医療費控除の対象になるものとは?知っておきたい対象外と申告方法
確定申告は年末調整の対象とならない個人事業主等が、前年の1月1日から12月31日までを対象として、その期間内の収入や支出、扶養家族状況などから所得を計算した確定申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定させ、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
ただし、確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額等が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を「還付申告」といいます。
この還付申告の対象となるものに、所得税控除の種類の一つである「医療費控除」があります。
なお、医療費控除はかかった医療費に対して控除を受けることができますが、「何にかかった医療費なのか」によって医療費控除の対象と対象外に分かれます。
当記事では、医療費控除について、「いつからいつまでの期間が対象」で「どのくらいの医療費控除の金額」を、「誰」が受けられて「どんな医療費が医療費控除の対象と対象外」に分かれるかを解説していきます。
このページの目次
医療費控除は「いつからいつまでの期間」が対象?
医療費控除の対象期間は1年間、その年の1月1日から12月31日までとなり、その年に支払った医療費をもとに計算される金額の控除を受けることができます。
なお、未払いの医療費については、実際に支払った年の医療費として医療費控除の対象となります。
また、給与所得者等で年末調整をしている場合など、確定申告書を提出する義務のない人の還付申告は、確定申告期間とは関係なく、対象となる医療費がある年の翌年1月1日から5年間の期間内に行うことができます。
医療費控除の対象となる金額は「どのくらい」?計算方法は?
医療費控除の申告で控除される金額は、上限が200万円までとなっています。
医療費控除額の計算をする際に注意したいのは、生命保険や健康保険などの保険金(入院給付金・高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など)を差し引いて計算しなければならないということです。
そして所得合計金額にもよりますが、医療費として10万円以上の支払いがある場合に医療費控除の対象となります。
図1 医療費控除の計算式(所得合計金額が200万円以上の方)
「保険金などを受け取った上で差し引きをし、10万円を超えてしまった医療費が控除される」と覚えておくと分かりやすいかもしれません。
この「10万円」ですが、所得合計金額が200万円未満の方の場合は計算が異なります。所得合計金額×5%になり、10万円以下となります。
図2 医療費控除の計算式(所得合計金額が200万円未満の方)
医療費控除を受けられるのは「誰」?
医療費控除を受けることができる対象者は、自分自身だけではありません。
「自分と同じ生計で暮らす(生計を一にしている)」家族の医療費の支払いについても、還付申告で医療費控除を受けることができます。
例えば所得のない家族の医療費や、別居している家族の医療費を支払っても、医療費控除をまとめて受けることができるので心配はありません。
ここでいう家族は、自分と同じ生計で暮らす配偶者や子どもだけではなく、子どもからの仕送りで生活している親や、その他の親族も対象となります。
そのため、家族の医療費も自分が支払っていれば対象とすることができるので、一人では10万円未満の場合でも、家族合わせて10万円を超えていたら(所得合計金額が200万以上の場合)医療費控除を受けることができます。
そのため家族内で一番所得の多い人が代表して支払って、家族分の医療費控除を申請するなど、各家庭での工夫が可能でしょう。
家族内でどのような申請を行うにしても、家族の医療費でかかった領収書も、自分の領収書と同様に自宅等で大切に保存しておくことをおすすめします。
医療費控除の対象となる費用は?
具体的に「何にかかった医療費」が対象になるかということですが、診療費や治療費以外にも控除が適用される範囲は広く、義手や義足の代金や、入院中に支給される食費なども医療費控除の対象となります。
そのため医療にかかったお金は全て領収書を取っておく、くらいの感覚で良いでしょう。
理解しやすいように大まかに分類すると表1のようになります。
表1 医療費控除の対象
※スクロールで表がスライドします。
医療費控除の 対象 |
例 |
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診療・治療・ 療養費 |
|
交通費 |
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医療器具・ 医薬品 |
|
その他 |
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資料:国税庁「医療費を支払ったとき」[1]をもとに作成
診療・治療・療養費
診療・治療・療養費には、かなり幅広い項目が含まれます。
出産費用や、公的医療保険の適用外であるレーシックやインプラントなどの先進医療にかかる費用も医療費控除の対象となります。
治療・診察にかかる費用はもちろん、人間ドックや健康診断の結果、重大な疾病が見つかり、引き続きその疾病の治療を行った場合には、その人間ドックや健康診断は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるので医療費控除の対象に含まれます。
また、保険でまかないきれない差額ベッド代(本人や家族の都合以外の差額ベッド代)も医療費控除の対象に含まれます。
病院以外では、あん摩マッサージ・はり・きゅうなど整体による施術費用をはじめ、保健師や看護師などにかかる費用も医療費控除の対象に含まれます。
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通院などの交通費
病院や医療施設に向かうため、公共交通機関に支払った金額は医療費控除の対象となります。
ただ、通院するたびに交通費の領収書を発行して全て管理するというのはかなり大変ですよね。交通系電子マネーの場合はさらに手立てがなくなってしまいます。
実際は、この交通にかかる金額は通院日と対応してメモしておけば対象とすることができます。
例えば普段、病院までの往復で電車代が1,000円かかっていたとして、通院日が10日であるなら10,000円が医療費控除の対象となります。
ただし、必ずしも通院にかかる全ての交通費が医療費控除の対象となるわけではありません。
仮に遠方の病院にわざわざ通院したとしても、その病院である必然性の説明がつかない場合は、もちろん対象とすることはできません。
同じように、実家で出産するための帰省時の交通費や、タクシーによる通院は緊急性などが認められないと申請することができませんので注意しましょう。
医療器具・医薬品にかかる費用
医療器具・医薬品にかかる費用は「治療や療養のために購入した物品」の経費というくくりとイメージしてください。
医薬品の購入の費用をはじめ、診療を受けるために必要となる松葉づえやコルセットなども含まれます。
また、医薬品は一般の薬局で販売している風邪薬なども含められ、おむつは、介護に必要である場合などに医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象外となるもの
医療や診療に関係すればどのお金も対象となるわけではありません。
診療などの理由が自己都合による場合の費用や、直接治療に関係のない場合の費用は対象外となります。
表2 医療費控除の対象外
※スクロールで表がスライドします。
医療費控除の 対象外 |
例 |
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診療・治療・ 療養費 |
|
交通費 |
|
医療器具・ 医薬品 |
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その他 |
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資料:国税庁「医療費を支払ったとき」[1]をもとに作成
医療費控除の申告方法は?
2017年分の還付申告から、提出書類の簡略化が図られ、医療費の領収書の代わりに、「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付して税務署に提出することが必要となりました。
2017年分から2019年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付または提示による申告も可能です。
また、国税庁のホームページ上の「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書等を作成すれば、書類での提出やe-Tax(電子申告)を利用して申告することができます。
なお、e-Taxを利用して申告する場合は事前の準備が必要です。
インターネットで作成した確定申告書等のデータ内容は保存も可能のため、日頃から確定申告に備えることができます。
一度にまとめてしないですむように手続きの負担は減らしておくと良いでしょう。
なお、医療費控除の明細書の記入内容を確認するために、税務署から医療費の領収書の提出、または提示を求められる場合があります。
そのため、領収書は、確定申告期限の翌日から5年間は自宅等で大切に保存しておきましょう。
まとめ
医療費は、健康保険や高額療養費制度、民間の医療保険などで大部分がカバーされますが、それらを差し引いた上で、定められている金額以上の費用がかかったときに、還付申告を行うことで医療費控除を受けることができます。
医療費控除の手続きを行わなかった場合、本当は控除の対象となるはずが、医療費控除の還付申告を行わなかったため、結果的にかなりの金額を損失してしまうかもしれません。
医療費控除の控除額の上限は200万円と大きいため、自分や家族がケガや病気をして、医療費による出費が高額になってしまう場合に備え、医療費控除は必ず知っておきたい還付申告の一つです。
医療費控除は日頃触れる機会が少ない制度で、還付申告というと、難しい手続きやルールが多いように思われている方も多いと思います。
今までなんとなく難しそう、面倒くさそうという理由で遠ざけていた方も、この機会に医療費控除に関する知識を深め、実際に病気やケガになってしまった際にいつでも利用できるように把握しておくと良いでしょう。
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出典 |
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- ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載日は2019年11月28日です。