火災保険の免責金額とは?設定金額はどのように決めればいい?
免責金額という言葉は聞いたことがあっても、その内容の詳細までを理解している人は少ないかもしれません。
火災保険の契約をするときに免責金額を決めますが、その金額はどのように設定したらいいのでしょうか?
そこで今回は、火災保険の免責金額について解説し、免責金額を設定するときのポイントを2つご紹介します。
火災保険の免責金額とは何なの?
火災保険の免責金額とは、契約者が自己負担する金額のことです。多くの商品では、保険金を計算する際に損害額から差し引かれます。
例えば、損害額が30万円で、免責金額を5万円に設定している場合、保険金は以下のようになります。
損害額30万円-免責金額5万円=受け取れる保険金25万円
このとき、免責金額5万円は自己負担になるということです。
免責金額があると契約者は不利益と感じるかもしれませんが、免責金額を設定することで保険料が抑えられるというメリットがあります。
火災保険の免責金額には2つの方式がある
免責金額には2つの方式があります。
1つは「エクセス方式」です。あらかじめ決めておいた免責金額を損害額から差し引く方式で、保険金は免責金額を除いた金額が支払われます。
もう1つは「フランチャイズ方式」です。損害額が免責金額として設定した一定の金額未満の場合は全額自己負担となり、損害額が免責金額以上の場合は、損害額の全額が保険金として支払われます。
ここで、2つの方式による自己負担額と保険金の違いを確認してみましょう。
2つの方式による自己負担額と保険金の違い
損害額 | エクセス方式 (免責金額が3万円の場合) |
フランチャイズ方式 (免責金額が20万円の場合) |
||
---|---|---|---|---|
自己負担額 | 保険金 | 自己負担額 | 保険金 | |
1万円 | 1万円 | 0円 | 1万円 | 0円 |
3万円 | 3万円 | 0円 | 3万円 | 0円 |
20万円 | 3万円 | 17万円 | 0円 | 20万円 |
40万円 | 3万円 | 37万円 | 0円 | 40万円 |
資料:執筆者作成
このように、エクセス方式では免責金額分は必ず自己負担となりますが、フランチャイズ方式では損害額が免責金額以上になると損害額全額を保険金として受け取れるのです。
なお、エクセス方式の方が主流となっています。
火災保険の免責金額は会社によって異なる
免責金額には0円、1万円、3万円、5万円、10万円、20万円などいくつかの段階があり、自分で免責金額を決めて設定します。
ただし、免責金額の設定額は、保険会社や火災保険の種類によって異なります。あるいは、火災保険の補償ごとに設定する場合もあります。
契約する火災保険の免責金額をよく確認して、自分にとって最適な金額を設定しましょう。
免責金額を決めるときの2つのポイント
免責金額にいくつかの段階があると、いくらに設定したらいいのか迷うことがあるかもしれません。
免責金額を高く設定すると、保険料を抑えられるというメリットがあります。しかし、災害で損害を受けたとき、免責金額を高く設定していると自己負担額が増えて、結果として家計を圧迫することがあるかもしれません。
そのような状況を避けるために、考え方のポイントを2つご紹介します。
(1)住んでいる地域で起きやすい災害に関する免責金額を低く設定する
例えば、大雪が降りやすい地域に住んでいれば、雪災の可能性があるので雪災の免責金額を低く設定します。
また、川の近くに住んでいると洪水などの被害に遭う可能性があるので水災の免責金額を低くし、台風の進路になりやすい地域に住んでいれば風災の免責金額を低く設定するとよいでしょう。
このように、住む地域の特性をチェックして、それにかかわる災害の免責金額を低く設定するのです。自然災害が起きやすい地域かどうかを確認するには、自治体や国土地理院が公開するハザードマップが役立ちます。
(2)家計の状況
損害を受けた場合に、自己負担できるお金がどれくらいあるのかをチェックします。
貯蓄に余裕があれば、免責金額をある程度高くしても自己資金で賄うことができ、払い込む保険料も抑えられます。貯蓄に余裕がなければ保険料とのバランスを見て、免責金額を低く設定するとよいでしょう。
住んでいる地域の特性や家計の状況を確認して免責金額を決めよう
住んでいる地域が災害の起きやすい場所かどうかをチェックし、いざというときの家計の余力を確認した上で、免責金額を決めることをおすすめします。
執筆者プロフィール
前佛 朋子ゼンブツ トモコ
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®
東京都世田谷区在住。元々はライターだったが専門分野を持とうと考え、興味のあったファイナンシャル・プランナーの資格を取得。WEBコラムやメルマガなど金融関連記事を執筆するかたわら、家計見直しやライフプランなど相談業務を行う。保険や金融商品を売らないファイナンシャル・プランナーとして活動中。
家計コンサルティングZEN 代表
- ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
- ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載日は2023年6月20日です。
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