受け取った保険金や給付金と税金の関係
私達個人が契約している生命保険から保険金を受け取った場合、税金はどうなるのでしょうか?契約者や被保険者および保険金受取人の関係により、税金の対象になる場合があります。
そこで今回は、受け取った保険金と税金の関係について確認していきましょう。
死亡保険金と税金
死亡保険金を受け取った場合は、契約者や保険金受取人等の関係により、相続税、贈与税または、所得税と住民税のうちいずれかの課税対象となります。
まず、契約者と被保険者が夫で、死亡保険金受取人が妻等の法定相続人の場合は、相続税の課税対象になります。ただし、受取人が法定相続人の場合は、受け取った死亡保険金に対して非課税の特典があります。
一方、契約者と被保険者が夫で、死亡保険金受取人が法定相続人以外の人の場合は、相続税の課税対象となりますが、受け取った死亡保険金に対して非課税の特典はありません。
また、契約者と死亡保険金受取人が夫で、被保険者が妻の場合、妻が死亡したことにより夫が受け取った死亡保険金は、一時所得扱いとなり所得税および住民税の対象となります。
さらに、契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合は、死亡保険金を受け取った人は、契約者から贈与を受けたとみなされて、贈与税の対象となります。
したがって、相続税の対象になる場合は、相続した資産が相続の基礎控除額をオーバーしていれば、相続の申告書を提出する必要があります。また、贈与や一時所得に該当する場合は、金額によっては贈与税や所得税の確定申告をする必要があります。
<表1>死亡保険金にかかる税金
満期保険金と税金
満期保険金を受け取った場合は、契約者や保険金受取人等の関係により、所得税と住民税または贈与税のうちいずれかの課税対象となります。
まず、契約者と満期保険金受取人が同じ人の場合は、一時所得扱いとなり所得税および住民税の対象となります。
さらに、契約者と満期保険金受取人がそれぞれ異なる場合は、満期保険金を受け取った人は、契約者から贈与を受けたとみなされて、贈与税の対象となります。
したがって、贈与や一時所得に該当する場合は、金額によっては贈与税や所得税の確定申告をする必要があります。
<表2>満期保険金にかかる税金
給付金と税金
次に、ケガや病気を原因として、生命保険契約等から支払われる入院給付金、手術給付金、診断給付金、通院給付金等の「身体の傷害に起因して支払われるもの」に該当すれば非課税となります。
また、被保険者本人が受け取る場合だけでなく、その配偶者もしくはその直系血族(子供、孫、親、祖父母)、または生計を一にするその他の親族が受け取った場合も非課税となります。
ただし、受け取った入院給付金等は基本的に非課税扱いとなり、確定申告の必要もありませんが、その代わり医療費控除をする場合は、受け取った給付金相当額をマイナスしなければなりません(参考:「医療費控除の対象になるもの、ならないもの」)。
贈与税の税率は、比較的高く設定されています。万一のため等に加入する生命保険ですから、契約の時に保険金受取人を誰にするのか等、よく考えて申し込みましょう。
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コラム執筆者プロフィール
瀬尾 由美子 (セオ ユミコ) マイアドバイザー.jp®登録 - ファイナンシャルプランナー(CFP®)、宅地建物取引主任、エフピーおふぃす瀬尾代表。
銀行勤務後、FP資格取得。
家計を預かる生活者としての視点を活かし、個人向けに生活設計や保険の見直しなどのセミナー講師として活動。
同時にFP資格取得講座などの講師も務める。
モットーは「難しい話をわかりやすく」。
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コラム監修者プロフィール
山本 俊成 (ヤマモト トシナリ) マイアドバイザー.jp®登録 - ファイナンシャルプランナー。
大学卒業後、株式会社三和銀行(現三菱UFJ銀行)入社。
2003年、外資系生命保険会社入社。
2005年、総合保険代理店株式会社ウィッシュ入社。
2010年、株式会社ファイナンシャル・マネジメント設立。
銀行と保険会社に勤めていた経験を活かし実務的なコンサルティングを行う。
ファイナンシャルプランナー 瀬尾 由美子
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
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掲載日:2019年8月29日
生命保険の保険金にかかる税金の控除と確定申告
保険金等を受け取る場合、その保険金等は課税の対象となります。
どの税金の対象となるかは、受け取る保険金の種類、また保険の契約者と被保険者・保険金受取人の関係によって異なります。
保険の契約者と保険金受取人が同じで、死亡保険金や満期保険金等を受け取る場合、一時金で受け取るなら「一時所得」、年金で受け取るなら公的年金等以外の「雑所得」として「所得税」が課税されます。一時所得の場合、特別控除として50万円(最高限度額)を差し引くことができます。
また、死亡保険金や満期保険金等を受け取ったときに「贈与税」が課税される場合もあり、死亡保険金は保険の契約者と被保険者・保険金受取人が全て異なるときに、満期保険金等は保険の契約者と保険金受取人が異なるときに課税されます。
贈与税は、基礎控除として110万円を差し引くことができるため、1年間に受け取った財産の合計金額が基礎控除額である110万円以下の場合は「確定申告」をする必要がありません。
もし、他に財産を受け取り、合わせて110万円を上回った場合には確定申告が必要になるので注意が必要です。
なお、給与所得者でも確定申告が必要な場合として、次のような方が挙げられます。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 1カ所から給与の支払いがある人で、給与所得や退職所得以外の所得合計金額が20万円を超える人
- 2カ所以上から給与の支払いがある人で、主たる給与以外の給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得合計金額が20万円を超える人
- 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている人
- 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
保険金等を受け取った場合などを含め、いずれかにあてはまるときには、年末調整によって税額の精算は行われませんので確定申告を忘れないように気を付けましょう。
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掲載日:2019年11月28日
医療費控除で還付金を受け取るためには、確定申告が必要
医療費控除とは
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定の額を超える場合に、その金額に応じて受けられる「所得控除」の1つです。
医療費控除の金額は、支払った医療費から、保険金などで補てんされた額と10万円を差し引いた額で、上限は200万円です。
ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく、総所得金額等の5%の金額を差し引きます。
「保険金などで補てんされた額」とは、保険から給付される入院給付金や、健康保険などで支給される高額療養費・出産育児手当金などのことをいいます。
なお、医療費控除を受けられるのは、本人のみのために支払った医療費だけでなく、生計を一にしている配偶者や家族のために支払った場合も含むことができます。
医療費控除の対象となるものは、病院で支払った医療費だけではなく、薬局で購入した風邪薬代や、通院のための交通費なども医療費控除の対象となります。
一方で、サプリメントの購入費やインフルエンザの予防接種費用など、医療費控除の対象にならないものもあります。
また、通常の医療費控除と選択式になりますが、限度額が88,000円までと控除金額は少ないものの、一年に支払ったスイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入費用が12,000円を超える分について所得控除が受けられるセルフメディケーション税制という特例もあります。
どちらの制度も、実際に支払いをした年の控除になることを理解しておきましょう。
医療費控除を受けるための手続き方法
医療費控除を受けるには、確定申告が必要となります。
確定申告をする際には、「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書への添付が必要です。
2017年分の確定申告から、手続きが以前よりも簡単になり、領収書を提出する必要はなくなりましたが、医療費控除の明細書の内容が正しいかどうかを確認するのに提示または提出を求められることがあるため、5年間は領収書を保管しておく必要があることに気を付けましょう。
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