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会社員・公務員の年金

2019.12.13

会社員・公務員の厚生年金保険料の支払期間は?いつまで支払う?

厚生年金に加入している会社員・公務員の方は、毎月の給与から厚生年金保険料を天引きされていますが、この保険料はいつまで支払い続けるのかご存じでしょうか。

今回は、厚生年金保険料はいつまで支払うのかを説明していきます。

厚生年金保険料の支払期間は、原則として最長70歳まで

厚生年金保険料の支払期間は、原則として最長70歳までのイメージ

第1回のコラムで説明したように、日本の公的年金制度は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての方が加入する「国民年金(基礎年金)」を1階部分として、その上に会社員・公務員の方が加入する「厚生年金」の2階部分が乗る、2階建ての仕組みになっています。

そして、厚生年金に加入している会社員・公務員の方は、厚生年金の加入資格を喪失するまで(一般的には60歳や65歳などの定年退職まで)保険料を支払う必要があります。

しかし高齢化社会の現在では、60歳や65歳の定年を迎えた後も継続雇用などで働き続ける方が増えています。

定年を迎えた後も働き続ければ、厚生年金保険料をずっと支払い続けなければいけないのかというと、必ずしもそうではありません。

厚生年金の加入は70歳までという決まりがありますので、働き続けていても70歳になると厚生年金の加入資格を喪失し、厚生年金保険料を徴収されなくなります。

よって、厚生年金保険料の支払いは、原則として、最長で70歳までということになります。

図1 厚生年金の加入のイメージ

資料:執筆者作成

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65歳で老齢年金受給が開始したら、厚生年金保険料の支払いはどうなる?

65歳で老齢年金受給が開始したら、厚生年金保険料の支払いはどうなる?のイメージ

1961年4月2日以降生まれの男性、1966年4月2日以降生まれの女性は、原則として65歳になると(条件によっては60歳から)、老齢年金が受給できるようになります。

上記でお伝えしたとおり、厚生年金に加入して働き続けている70歳未満の方は厚生年金保険料を支払う必要があり、そこに老齢年金を受給しているかどうかは関係ありません。

厚生年金に加入して働き続けているのならば、老齢年金の受給が開始していても厚生年金保険料を支払う必要があります。

また、厚生年金保険料には国民年金保険料が含まれますが、国民年金の被保険者期間が終わる60歳以降になると厚生年金保険料に影響が出るか、というとそうではありません。

厚生年金保険料はあくまでも給与や賞与の金額をもとに算出されるもので、給与などの金額が高ければ、厚生年金保険料も高くなる仕組みです。

65歳の年金受給開始後も厚生年金保険料を支払うことで、退職後の老齢厚生年金額が増える

65歳の年金受給開始後も厚生年金保険料を支払うことで、退職後の老齢厚生年金額が増えるのイメージ

厚生労働省「平成29年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、老齢厚生年金受給者の平均老齢年金月額(老齢基礎年金を含む)は、2017年度末で、約147,000円となっています。

老齢厚生年金の受給額は、これまでの厚生年金加入期間などをもとに算出されます。

65歳で老齢年金の受給を開始する方が、例えば老齢年金を受給しながら65歳以降も働いて70歳で退職する場合は、退職後に65歳~70歳の厚生年金加入期間を追加した老齢厚生年金額が再算出されます。その結果、老齢年金額が増額されることになります。

図2 老齢年金受給開始後も厚生年金に加入した場合の老齢年金額の変化イメージ

資料:執筆者作成

一定以上の収入がある方は、老齢年金の一部または全部が支給停止になる場合がある

一定以上の収入がある方は、老齢年金の一部または全部が支給停止になる場合があるのイメージ

老齢厚生年金を受給しながら、働いて収入を得ていると、在職中の老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる場合があります。

これを在職老齢年金制度といいます。

在職老齢年金制度は、直近1年間の賞与を12で割った額に月給(標準報酬月額)を足した「総報酬月額相当額」と、老齢厚生年金の1カ月分である「基本月額」の合計額が一定以上の金額になると、厚生老齢年金の一部または全部が支給停止される仕組みになっています。

支給停止になる一定額や、「基本月額」が老齢厚生年金のどの部分を指すのかは、年齢によって下記の表のように変わります。

表 年齢による在職老齢年金制度の支給停止要件

年齢 在職老齢年金制度の支給停止要件
60歳から65歳未満
  • 総報酬月額相当額と基本月額の合計が28万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる
  • 基本月額とは、老齢厚生年金の定額部分と報酬比例部分の月額を指す
65歳以上
  • 総報酬月額相当額と基本月額の合計が47万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる
  • 基本月額とは、老齢厚生年金の報酬比例部分の月額を指す

資料:執筆者作成

65歳で老齢厚生年金の受給を開始する方であれば、総報酬月額相当額と基本月額の合計が1カ月で47万円を超えた際には、在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額は「基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2」で減額算出されます。

算出した額がマイナスになる場合は、老齢厚生年金(加給年金額を含む)は全部支給停止となります。

また、60歳から65歳未満で老齢厚生年金の受給を開始する方は、支給停止要件の金額が28万円となっていますので、より注意が必要といえます。

このように、60歳以上で一定以上の収入がある方は、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる可能性があります。

70歳以上で働く場合でも厚生年金保険料の支払いをすることがある

原則として70歳以上の方は、働いていたとしても厚生年金への加入資格を喪失します。

ただし、70歳以上の方でも老齢年金の受給資格として必要な加入期間が不足している方は、その期間を満たすまで厚生年金に加入できる「高齢任意加入被保険者」という制度があります。

老齢基礎年金の受給資格を取得するには、国民年金保険料の支払期間や免除期間が、合わせて10年以上必要です。

また、老齢厚生年金の受給資格は、老齢基礎年金の受給資格があることに加えて、厚生年金の被保険者期間が1カ月以上あることです(65歳未満の方に支給する老齢厚生年金については、1年以上の被保険者期間が必要です)。

高齢任意加入被保険者の厚生年金保険料は、基本的に本人が全額負担することになりますが、事業主の同意があれば、半分を事業主が負担してくれることもあります。

老後のお金を考えるならば、厚生年金が強い味方になる

老後のお金を考えるならば、厚生年金が強い味方になるのイメージ

厚生年金に加入していると、どうしても月々支払う厚生年金保険料の金額を負担に感じてしまうかもしれません。

しかし、厚生年金の受給資格を満たせば、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されるため、老後の生活により経済的なゆとりができるでしょう。

老後の生活の充実を考え、社会に出て働き続けたいと考えるならば、より長く厚生年金へ加入できる働き方を考えてみてはいかがでしょうか。

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宗次 亜矢子の写真
執筆者 宗次 亜矢子 ムネツグ アヤコ
AFP
会社員時代は、仕事と育児の両立の難しさに直面するも、将来のお金への不安から、働き方を変えられないでいた。この不安を解決するため一念発起。お金の基礎から学び、3年で子ども1人分の教育資金を貯める。現在は、教育費、家計、扶養等のテーマでマネー講座や個別相談を行っている。
FPユー&ライフ代表 
  • ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
  • ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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