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賃貸住宅の火災保険とは?

賃貸住宅の火災保険とは?のイメージ

賃貸住宅の契約を行う際に、不動産会社から火災保険の契約をすすめられたことがある方もいらっしゃるでしょう。賃貸住宅の火災保険は、持ち家の方が契約する火災保険と異なります。どのような保険なのか、賃貸住宅の火災保険について解説していきます。

火災保険の必要性

民法第709条により「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」となっております。これは、火災についても同じです。

具体的にどういうことかと言いますと、「故意又は過失」があれば、失火者は損害賠償責任を負うことになります。しかし、「失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)」により、隣家からのもらい火で延焼したとしても、失火者に「重大な過失」がなければ賠償責任の請求ができません。ですから、持ち家も賃貸も、火災保険は必要となります。

ただし、賃貸の場合は、大家さんが建物の火災保険を契約するため、入居者は「家財保険」を契約することになります。

また、賃貸住宅の入居者は、退去するときに原状回復しなければいけません。なぜなら、民法第621条により、「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。」となっているからです。

つまり、賃借人が原因の火災や水漏れなどで賃貸している住宅を損傷させてしまった場合、貸主(大家さん)に借りたときと同じ状態で戻さないといけません。損傷の大きさによりますが、損傷の内容次第では数百万円などの高額な費用がかかる場合があるため、賃貸住宅の入居者も火災保険で備える必要があります。

そのため、火災保険には借家人賠償責任補償といって大家さんへの賠償責任を負う補償があります。

さらに、アパートやマンションなどの共同住宅は隣室や階下の住居と壁や天井で接しているため、漏水事故などで隣や階下の家財に損害を与えてしまう可能性があります。そのようなときのために備えることも必要です。

賃貸住宅の火災保険の内容

賃貸の火災保険は、「家財保険」に「借家人賠償責任補償」や「個人賠償責任補償」がセットされているプランをすすめられることが多いでしょう。それぞれ内容についてみていきます。

家財保険

入居者は、所有している家具や家電製品、衣服などが以下の事故や災害によって損害を受けたときに保険金を受け取ることができます。建物内にある「生活用動産」と「高額な貴金属」などが対象です。

  • 火災
  • 落雷
  • 水濡れ
  • 風災
  • 雹(ひょう)災
  • 雪災
  • 物体の落下・飛来・衝突など
  • 破裂・爆発
  • 盗難
  • 騒擾(そうじょう)・労働争議に伴う暴力行為や破壊行為など
  • 不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)

商品によっては、うっかりコーヒーをこぼしてしまうなど、予測できない突発的な出来事でパソコンが壊れてしまった、子どもが遊んでいてテレビにぶつかって壊れたなど、身近に起こる事故も対象になります。

補償の対象になるといっても、それぞれの事故の状況によっては、補償されるとは限りません。状況など保険会社に報告し、保険会社が判断をします。

家財保険の保険金は、保険会社ごとに設けられている家財簡易評価表を目安にします。部屋の広さや家族構成などで評価額が変わりますので注意が必要です。

家庭用財産評価額

世帯主の年齢 夫婦 夫婦+子ども
~29歳 500万円 580万円
30~39歳 800万円 880万円
40~49歳 1,100万円 1,180万円
50歳~ 1,150万円 1,230万円

資料:国税庁「家族構成別家庭用財産評価額」[1]をもとに執筆者作成

借家人賠償責任補償

前述でもお伝えしたように、大家さんへの損害賠償責任が補償されます。賃貸が終了するときは、部屋を借りたときと同じ状態で返すことが基本となります。

「故意」ではなく「事故」で損傷させた場合、原状回復するための費用を借家人賠償補償で補うことができます。放置せず、なるべく早めに保険会社に連絡するようにしましょう。

個人賠償責任補償

賃貸住宅での漏水事故などの損害賠償責任が補償されるだけでなく、自転車事故で他人にケガを負わせてしまった場合や買い物中にお店の商品を壊してしまったなど、生活している中で他人や他人の物の損害賠償責任も補償されます。

個人賠償責任補償は、自動車保険や自転車保険などにセットして契約している場合もあるため、プランから外すことも考えましょう。

契約するときの注意点

個人賠償責任補償は、火災保険とセット契約する以外に自動車保険や自転車保険などにセットして契約することもできます。しかし、一つの契約の保険金しか支払われませんので、個人賠償責任補償を二重に契約していないか確認しましょう。

また、保険会社によって家財保険の保険金額の目安がありますが、あくまでも目安です。保険料を余分に支払うことがないよう、ご自身の家財の内容を確認し、適正な保険金額や内容を選ぶことをおすすめします。適正な補償であるか迷ったときには、保険代理店やファイナンシャルプランナーなどに相談してみてはいかがでしょうか。

出典

執筆者プロフィール

髙杉 雅紀子の写真

髙杉 雅紀子タカスギ マキコ

2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP

生命保険会社にて約8年勤務後、住宅建築の建設会社に16年勤務。現在も建設会社で住宅取得資金や住宅ローンアドバイスを行う。さらに、主婦・母・自営業の嫁・親の介護の経験を生かし、教育資金や自営業者の老後資金、保険見直しなどのアドバイスにも力を注ぐ。
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  • ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
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  • ※ 掲載日は2023年2月9日です。
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