帝王切開などについては、医療保険の女性特定疾病の特約に加入していないと保障されないのでしょうか?
「帝王切開」は、医療保険の女性特定疾病の特約を付加していなくても給付対象です。ただし、加入時の状況や健康状態の告知などにより、「部位不担保」や「特定疾病不担保」などの特別条件が適用されていないことが前提となります。
医療保険の基本保障は、給付対象の条件として「治療を目的とした入院、手術」としています。
普通分娩による出産は「治療」を必要としないため給付の対象外ですが、「帝王切開」は「入院給付金」および「手術給付金」の支払い対象になっています。
よって、「女性特定疾病特約」を付加しなくても、基本保障から給付を受けることは可能です。
基本保障でも給付対象となる「異常妊娠」や「異常分娩」
医学が進歩した現代においても、妊娠・出産時の母体の健康リスクは一定の割合で心配されます。妊娠時の「切迫流産」や「切迫早産」、「悪阻」などによる入院・手術のリスクや、出産時には「帝王切開」以外にもさまざまなリスクが考えられます。大きくは「異常分娩」という表現であらわされますが、代表的な事例として、「吸引分娩」、「帝王切開」、「多胎分娩」などがあります。このような異常妊娠や異常分娩が原因で入院、手術を受けた場合、給付金の対象になります。
基本保障からの給付が見込めるのに、女性特定疾病の特約を付加する理由
では、なぜ、基本保障の他にわざわざ女性特定疾病の特約が存在し、付加する方がいらっしゃるのでしょうか。
いくつかの理由が考えられますが、主なものは下記の点になるかと思います。
- 「帝王切開」を経験する方の割合が高いこと
- 母子のリスクを軽減するため「帝王切開」を選択される割合が年々増え、厚生労働省の調査によると、今では新生児の5人に1人が帝王切開で生まれているそうです。
- 「出産」以外の疾病時のリスクへの対応
- 女性に多い「乳がん」や、男性にはない「子宮がん」などのリスクへの対応もこの特約を検討される理由の一つになっています。「帝王切開」だけではなく、「乳がん」や「子宮がん」で入院、手術をされた場合には、基本保障から給付が受けられますが、別途「がん保険」に加入されていない場合には、医療費負担の軽減策として有効だといえます。
- 「入院」「手術」に付随する諸費用への備え
- 医療費負担への備え以外にも、家庭の主婦の方が入院された場合の臨時出費を考え、女性特定疾病の特約を検討される場合もあります。家庭内で発生する臨時費用への備えや家族の付き添い費用の補填として、女性特定疾病の特約からの上乗せ給付金を考える場合もあります。
妊娠と健康状態の告知
一般的に医療保険に加入する際には、健康状態について正しく申告する「告知義務」があります。
健康状態の告知は、現在妊娠しているかどうかにかかわらず、過去5年以内の健康状態について申告が必要です。そのなかには、過去5年以内の異常妊娠や異常分娩による、入院または手術の有無も含まれます。例えば、過去の出産が普通分娩だったとしても、妊娠中に切迫早産や悪阻などで入院したことがあった場合は告知の対象となるということです。
これらの申告内容によっては、医療保険に加入できない場合や、「部位不担保」や「特定疾病不担保」などの特別条件が、一定期間もしくは全期間適用される場合がありますのでご注意ください。
また、医療保険検討時にすでに妊娠している場合には、いくつかの注意が必要です。
- 妊娠後の経過が正常であること
- 妊娠後の経過が順調で「帝王切開」の予定がない状態あれば、加入が可能なプランがあります。多くの場合、加入できる期間を設定していますので、各保険会社の加入基準をよく確認しましょう。
- 妊娠中は、多くの場合「部位不担保」や「特定疾病不担保」などの特別条件が適用される
- 過去5年以内の入院歴や手術歴もなく、妊娠の経過が順調で医療保険に加入できる場合でも、今回の出産時の「異常分娩」は、給付対象にはならないことが多くあります。また、「部位不担保」や「特定疾病不担保」などの「特別条件」が出産後も一定期間適用される場合があります。
既契約があるなら出産後に見直すか併用を
妊娠判明後に医療保険に加入する場合、前述のように今回の出産時の「異常分娩」には対応できないことが多くあります。
もし、現在加入中の医療保険があるのなら、出産後に見直しを検討するか、新しく加入する保険の「特別条件の適用期間」中は、現在の契約と新しい契約の両方を併用するようにおすすめします。
保険会社によって、女性特定疾病の特約の保障内容や範囲、加入条件はさまざまですので、詳細については、各保険会社に問い合わせるか、複数の保険会社を扱う総合代理店に相談することをおすすめします。
- ※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
- ※掲載日は2016年3月30日です。
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