛感。現在は、シングルマザーと独身女性の相談業務とマネー講座を中心に活動中。著書「誰にも頼れない女のお金の守り方」(秀和システム)。
鎌倉ウーマンライフプランニングオフィス 代表
  • ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
  • ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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