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専業主婦・主夫の年金
フルタイム・パートタイム どちらを選ぶ?

2020.11.27

フルタイム・パートタイム どちらを選ぶ?

配偶者に扶養されている主婦・主夫が働こうと思うとき、「フルタイム」と「パートタイム」のどちらの働き方を選ぶかで、一度は悩むのではないでしょうか?

勤務時間の長いフルタイムで働く方が、給与は高くなりやすいでしょうが、フルタイムで働いて配偶者の扶養から外れると、社会保険料や税金の負担が増える可能性があります。

そこで今回は、主婦・主夫が働き方を考える際に知っておきたい「扶養」について、詳しくご紹介します。

社会保険上の扶養制度による「130万円の壁」

配偶者が会社員や公務員などの国民年金の第2号被保険者である場合、年収130万円未満の主婦・主夫は、原則、国民年金の第3号被保険者となります。第3号被保険者の期間中は国民年金の保険料を支払わなくても、保険料を支払った期間として扱われます。

また、健康保険においても、原則、年収130万円未満の主婦・主夫は、配偶者の健康保険の被扶養者になることができるため、健康保険料の負担はありません。

第3回のコラムでも触れていますが、主婦・主夫の年収が130万円以上となり、配偶者の扶養から外れて働くことで社会保険料の負担が増えることを、いわゆる「130万円の壁」といいます。

しかし、年収が130万円未満のパートタイムなどの働き方であっても、事業所と常用的使用関係にある場合は厚生年金保険の被保険者となります。そのため「1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務で勤務している一般社員の4分の3以上」となると、厚生年金・健康保険の加入義務が発生します。

また、一般社員の4分の3未満であっても、「1週間の所定労働時間が20時間以上」や「1カ月の賃金が88,000円(年収約106万円)以上」などの要件を全て満たす場合も、勤務先によっては厚生年金・健康保険の加入義務が発生します。

下図を参考に、働き始めるときには、自身の働き方と年収を確認しておきましょう。

図 年収別、厚生年金・健康保険の加入例

図 年収別、厚生年金・健康保険の加入例

※1 従業員501人以上の適用事業所などで1週間20時間以上労働するなどの要件を全て満たすことが必要です。

資料:執筆者作成

厚生年金・健康保険の加入義務が発生し、配偶者の扶養から外れた主婦・主夫の方のなかには、社会保険料の負担を不満に思う方もいるでしょう。

しかし、厚生年金保険に加入すると、将来受給できる老齢基礎年金に老齢厚生年金が上乗せされるため、年金額が増えるなどといったメリットがあります。

なお、老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給要件を満たしていることや、厚生年金保険の被保険者期間が1カ月以上あることなどの受給要件を満たしている必要がありますので、注意しておきましょう。

税制上の扶養制度による「103万円の壁」

税制上の扶養から外れて働くことで所得税の負担が増えることを一般的に「103万円の壁」といいます。

主婦・主夫の、その年の年収が103万円(給与所得のみの場合)を超えると、所得税の支払いが発生する可能性が出てくるのと同時に、配偶者は所得税の計算をするときに「配偶者控除」を受けることができなくなるのです。

配偶者控除とは、控除対象者の要件に全て当てはまる主婦・主夫のいる、会社員や公務員などの配偶者が、一定金額の所得控除を受けられることで、所得税の負担を軽減できるというものです。

例えば、控除対象者の要件に全て当てはまる妻がいる場合、配偶者である夫の税金の負担が軽減されます。

ただし、主婦・主夫の年収制限により配偶者控除が受けられなくても、「配偶者特別控除」を受けられる場合があります。

配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける配偶者の合計所得金額と、主婦・主夫の収入金額により決まります。

なお、主婦・主夫の収入金額が増えるに従い、配偶者の控除額は段階的に少なくなります。

表 配偶者控除および配偶者特別控除の控除額
※スクロールで表がスライドします。

主婦・主夫 配偶者の合計所得金額
(給与所得のみの場合の給与等の収入金額)
給与所得のみの
場合の給与等の
収入金額
合計所得金額 900万円以下
(1,120万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,120万円超
1,170万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,170万円超
1,220万円以下)
配偶者控除 1,030,000円以下 38万円以下 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 1,030,000円超
1,500,000円以下
38万円超
85万円以下
38万円 26万円 13万円
1,500,000円超
1,550,000円以下
85万円超
90万円以下
36万円 24万円 12万円
1,550,000円超
1,600,000円以下
90万円超
95万円以下
31万円 21万円 11万円
1,600,000円超
1,667,999円以下
95万円超
100万円以下
26万円 18万円 9万円
1,667,999円超
1,751,999円以下
100万円超
105万円以下
21万円 14万円 7万円
1,751,999円超
1,831,999円以下
105万円超
110万円以下
16万円 11万円 6万円
1,831,999円超
1,903,999円以下
110万円超
115万円以下
11万円 8万円 4万円
1,903,999円超
1,971,999円以下
115万円超
120万円以下
6万円 4万円 2万円
1,971,999円超
2,015,999円以下
120万円超
123万円以下
3万円 2万円 1万円
2,015,999円超 123万円超 0円 0円 0円

※配偶者の合計所得金額が1,000万円(給与所得のみの場合は1,220万円)を超える場合は、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けることができません。

資料:国税庁「平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて」をもとに執筆者作成

上表を見て分かるように、主婦・主夫の年収が一定金額を超えたからといって、配偶者の税金の負担が大きく変わるというものではないため、税制上の扶養については、参考として頭の片隅に留めておくだけでも十分でしょう。

注意が必要な3つ目の扶養

ここまで、社会保険上の扶養と税制上の扶養について説明してきましたが、もうひとつ、「配偶者の事業所で定める扶養」にも注意が必要です。

家族がいる社員に、家族手当などの名称で手当てを支給している事業所では、主婦・主夫の収入制限額として130万円や103万円などを設定していることが多いようです。

家族手当などの受給要件は、事業所独自で定められているため、現在、何らかの手当てが支給されている場合には、働き始める前に、配偶者の勤務先の規定などを見て確認しておきましょう。

フルタイム・パートタイムはどちらがいいの?

配偶者に扶養されている主婦・主夫が働き方を考えるときには、社会保険料の負担や家族手当の受給要件などに注意をしつつ、フルタイムとパートタイムのどちらで働くのかを決めるのが良いでしょう。

また、出産や子育て、介護など、仕事以外に時間をかけたい方は、働く時間が調節できることや休暇の取りやすさなどを重視して、ライフスタイルに合わせた働き方の選択をするのもひとつの正解といえます。

ただ、「できるだけ収入金額を増やしたい」ということであれば、社会保険料などの負担は必要経費と考えて、130万円や103万円の壁を乗り越えた働き方を目指してみるのも一案です。

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執筆者 張替 愛 ハリカエ アイ
AFP/2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学で心理学を学んだ後、損害保険会社にて5年半勤務。その後、夫の海外赴任を機に独立を決意。育児をしながら在宅でファイナンシャルプランナーとしての活動を始める。転勤族や、仕事と家庭の両立で悩む女性のために、オンラインでのマネー講座や個別相談を開催中。
FP事務所マネセラ代表
  • ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
  • ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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