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個人年金保険の保険料控除

個人年金保険に加入すると、個人年金保険の保険料控除の適用を受けることで、税金の負担が軽くなるというメリットがあります。

個人年金保険の保険料控除について詳しくみていきましょう。

個人年金保険の保険料控除って何?

個人年金保険料の控除は、生命保険料控除の一つです。

生命保険料控除とは、1年間に払い込んだ保険料のうちの一定額を、所得税と住民税の対象となる所得から控除できる制度のことです。

控除を行うことにより、課税される所得金額が少なくなり、所得税、住民税の負担が軽減されます。

控除できる具体的な金額は下表のとおりです。

表 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく場合の控除額(※)

年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料等の金額
20,000円超
40,000円以下
支払保険料等 × 1/2
+ 10,000円
40,000円超
80,000円以下
支払保険料等 × 1/4
+ 20,000円
80,000円超 一律40,000円

(※)契約日が平成23年12月31日以前の契約にはそれまでの制度(旧制度)が継続されます。なお、新旧両制度全体の適用限度額があります。

資料:国税庁ホームページをもとに作成

例えば、個人年金保険の保険料として毎月1万円払っていた場合、年間の支払保険料は12万円になります。
8万円以上の控除額は一律4万円ですので、この場合の控除額は4万円ということになります。

毎月1万円ずつ、預貯金で積み立てを行っても、所得から控除されることはありません。

つまり個人年金保険を利用して、老後の生活に備えて準備を進めることは、税制上優遇されているということになります。

個人年金保険ならどれでも大丈夫?

税制面でも有利なら、個人年金保険への加入を考えたいと思った方に注意していただきたいことがあります。

それは、個人年金保険なら何でも控除の対象になるとは限らないということです。

個人年金保険の保険料控除の適用になるためには、下の(イ)~(ニ)の条件を満たし、かつ「個人年金保険料税制適格特約」をつけた個人年金保険契約である必要があります。

個人年金保険の保険料控除の適用要件

  1. (イ)年金の受取人は、契約者、または契約者の配偶者となっている契約であること。
  2. (ロ)保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたり、定期に支払う契約であること(一時払は対象外)。
  3. (ハ)年金の支払は、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期または終身の年金であること。
  4. (ニ)年金受取人は被保険者と同一人であること。

加入している個人年金保険が生命保険料控除の対象となるかどうかについては、保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができますが、契約の際にあらかじめ確認しておきましょう。

※本記事は、2015年11月12日に掲載された記事です。そのため、記事内容は掲載日のものであり、現在と情報内容が異なっている場合がございますので、本記事の閲覧・利用等に際しては、ご注意ください。

掲載日:2019年9月20日

個人年金保険料控除の手続き方法は?

一般的に、給与所得者が個人年金保険料控除を受けるには、勤務先に生命保険料控除額の証明をする必要があります。

保険会社に保険料を支払った証明ができる書類は「生命保険料控除証明書」といわれ、「年末調整」や「確定申告」で生命保険料控除を受ける際に添付書類として提出する必要があります。

なお、個人年金保険料税制適格特約が付加されている個人年金保険契約は、保険会社によって「個人年金保険料控除証明書」と記載された証明書が発行される場合もあります。

生命保険料控除証明書は、保険会社から保険契約者へ毎年10月頃から順次発送されますが、保険契約者の契約状況によって発送時期が異なりますので注意が必要です。

また、生命保険料控除証明書は再発行も可能ですので、紛失したときや発送時期などは契約している保険会社へ問い合わせすることをおすすめします。

一般的な給与所得者は、勤務先で取得する「給与所得者の保険料控除申告書」に生命保険料控除証明書を添付して提出すると、年末調整で生命保険料控除を受けることができます。

一方で、年末調整までに生命保険料控除の申告が間に合わない場合は、自身による確定申告で生命保険料控除が受けられます。

ただし、2011年12月31日以前に締結した個人年金保険で、年間の保険料が9,000円以下の場合は、確定申告の手続きは必要ありません。

生命保険料控除は、2011年12月31日以前に締結した生命保険契約等を「旧契約」、2012年1月1日以後に締結した生命保険契約等を「新契約」として区分され、控除額は、旧契約・新契約それぞれで限度額が異なります。

契約更新等を行ったときには新契約の対象となるため、生命保険料控除額がそれまでと変わる可能性があります。

契約更新等を行う場合は旧契約と新契約それぞれの控除額に注意をしつつ、自身にとって有効な保険契約となるようにするのが良いでしょう。

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