火災保険で水漏れは補償されるの?
日常生活の中で起こるかもしれない損害の1つに水漏れがあります。マンションの上階から水が漏れてきたり、台風や集中豪雨で屋根が壊れて大量に雨漏りしたりと、水漏れが原因で建物や家財が損害を受けるときがあるかもしれません。
もし思いがけず水漏れが起きた場合、建物や家財に受けた損害は火災保険で補償されるのでしょうか?
今回は、水漏れが原因のときに受けられる火災保険の補償について解説します。
水漏れの損害が補償されるのは火災保険の「水濡れ」
水漏れによって建物や家財に損害を受けることがあります。例えば、家の給排水設備が破損して水が漏れて水浸しになったり、マンションの上階の人が起こした水漏れで被害を受けたりするケースがこれに当てはまります。
このようなことが起きたとき、火災保険の水濡れで補償を受けることができます。水濡れは、給排水設備の事故や自室以外の戸室で起きた事故による水漏れで生じた損害に対する補償で、建物や家財が水に濡れることで生じた損害が対象になります。
マンションの上階からの水漏れの場合、上階の住人が契約する個人賠償責任保険で補償してもらうこともできます。
ただし、一部の商品を除き損害額までしか保険金が受け取れないため、基本的には、上階の人が契約する個人賠償責任保険か、自分で契約する火災保険の水濡れ補償のうち、どちらか一方を使うことになります。
水濡れは火災保険の多くでは基本補償です。ただし、家財の水濡れに対する補償を受けたいときは、建物だけでなく家財でも水濡れの対象とする必要があります。
水漏れの原因によって使える保険や補償が異なる
水漏れのとき、火災保険では水濡れによる補償を受けることができますが、水漏れの全てが火災保険の水濡れ補償の対象になるわけではありません。水漏れの原因や、持ち家・賃貸の違いによって使える保険や補償が異なります。
例えば、水漏れにより自室に損害を受けた場合、持ち家であれば自分で契約する「火災保険の水濡れ」により補償を受けられます。けれども賃貸住宅の場合、借りたものは原状回復する必要があることから、家を借りるときに契約する火災保険にセットされた「借家人賠償責任保険」による補償となります。
また、マンションで水漏れを起こして階下の部屋に損害を与えた場合は、「個人賠償責任保険」での補償となります。
自室で起きた水濡れでも、賃貸住宅や他人への損害の場合は扱う保険が異なることを頭に入れておきましょう。
また、自然災害による水漏れは、原因となる災害によって火災保険で受けられる補償が変わります。
例えば、台風や暴風で屋根が飛び、雨漏りで建物や家財が水に濡れ損害を受けたときは、火災保険の「風災」による補償となります。また、集中豪雨による床上浸水や土砂崩れによる損害の補償は火災保険の「水災」です。さらに、津波による損害は地震保険による補償となります。
損害の原因と内容ごとに補償を受けられる保険
※スクロールで表がスライドします。
損害の原因 | 損害の内容 | 補償を受けられる保険 | |
---|---|---|---|
自宅が原因 | 自宅内の水漏れ | 持ち家 | 火災保険の水濡れ補償 |
賃貸住宅 | 借家人損害責任保険 | ||
他人の家に水漏れの損害を 与えた場合 |
個人賠償責任保険 | ||
自然災害が原因 | 台風や暴風による水濡れ被害 | 火災保険の風災補償 | |
集中豪雨による床上浸水や 土砂崩れによる被害 |
火災保険の水災補償 | ||
津波の被害 | 地震保険 |
資料:執筆者作成
火災保険では、水濡れや風災、水災は基本補償に含まれることが多いですが、個人賠償責任保険はオプションとして付帯することが多いです。また、地震保険は、火災保険と同時か後付けで別途契約する必要があります。
火災保険に契約する際は基本補償以外もじっくり検討し、自分の家に必要な補償を選びましょう。
水漏れによる損害のうち火災保険で補償されないケース
水漏れが原因となる損害でも、火災保険の水濡れで補償されない場合があります。
- 経年劣化が原因
- 修理などの作業上の過失または技術の拙劣が原因
- 壊れている部分を応急処置のまま放置している
- 配管の劣化など予測できることに対処していない
火災保険による補償は原則として「不測かつ突発的な事故、偶然起こった事故」が対象です。
経年劣化や修理が必要な箇所を放置していれば、何か起きたときに損害が発生することは予測できます。水漏れによる損害を受けたとしても、事前に予測できる損害は、火災保険の水濡れ補償は受けられないので注意しましょう。
気づいた箇所があれば、早めに修理しておくことをおすすめします。
執筆者プロフィール
前佛 朋子ゼンブツ トモコ
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®
東京都世田谷区在住。元々はライターだったが専門分野を持とうと考え、興味のあったファイナンシャル・プランナーの資格を取得。WEBコラムやメルマガなど金融関連記事を執筆するかたわら、家計見直しやライフプランなど相談業務を行う。保険や金融商品を売らないファイナンシャル・プランナーとして活動中。
家計コンサルティングZEN 代表
- ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
- ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載日は2023年5月25日です。
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