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iDeCoからの老齢給付金の受け取り方と税金

2021.05.07

iDeCoからの老齢給付金の受け取り方と税金

これまで、個人型確定拠出年金(iDeCo)の概要や選び方、掛金と利益に対する税制優遇などを見てきました。

今回は、iDeCo(イデコ)からの老齢給付金の受け取り方や、受け取るときの税制優遇について見ていきましょう。

老齢給付金の受け取り方

iDeCoの老齢給付金は、原則60歳から受け取れます。ただし、60歳の時点で通算加入期間が10年未満の場合は、通算加入期間に応じて最長65歳まで受取開始年齢が繰下げられます。

老齢給付金の受け取り方は「一時金」または「年金」、加えて金融機関によっては「一時金と年金の組み合わせ」から選べます。

年金で受け取る場合、基本的には5年以上20年以下の希望の受取期間を選びますが、金融機関によっては一生涯の受け取りを選べることもあります。

図1 老齢給付金の受け取り方の種類

図1 老齢給付金の受け取り方の種類

なお、受取開始年齢になったら必ず受け取らないといけないわけではなく、受取開始年齢から70歳まで(2022年4月からは75歳まで)の間で、いつ受け取り始めるかを選ぶことができます。

老齢給付金の請求先は、記録関連運営管理機関(レコードキーパー)です。

加入中、定期的に送られてくる「年金資産の残高の通知」などに連絡先が記載されていますので、請求についての詳細は問い合わせをしましょう。

受け取り時の税制優遇とは?

これまでのコラムで「iDeCoには3つの税制優遇がある」とお伝えしましたが、今回ご紹介するのが3つ目の優遇、老齢給付金を受け取るときの控除です。

iDeCoから老齢給付金を受け取るときには、一時金・年金どちらの受け取り方でも、一定額までは税金がかかりません。

老齢給付金は、一時金での受け取りを選べば「退職所得」、年金での受け取りを選べば「雑所得」として扱われます。所得の種類によって控除の種類も異なりますので、その違いを確認しておきましょう。

図2 老齢給付金の受け取り方による所得の種類の違い

図2 老齢給付金の受け取り方による所得の種類の違い

老齢給付金を一時金で受け取る場合

一時金で受け取る場合、老齢給付金は「退職所得」として扱われ、退職所得控除が適用されます。

退職所得と聞くと、会社員や公務員が勤務先から受け取る退職金を思い浮かべるかもしれませんが、iDeCoから受け取る老齢給付金(一時金)も退職所得として扱われるところがポイントです。

退職所得は控除の金額が大きく、税負担の軽減が期待できます。個人事業主・自営業の方でも退職所得控除の恩恵を受けられることは、iDeCoを利用するメリットのひとつといえるでしょう。

退職所得控除の金額は、iDeCoの掛金を支払った年数に応じて変わります。

表1 退職所得控除額の計算方法

掛金の支払年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×掛金の支払年数
(80万円に満たない場合は80万円とする)
20年超 800万円+70万円×(掛金の支払年数-20年)

※掛金の支払年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げ

老齢給付金(一時金)が表1の式で計算した退職所得控除額よりも少ない場合、全額が非課税となります。多い場合、老齢給付金(一時金)の額から退職所得控除額を引いた金額の2分の1が退職所得として課税対象になります。

老齢給付金を年金で受け取る場合

年金で受け取る場合、老齢給付金は「雑所得」として扱われ、公的年金等控除が適用されます。それにより、65歳未満は年間60万円まで、65歳以上は年間110万円まで非課税で受け取れます。

この金額は、公的年金も合わせた金額であることに気を付けておきましょう。

なお、上記の非課税額は「年金以外の所得が年間1,000万円以下の方」の場合です。年金以外の所得が年間1,000万円を超えて2,000万円以下の方、また2,000万円を超える方は、それぞれ非課税額が異なります。

表2 公的年金等控除の非課税額(年間)

年金以外の所得額 年齢 非課税額
1,000万円以下 65歳未満 60万円
65歳以上 110万円
1,000万円超
2,000万円以下
65歳未満 50万円
65歳以上 100万円
2,000万円超 65歳未満 40万円
65歳以上 90万円

具体的に非課税額を計算してみましょう。例えば、30歳~60歳までの30年間、掛金を支払ったとします。

図3 30年間掛金を支払った場合の非課税額の例

  • 一時金で受け取る場合
    1,500万円まで非課税
  • 年金で受け取る場合
    公的年金と合わせて年間110万円まで非課税
    (※65歳以上で、年金以外の所得が年間1,000万円以下のとき)

一時金で受け取る場合、表1の式に当てはめて計算すると、退職所得控除額は1,500万円と求められます(800万円+70万円×10年)。そのため、老齢給付金(一時金)が1,500万円までであれば税金はかかりません。

年金で受け取る場合、65歳以上であれば年間110万円まで非課税なので、公的年金制度から満額の老齢基礎年金の約78万円(2021年度)を受給したとしたら、iDeCoの老齢給付金(年金)は年間32万円まで非課税となります。

iDeCoなどで自分の老後資金準備を考える

これまで3回にわたり、個人事業主・自営業の方が老後資金の準備に利用できるiDeCoをご紹介してきました。

iDeCoについて、おおまかにまとめれば「原則60歳まで掛金を引き出せないことや、場合によっては元本割れのリスクもあることなどに注意が必要だが、3段階の税制優遇などメリットも大きい」といえるでしょう。

老後資金の準備方法には、iDeCo以外にも、公的年金の額を殖やす「付加年金」や、終身年金を基本とする「国民年金基金」、運用を保険会社に任せられる「民間の個人年金保険」などがあります。

どれかひとつではなく、併用可能なものであれば併用するという手もあるでしょう。自分の目標や考え方から、最適な方法を検討してみてください。

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