2021.05.28
遺族年金と老齢年金は一緒にもらえる?どちらを選ぶ?65歳以降の年金
老齢年金は原則的に65歳から受給できます。遺族年金と自分の老齢年金、2つの受給権がある場合、両方受給できるのでしょうか?
両方受給できるかどうかは、60代前半と65歳以降で異なります。今回は、65歳以降の場合についてご紹介します。
65歳以降は遺族年金・老齢年金の両方を受給できる
まずは、公的年金の仕組みを簡単に見ておきましょう。
日本の公的年金は「遺族年金」「老齢年金」「障害年金」の3つに大きく分けられます。
図1 日本の公的年金の種類
理由別で年金の種類が分かれているため、状況によっては2つ以上の年金の受給権が発生することもあります。
代表例として、配偶者を亡くして遺族年金を受給していた方が65歳(繰上げ受給など早い方であれば60歳)に達し、自分の老齢年金を受給し始める場合が挙げられるでしょう。
そのような場合、65歳以降では遺族年金・老齢年金の両方を受給できます。
ただし、無条件に受給できるわけではありません。年金は「基礎年金」「厚生年金」に細かく分けられていますが、両方の年金を受給できるのは、その一定の組み合わせに限られているからです。
両方受給できる遺族年金・老齢年金の組み合わせとは?
両方受給できる組み合わせは、自分のこれまでの働き方に影響を受けます。組み合わせを確認してみましょう。
(1)会社員や公務員として働いた経験がない方が受給できる組み合わせ
ずっと専業主婦・主夫として家庭を支えていた方、または個人事業主として働いていた方は、次の2つの組み合わせから選択できます。
図2 会社員や公務員として働いた経験がない方が受給できる組み合わせ
※配偶者が亡くなったときに会社員や公務員ではなくても、他要件によって遺族厚生年金が受給できる場合は同様です。
遺族厚生年金を受給する点は同じですが、遺族基礎年金と自分の老齢年金(老齢基礎年金)、2種類の基礎年金からどちらかを選択できます。
ただし、遺族基礎年金では子どもの有無や子どもの年齢という要件が問われます。「子どもがいない」「自分が65歳のときには、子どもはもう大きくなっている」という方であれば、必然的に老齢基礎年金の受給となるでしょう。
選択時に備えて、それぞれの基礎年金の注意点を確認しておきましょう。
表 遺族基礎年金と老齢基礎年金の違い
※スクロールで表がスライドします。
遺族基礎年金 | 老齢基礎年金 | |
---|---|---|
年金額 | 780,900円(固定)+子の加算 | 780,900円(保険料を全期間支払った場合) |
注意点 | 配偶者が受給する場合、原則的に「18歳未満の子ども」がいる配偶者に限られる | 保険料を支払っていない期間があれば年金額は少なくなる |
※年金額はいずれも2021年度の額
資料:日本年金機構ホームページをもとに作成
(2)会社員や公務員として働いた経験がある方が受給できる組み合わせ
結婚前・後にかかわらず、会社員や公務員として働いた経験が1カ月以上ある方は、老齢基礎年金に老齢厚生年金の上乗せがあります。そこに加えて遺族厚生年金を受給することになり、組み合わせは1通りです。
図3 会社員や公務員として働いた経験がある方が受給できる組み合わせ
※配偶者が亡くなったときに会社員や公務員ではなくても、他要件によって遺族厚生年金が受給できる場合は同様です。
※遺族基礎年金の受給資格がある場合でも、遺族基礎年金を選択することはできません。
ただし、この場合の遺族厚生年金は、一部の受給か、老齢厚生年金の年金額によっては全額受給できないこともあります。
まずは自分の老齢厚生年金を受給し、その年金額を超える遺族厚生年金があるときのみ、超えた分を受給するというルールが適用されるためです。
単純に合計した年金額となるわけではないことを知っておきましょう。
図4 遺族厚生年金と老齢厚生年金の関係
資料:日本年金機構ホームページをもとに作成
なお、配偶者が亡くなった場合の65歳以降の遺族厚生年金は、以下の2つを比較し、いずれか高い方の年金額とされます。
- ・遺族厚生年金そのものの年金額
- ・遺族厚生年金の3分の2と、自分の老齢厚生年金の2分の1を足した年金額
会社員や公務員として長く働いた方は、通常の遺族厚生年金よりも年金額が高くなる可能性があるでしょう。
(3)遺族年金・老齢年金のどちらかを選択するケース
遺族年金・老齢年金の両方を受給できるのは、これまでに紹介した3パターンの組み合わせのみです。
「亡くなったときに配偶者が会社員や公務員ではなかった」という場合は、原則として遺族厚生年金の対象とならない、つまり上記3パターンに当てはまりません。
遺族年金・老齢年金の両方ではなく、どちらかを選択して受給することになります。
図5 遺族年金・老齢年金のどちらかを選択するケース
※配偶者が亡くなったときに会社員や公務員ではなくても、他要件によって遺族厚生年金が受給できる場合は、遺族年金・老齢年金の両方を受給できます。
65歳以降も働く方は知っておきたい「在職老齢年金」
長く働きたいと考えている方は、遺族厚生年金と老齢厚生年金の関係を踏まえて「在職老齢年金」についても見ておきましょう。
在職老齢年金とは、60歳以降も厚生年金保険に加入して働く方が、働きながら受給する老齢厚生年金のことです。給与収入・年金額の合計額が47万円(65歳以降・2021年度の基準額)を超えた場合、超えた額の2分の1について、在職老齢年金が支給停止になります。
図6 在職老齢年金のイメージ(65歳以降)
※「勤務先からの給与・賞与」は、月給(標準報酬月額)に直近1年間の賞与を12で割った額を足した額を指します。
※「在職老齢年金」は、老齢厚生年金の年額を12で割った額(加給年金は除く)を指します。
※配偶者が亡くなった場合の遺族厚生年金の年金額算出や、遺族厚生年金・老齢厚生年金の受給額の調整を考える際は、在職老齢年金として支給停止を受ける前の老齢厚生年金の年金額を使用します。
在職老齢年金について詳しく知りたい方はこちら
公的年金以外の手段も含めた資産計画を
65歳以降では「遺族年金・老齢年金の両方を受給できる場合がある」ことを見てきました。
いくら受給できるかが気になりますが、年金の計算は複雑なので、年金事務所などで聞いてみると良いでしょう。
そして、より良い老後を実現するために、公的年金に加えて自助努力も必要であることは、多くの方が感じていると思います。
「今の年齢から何ができるの?」「家計に余裕がないんだけど……」などひとつでも不安があるなら、保険市場でファイナンシャルプランナー資格を持つコンサルタントに相談することをおすすめします。
将来への備えは、公的年金だけ・保険だけを考えるのでは十分とはいえません。資産を総合的に考えることで、初めて無理や無駄のない備えにつながるからです。
まずは今不安に思っていることを、気軽に相談してみてください。将来をより良いものにするきっかけになるはずです。
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