医療費の自己負担の仕組み
病気やケガをした際の医療費は、大きくは「健康保険が適用されるもの」と「健康保険適用外のもの」の2つに分けて考える必要があります。
健康保険が適用される医療費の自己負担割合は、義務教育就学後から70歳未満の場合、原則、3割負担となっています。
ただし、1ヶ月(暦の1日から末日まで)に一つの病院・診療所ごとにかかった医療費の自己負担限度額が、一定額(標準報酬月額によって取り扱いは異なります)を超えた場合、その超えた分については本人の請求に基づいて高額療養費として払い戻しを受けることができます。
高額療養費の金額は、所得水準等によって異なります。
70歳未満での所得の区分が「一般」(標準報酬月額が53万円未満で住民税が課税される者)の場合、医療費の自己負担限度額は、80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%という計算式で算出します。
ちなみに、ここでいっている医療費総額とは、窓口で負担する金額(3割負担分)のことではありません。
健康保険等で賄われる部分も含めたものになります。
いってみれば「10割負担分」ということです。
例えば医療費総額が100万円、窓口での負担がその3割の30万円だとします。
上記の計算式に当てはめると、医療費の自己負担限度額は、
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円となります。
この場合、高額療養費は、
300,000円-87,430円=212,570円。
この金額については負担する必要はないということです。
一方、健康保険適用外の「差額ベッド代」「先進医療にかかる技術料」「入院時の日用品代、お見舞い費用等のその他の雑費」などは、全額自己負担しなければなりません。
近年、患者にとって治療の選択肢が増えている中で、健康保険適用外の費用がかかるケースも多く見受けられます。
その結果、入院時に1日あたりの自己負担費用も上昇傾向にあります。
自己負担することになる医療費に対する備えとしては、「貯蓄」や医療保険、がん保険など特定の疾病を保障する「保険」が考えられます。
この2つのバランスを考慮しながら、病気やケガに対するリスクを上手にカバーしていくとよいでしょう。
病気やケガに対して、健康保険が適用される治療だけで賄えそうなものについては、ある程度「貯蓄」で賄うことを前提にし、健康保険適用外の費用がかかりそうなものについては、保険などでカバーするというのもひとつの考え方かと思います。
ファイナンシャルプランナー 大倉 修治
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
掲載日:2019年9月24日
医療費3割負担(自己負担額)の計算方法
公的医療保険制度の健康保険が適用される場合、医療費の自己負担の割合は、義務教育就学後から70歳未満であれば、原則3割負担となっています。
表1を参考にしながら、「医療費の3割負担はどうやって計算するんだっけ?」、「健康保険が適用されなかった場合はいくら請求されるんだろう?」という方に向けて計算方法をご紹介します。
それぞれの計算方法は表1のようになっています。
表1 医療費の自己負担額と自己負担額から総額を出す計算方法
※スクロールで表がスライドします。資料:厚生労働省「我が国の医療制度の概要」をもとに作成
しかし実際に計算すると、診療報酬点数に単価10円をかけて10円未満の金額まで記載された「医療費通知の自己負担額」と、10円未満の金額が端数処理(四捨五入)された「実際に窓口で支払った窓口負担額」は、それぞれの算出方法が異なるため金額は合いません。
では、どちらの金額を元に医療費控除の金額を算出するべきかと、迷われる方もいらっしゃるかと思いますが、これはどちらでも問題ありません。
あまり頻繁に医療機関を利用されない方からすると、分からないことが多く不安になることもあると思いますが、表1を参考にしながら、医療費控除の計算をしてみても良いでしょう。
医療費3割負担はいつからいつまで?
ここまでは、医療費が3割負担時の自己負担額(3割負担)の計算方法や、自己負担額から元々の医療費総額(10割負担)を出す計算方法などをお伝えしてきました。
ここからは、現在の医療費の一部負担(自己負担)割合について説明します。
表2 現在の医療費の一部負担(自己負担)割合
※スクロールで表がスライドします。資料:厚生労働省ホームページ「医療費の自己負担」をもとに作成
一般的に、仕事を引退し、145万円未満の所得であれば(一般・低所得者)、70歳を超えてからは2割負担、75歳を越えると1割負担と負担額が軽減されます。
ただし、70歳を超えても145万円以上の所得があれば(現役並み所得者)、医療費は3割負担となります。
この医療保険制度は2008年4月から現在の形になっており、表2だけを見ると負担が大きくて大変そうだと思う方もいるかもしれません。
しかし、高額療養費制度を利用すると自己負担限度額があることで、負担は少し軽くなります。
現在の医療保険制度を参考に、今後のライフプランを練ってみるのも良いでしょう。
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掲載日:2020年6月1日
医療費の自己負担額についての注意点
高額療養費制度は、主に会社員・公務員が加入する「健康保険」、主に自営業者・学生が加入する「国民健康保険」など、それぞれが加入する公的医療保険で利用可能です。
高額になった医療費の一部を払い戻してもらえる制度ですが、この制度が適用されるかどうかは1カ月ごと(月の初めから終わりまで)の医療費で判断されます。
そのため、月をまたいで複数回診療を受けた場合では、医療費の合計が高額であっても、高額療養費制度の適用外となる場合があることが注意点として挙げられます。
つまり「全ての診療を1カ月以内に受けていれば、高額療養費制度で払い戻しが受けられたのに……」という事態もあり得るのです。
必要な治療を必要なときに受けることが第一ですが、医療費負担を考えると、診療日などには注意したほうが良いかもしれません。診療のスケジュールについて、医療機関に相談することも一つの選択肢です。
なお、同じ世帯内で同じ公的医療保険に加入し、同じ月に医療費が生じたときには、医療費を世帯で合算することができる場合があります。合算によって高額療養費制度が利用できる可能性も出てくるため、忘れずに計算することが大切です。
分からないことがあれば、厚生労働省のホームページなどで確認しましょう。