住宅ローンと火災保険
掲載日:2016年5月25日
はじめに
住宅金融支援機構(以下、「機構」といいます)の「フラット35」や、各金融機関などの住宅ローンを利用する場合、火災保険への加入を促されます。フラット35の場合、火災保険への加入は必須です。また、金融機関も火災保険への加入を必要とするのが一般的です。
以下、住宅ローンと火災保険についてみていきます。
なぜ、火災保険への加入が必要か
住宅ローンを組んで家を購入した場合、金融機関や機構は、ローン完済までの担保として、建物や土地に抵当権を設定します。
もし、火災で建物が焼失した場合、建物の価値はゼロになってしまいます。そのため、金融機関は、債権の保全を図るために、住宅ローン申込者に対して火災保険の契約を求めます。
一方、住宅ローン申込者にとっても、火災で建物が焼失しても住宅ローンの債務は残るため、そのリスクに備えられる火災保険への加入は必要といえます。
住宅ローン向け火災保険
フラット35など機構の住宅ローンを利用する場合は、火災保険(任意の火災保険または法律の規定による火災共済)に加入しなければなりません。以前は、機構の融資を利用する方のみが加入できる「特約火災保険」がありましたが、2016年3月31日をもって新規受付を終了しています。
フラット35を申し込むにあたって必要とされる火災保険の補償対象は「建物」のみですが、建物に火災保険を掛けただけでは「家財」の損害は補償されませんので、家財の補償を得るためには、別途家財を補償対象とする火災保険にも加入しておく必要があります。
金融機関の場合は、個々の金融機関で住宅ローン利用者専用の火災保険を用意しています。住宅ローン利用者専用の火災保険では、多くの場合、「家財」についてもセットで補償を付けることができます。
保険料については、団体割引が適用されるため、一般の火災保険に比べてお手頃に設定されています。
また、住宅ローンを利用するからといって、必ずしもその金融機関が用意した火災保険に加入しなければならないということはなく、一般の火災保険への加入も選択できます。
火災保険の加入期間は
火災保険への加入が必須の住宅ローンの場合、住宅ローン返済中に火災保険が満期になったときは、継続の手続きをするか、新しい火災保険に加入する必要があります。
以前は、35年ローンを組んだ場合でも、1回の保険加入でローン完済までの期間をカバーすることも可能でしたが、2015年10月以降、長期契約の見直しが行われ、火災保険の契約期間(保険期間)が最長10年までになりました。そのため、住宅ローン完済までに火災保険が満期になったときには、継続の手続きをするか、新しい火災保険に加入する必要があります。
機構のフラット35を利用した場合は、住宅ローン完済まで火災保険の契約を継続しないと、金銭消費貸借契約に違反することとなり、ローン残高(融資金残高)を一括して支払わなければならなくなりますので、注意が必要です。
他の金融機関の住宅ローンを利用する場合も、上記のような契約条項がないか確認しておきましょう。
なお、住宅ローン完済後も、火災などのリスクに備えるために火災保険への加入は必要です。
以上、住宅ローンと火災保険についてみてきました。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
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