生命保険の種類(中編)~代表的な3種類~
コラム「生命保険の種類(前編)~代表的な3種類~」では、どんな種類の生命保険を選んだらよいか分らないとお悩みの方に、自分に合った生命保険を選ぶためには、知ることが大切だということをお話ししました。今回は代表的な3種類の生命保険の残り2種類、「終身保険」と「養老保険」についてご紹介いたします。
《 終身保険 》
終身保険は、加入後、一生涯保障が続きます。保障が一生続くため、満期保険金はありませんが、解約時は解約返戻金があるため、貯蓄性があります。解約しなければ死亡時に必ず保険金が支払われるため、支払保険料は定期保険と比べた場合、高くなります。従って、高度障害や死亡時に、残された家族が困らないように、終身保険で備えるとなると、相当な保険料を払わなくてはならなくなります。保険料支払いが高額になると、他の生活費に支障をきたす恐れがあるため、終身保険だけで必要保障額を準備するのは、現実的ではありません。
図1 終身保険の仕組み
資料:執筆者作成
終身保険は、死亡時に保険金が出るものですから、一般的に自分のお葬式費用のために備えている方は少なくありません。終身保険は3つの保険(定期保険・終身保険・養老保険)の中でとても使い勝手のよい保険なので、お葬式の費用の他にも使い道があります。
例えば、相続税対策として利用できます。相続財産のうち金融資産がたくさんある方は、そのまま現金等で残すと金額によっては相続人に相続税が課されます。相続人が受け取る保険金も相続財産となりますが、非課税枠(※)があり、その分を保険金から差し引くことができます。また、現金の一部を保険料にすることにより相続税対象の財産を減らすこともできます。
※保険金の非課税限度額は、「500万円×相続人の数」となります。相続人が妻と子ども2人で合わせて3人の場合、500万円×3で1,500万円が限度額となり、保険金から1,500万円を差し引いた金額が相続税の課税対象財産となります。
終身保険は、相続税納税資金としての活用もできます。不動産が多く金融資産が少ない財産の場合、相続税の支払いに必要な現金を用意することが困難なことがあります。前もって終身保険に加入し、相続税の支払いに備えるという使い方もできます。
保険料を継続的に支払うことで積み上げてきた保険料は、途中解約することで解約返戻金として活用することもできます。例えば、学資保険代わりとして使うことも選択肢の一つです。
また、万一の保障が必要になった時、終身保険の解約返戻金を使って定期保険に組み替えることができる生命保険会社もあります(保障金額によっては、医師の診査が必要となりますので、保険の組み換えができないこともあります。また解約になりますので、ご健康状態等によっては新たな保険に加入できない可能性もあり、慎重な判断が必要です)。
その他にも、有期払の終身保険の場合は保険料支払いの終了後、受け取り方を自分で決めることもできます。年金代わりに分割して受け取るプランに変更できる生命保険会社もありますし、もし一時金が必要な時は、一部解約や全部解約することで、現金化もできるのです。
終身保険は、必要な時に解約することにより現金化できますが、解約する時期によっては、元本割れをすることがあるので注意も必要です。
【終身保険のポイント!】
- (1)支払保険料が高い
- (2)満期保険金は無いが解約返戻金があり、貯蓄性がある
- (3)保険料が高額になることから高度障害や死亡時に、残された家族の生活費としては不足する場合が多い
- (4)解約返戻金は使い勝手がよい
《 養老保険 》
養老保険は、加入後、満期まで死亡保障が続き、高度障害・死亡時には死亡保険としての役割を果たし、満期が来ると満期保険金を受け取ることができるという生死混合保険です。
今回、ご紹介しました代表的な3種類の生命保険(定期保険・終身保険・養老保険)の中では、同じ保障額であれば、支払保険料が一番高い保険です。終身保険のような、家計を支えていた人が亡くなった時に、残された家族の生活費のための保険ではなく、死亡保障が付いた貯蓄性が高い保険商品と考えてください。
図2 養老保険の仕組み
資料:執筆者作成
養老保険の役割は、養老の名前からも推測できるように、老後に備えた保険としての役割があります。その他には、学資保険の代わりとしても使い道のある保険です。万一、お金が必要な時も、解約して現金化することができます。ただし、終身保険と同様、解約する時期によっては、元本割れをすることがあるので注意も必要です。
養老保険の満期保険金についても、いろいろと使い道が考えられます。公的年金は、昭和36年4月2日生まれ以降の人から(男性は昭和36年4月2日以降、女性は昭和41年4月2日生以降)、支給開始が完全に65歳からとなりますが、養老保険の満期保険金を60歳から64歳の無年金の間の生活費にあててもよいでしょう。
生命保険会社によって、加入できる年齢に上限があるものの、もし満期保険金の使い道が無ければ、また新たに一時払で養老保険を続ける選択肢もあります。養老保険の保障期間内に亡くなった場合は、終身保険と同様、相続時の非課税枠を利用することができます。
【養老保険のポイント!】
- (1)支払保険料が3つの中で一番高い
- (2)生死混合保険であり、貯蓄性に優れている
- (3)保険料が高額になることから、高度障害や死亡時に、残された家族の生活費としては不足する場合が多い
- (4)解約返戻金や満期保険金は使い勝手がよい
代表的な3種類をご紹介いたしましたが、使い道はさまざまです。保険について知ると、どんな時に、どんな保険が自分に必要で、どんな保険を選べばよいかが分かりますよね。
次回「生命保険の種類(後編)~その他の保険~」で、その他の保険の種類について、お話しします。
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コラム執筆者プロフィール
伊藤 美恵 (イトウ ミエ) マイアドバイザー.jp®登録 - 元証券会社窓口、生命保険会社、企業の経理担当等を経て、独立開業。
現在は、相談業務を中心に、セミナー講師、執筆、企業の福利厚生員として活動。
専門分野は、生命保険・教育資金・住宅ローン・資産運用等、トータル的に家計の見直しをし、老後を視野に入れたプランニング。
ファイナンシャルプランナー 伊藤 美恵
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
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