2019.04.12
第3号被保険者の届出の出し忘れには、どう対応する?
会社員・公務員など(第2号被保険者)の配偶者に扶養される主婦・主夫(第3号被保険者)の方は、ご自身で保険料を納付することなく老齢基礎年金などを受給することができます。
ここでは、第3号被保険者となるために必要な届出の出し忘れをしているケースについて、お伝えします。
第3号被保険者の手続き
第3号被保険者となるためには届出が必要です。
第3号被保険者の届出は、2002年4月から配偶者の勤務先を通じて行うことになっています。配偶者が就職したとき、
または主婦や主夫が第3号被保険者の要件に該当したときに配偶者の勤務先へ書類を提出します。
健康保険証の手続きと併せて行いましょう。
届出をしていない場合
第3号被保険者制度は1986年4月に始まりました。
当初、第3号被保険者に関する手続きは、本人が市区町村役所に届出を行わなければいけませんでした。
しかし、この制度を知らずにいたケースなど、届出をしていない場合があり、その期間は「空白期間」となり第3号被保険者の未納期間となります。
届出漏れの救済
第3号被保険者の届出をしていないことに気づいた時点で手続きをすることが可能ですが、さかのぼって認められるのは手続きをした時点から2年前までです。
しかし、届出が2年以上提出されずにいた場合は国民年金加入期間に空白期間が生じてしまうため、2005年4月からは過去の届出を忘れていた期間もやむを得ない事情がある場合には第3号被保険者の特例の届出を提出することで第3号被保険者期間として扱われることになりました。
第3号被保険者未届が発生しやすいケース
第3号被保険者であると誤解をしていた、第3号被保険者の届出の必要性を意識していなかったなどで第3号被保険者未届が発生しやすいケースがあります。
(1)誤解をしていたケース
配偶者が転職する場合、2、3日でも再就職するまでに第1号被保険者の期間があれば、再就職後、第3号被保険者の届出が必要になります。
(2)必要性を意識しなかったケース
主婦・主夫が就職し厚生年金等に加入した場合は、第3号被保険者ではなくなります。退職した後、扶養される場合は改めて第3号被保険者の届出が必要になります。
ご自身の第3号被保険者の加入期間を確認したい場合は、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
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