死亡保険金の受け取り方
掲載日:2015年10月29日
死亡保険を含む生命保険では、保障内容や毎月支払う保険料などについて考えることも大切です。それは万一の時の保障のためのものだからです。しかし、万一のことがあった場合、何もしなくても保険会社が自動的に死亡保険金を支払ってくれるわけではありません。保険会社に対して保険金を受け取るための請求を行う必要があります。したがって、死亡保険金の受け取り方(請求方法)についても、知っておくことが大切です。
死亡保険加入後に行っておくこと
生命保険のなかでも特に死亡保険においては、万一のことがあった時には、保険の対象者(被保険者)の方ご自身で、死亡保険金の受取人に連絡することや、保険会社に対して請求を行うことができません。
したがって、死亡保険金の受取人の方が、その死亡保険契約の存在を知っておかなければ、死亡保険金の請求を行うことができません。
ですから、死亡保険に加入した時点で受取人の方に対して、少なくとも下記の項目を伝えておく必要があります。
- 保険の種類(死亡保険)
- 保険会社名
- 保険会社の連絡先、担当者
- 死亡保険の契約者番号(証券記号番号)
- 保険の対象者(被保険者)
万一の時の死亡保険金の受け取りまでの流れ
(1)保険会社に連絡する
死亡保険では、保険の対象者(被保険者)が死亡または高度障害になるなど、保険金の支払い事由が発生した場合は、保険契約者または保険金受取人の方が、保険会社に対して連絡を入れます。
その際、保険会社は連絡を入れた人に対して、表1の項目の確認を行います。
- 保険証券の番号(ご契約が複数ある場合は全件の保険証券の番号)
- 亡くなられた方(被保険者)の氏名
- 亡くなられた日
- 亡くなられた原因(事故や病気など)
- 死亡保険金の受取人の氏名と連絡先
- 連絡をされた方の氏名(被保険者との続柄と連絡先)
- 亡くなられる前の入院や手術の有無
※上記以外の項目についても確認される場合があります。
(2)手続き書類の受け取り・提出
上記項目の確認後、生命保険会社から必要書類の案内と、死亡保険金を保険会社に請求するための請求書が送られてきます。その時に、一般的に必要な提出書類などは表2の項目になります。これらの必要な書類を準備し、保険会社へ提出します。
※提出する書類は保険会社によって異なる場合があります。
(3)保険会社で提出書類の確認・死亡保険金の支払い
提出された書類をもとに、保険会社は保険金の支払い手続きに入ります。死亡保険金の支払期限は、死亡保険の約款(保険契約を定めたルール)に定められています。問題がなければ、受取人に死亡保険金が支払われます。支払期限の例は、一般的に下記のようになっています。
<支払い期限の例>
- 不備なく必要書類一式が生命保険会社に到着した日の翌日から起算して、原則5営業日以内(※)
- 支払い事由発生の有無や、免責事由・告知義務違反に該当する可能性がある場合など、確認が必要な場合は45日を経過する日以内
- 弁護士法その他の法令に基づく照会など、特別な照会等が必要な場合は180日を経過する日以内
(※)保険会社が業務を行っている日のこと。したがって、土・日・祝日などは除かれる。
なお、死亡保険金を受け取る権利にも時効があります。一般的に支払い事由が発生した日の翌日から起算して3年を経過した時は、時効により消滅すると規定されています。
したがって、万一の時は動揺しているなかで、さまざまな手続きなどを行う必要がありますが、できるだけ早めに死亡保険金の手続きも行うようにしましょう。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
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