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2019.05.24

在職老齢年金制度の中身を正しく理解!(その2)

前回は在職老齢年金制度の受給調整にかかわりのある年金についてみてきました。今回はその他の在職老齢年金の理解しておきたいポイントについてお伝えしたいと思います。

調整対象の「基本月額」と「総報酬月額相当額」とは?

在職老齢年金では「基本月額」と「賃金・賞与(総報酬月額相当額)」に応じて老齢厚生年金額が支給停止(全部または一部)となる場合があります。では、基本月額と総報酬月額相当額の内容について詳しくみてみましょう。

基本月額とは、前回説明した通り老齢厚生年金と厚生年金基金の代行部分など、調整の対象となる年金を12で割った額になります。
総報酬月額相当額は「毎月の賃金(標準報酬月額)」と「直近1年間に受け取った賞与(標準賞与額)」を合わせた総額を12で割った金額になります。例えば、60歳の定年退職後に働きながら老齢厚生年金を受給するときには、定年退職前に受け取っていた賞与で算出することになります。そのため総報酬月額相当額が高くなり老齢厚生年金が支給停止になることもあります。

働きながら受給調整を受けずに老齢厚生年金を受給できる場合とは

在職による老齢厚生年金の受給調整を受けるのは、70歳未満の厚生年金保険加入者と70歳以上の厚生年金保険に加入しないものの勤務先が厚生年金適用事業所の方です。そのため、一定の勤務時間に満たない短時間労働の方の場合、厚生年金保険への加入対象とならないため受給調整を受けません。

同時に雇用保険から高年齢雇用継続給付を受給する際には注意が必要

在職老齢年金と同時に雇用保険から高年齢雇用継続給付を受給する場合にも、高年齢雇用継続給付の給付額に応じて老齢厚生年金の一部が支給停止になる可能性があることはご存じでしょうか?在職老齢年金制度と併せて確認しておきたいポイントです。
高年齢雇用継続給付とは、原則として雇用保険の加入期間が5年以上ある60歳から65歳になるまでの加入者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満になった方が受給できる給付金です。在職老齢年金と同時に高年齢雇用継続給付を受ける場合には、在職による老齢厚生年金の支給調整だけでなく、さらに老齢厚生年金の一部が支給停止になります。以下が高年齢雇用継続給付と在職老齢年金による支給調整を受けるイメージです。

高年齢雇用継続給付による老齢厚生年金支給停止の例

資料:日本年金機構ホームページをもとに執筆者作成

このように高年齢雇用継続給付の給付額に応じ、老齢厚生年金の一部が支給停止される場合があります。詳細について知りたい場合は、最寄りの年金事務所に問い合わせをしましょう。働きながら老齢厚生年金を受給する際には、在職老齢年金制度とともに高年齢雇用継続給付もかかわってきます。今後、在職老齢年金制度の見直しも行われるようですので制度の動向については日頃から新聞やニュースなどの情報に気を配っておきましょう。

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加藤 葉子の写真
執筆者 加藤 葉子 カトウ ヨウコ
女性とシングルマザーのお金の専門家
離婚を機にお金の勉強を始め、3年間で子どもの教育費を貯める。自身のブログ「女性とシングルマザーのお金の話」に全国の女性から切実なお金の相談が寄せられ、NHKのWEBコラム執筆を機に独立。3年間で1,500件以上の相談を受けている。現在は、女性ファイナンシャルプランナーのための実務講座やオンライン講座を配信中。
マイライフエフピー代表
  • ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
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