平成24年に改正になった「生命保険料控除」
所得控除の一種である、生命保険料控除が平成24年に改正されました。
生命保険料控除とは、生命保険をその契約内容を死亡保障(=一般の生命保険)、個人年金、介護医療保険の3種類に分け、それぞれ年間に支払った保険料の一定割合を、課税前の所得金額から控除(所得控除)できるものです。所得税における生命保険料控除の最高控除額はそれぞれ4万円、3種類の合計(適用限度額)で12万円になります(住民税における生命保険料控除はそれぞれ2.8万円、適用限度額は8.4万円ではなく7万円になります。以下このコラムでは所得税についてのみ記載します)。
改正前の生命保険料控除は、一般の生命保険(個人年金を除く死亡保障、介護医療保障等)と個人年金の2種類で、それぞれ最高控除額が5万円、合計10万円だったので、改正により種類と最高控除額合計が増えたことになります。
今回の改正では、平成23年以前の契約分で改正前の生命保険料控除の適用を受けていた場合には、平成24年以降も改正前の生命保険料控除が適用されます。新たに生命保険や医療保険に加入したとき、特約等を追加したときは、その年から新制度の生命保険料控除が適用されます。また更新型の保険に加入している場合には、保険料の更新を迎えた年から新制度の生命保険料控除が適用されます。
では、更新を迎えた場合、生命保険料控除はどのように変わるのでしょうか?
例えば、医療特約付きの定期付き終身保険に加入し、更新前の生命保険料が年額14.4万円(月額1.2万円)、更新後の生命保険料が年額24万円(月額2万円)、うち医療特約が6万円(月額5千円)の場合で考えてみます。
更新前の生命保険料控除額は、支払った保険料が10万円を超えているので最高額の5万円になります。
更新後は、まず一般の生命保険料控除額は支払った保険料が8万円を超えているので最高額の4万円。そして医療介護の生命保険料控除額は、支払った保険料が6万円なので3.5万円になり、生命保険料控除額の合計は5万円から7.5万円と2.5万円増える形になります(もちろん保険料の支払いも9.4万円増えます)。
このように、今後加入する(あるいは更新を迎える)保険契約によっては、生命保険料控除の改正のメリットを享受できる人も多いかと思います。もちろん、保険に加入する本来の目的は、所得控除を受けられることではなく、日常生活等における経済的なリスクヘッジであることをお忘れなく。
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コラム執筆者プロフィール
松山 智彦 (マツヤマ トモヒコ) マイアドバイザー.jp®登録 - CFP®、講師業、ITコンサルタント、俳優。
1964年大阪生まれ。
証券会社・生損保のSEとして、また証券ネット取引システム立ち上げに参画。
2003年にファイナンシャルプランナーとして独立、各種資格・セミナー講師などで活躍。
また俳優ドナルド松山として、舞台、ドラマ、映画等に出演。
ファイナンシャルプランナー 松山 智彦
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
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