2020.11.13
これからどうなる?パートタイマーの厚生年金保険加入
今後の社会・経済の変化によって、人手不足が進行するとともに、健康寿命が延び、現役世代の人口の減少が見込まれるなか、高齢者や女性が仕事に就くことが増え、より多くの方がこれまでよりも長い期間にわたりさまざまな形で働くようになることが見込まれています。
厚生年金保険の加入対象が広がる
今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、2020年5月29日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金制度改正法)」が成立し、6月5日に公布されました。
この改正で、被用者保険(厚生年金保険、健康保険)の適用範囲の拡大が、2022年10月より実施されます。
これにより、扶養範囲内で働いていた主婦や主夫の方でも、被用者保険の加入要件に当てはまる可能性がでてきました。
短時間労働者への適用拡大
具体的には、短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件である「従業員数(パートタイマーは除く)501人以上」が段階的に引き下げられ、「2022年10月に101人以上」「2024年10月に51人以上」となります。
なお、賃金要件(月額88,000円以上)、労働時間要件(1週間の所定労働時間20時間以上)、学生除外要件については変更ありません。
しかし、勤務期間要件(現行、1年以上)については、実務上の取り扱いの現状も踏まえて撤廃し、フルタイムの被保険者と同様に、2カ月超を勤務期間要件として適用することとなります。
パートタイマーの厚生年金保険等の加入要件
※1 従業員数500人以下の事業所で働く方も、労使で合意すれば厚生年金保険等に加入することになります。
資料:厚生労働省ホームページをもとに作成
従業員数は月ごとにカウントし、直近12カ月のうち6カ月で基準を上回ったら適用対象となります。
なお、一度適用対象となったら、従業員数が基準を下回っても引き続き適用されますが、被保険者の4分の3の同意があれば対象外となるようです。
非適用業種(法定16業種以外の個人事業所は非適用)の見直し
弁護士・税理士・社会保険労務士等の、法律・会計事務を取り扱う士業について、他の業種と比べても法人割合が著しく低いこと、社会保険の事務能力等の面からの支障はないと考えられることなどから、強制適用の対象となる5人以上の個人事業所の適用業種に追加されることになりました。
健康保険の適用拡大
健康保険についても、被用者保険として、厚生年金保険と一体して適用拡大されます。
また、被用者保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者に対しても、公務員共済の短期給付(医療保険)を適用することになりました。
被用者保険の適用拡大によるメリット
被用者保険に加入した場合、以下のようなメリットがあります。
・老齢厚生年金は終身で受給
「老齢基礎年金」に加え、「老齢厚生年金」を終身で受給できるため、老後資金として大きなプラスになるでしょう。
また、厚生年金保険に加入中、障がいがある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合は「障害厚生年金」が受給でき、万一死亡した場合にはご遺族に「遺族厚生年金」が支給されます。
・医療保険(健康保険)の給付が充実
ケガや病気、出産によって仕事を休まなければならない場合に、賃金の3分の2程度の「傷病手当金」や「出産手当金」などを受け取ることができます。
・保険料は事業主と折半
被用者保険の保険料は、国民年金・国民健康保険とは違い事業主と折半のため、ご自身が支払った保険料の2倍の金額が支払われていることになります。
なお、賃金の金額によっては、国民年金・国民健康保険に支払っていた保険料よりも金額が低くなる場合があるでしょう。
被用者保険の手続きは必要?
被用者保険の必要な事務手続きは、基本的に勤務先を通じて行います。
保険証は、新たに加入する健康保険の保険者から発行されることになりますが、それまで国民健康保険に加入していた場合は、お住まいの市区町村に、国民健康保険の資格喪失の届け出をご自身で行う必要があります。
また、配偶者の健康保険に加入していた場合は、配偶者の勤務先を通じてその健康保険の資格喪失の届け出を行う必要がありますので、その旨を配偶者の勤務先に申し出てください。
第3号被保険者の認定基準である年収は130万円のまま変更はありません。
しかし、任意の仕組みではありませんので、厚生年金保険等の加入要件に当てはまった主婦や主夫は、年収が130万円より低かったとしても扶養を外れ、厚生年金保険等に加入することになります。
もし、ご自身が厚生年金保険等の加入要件に当てはまるかどうか分からない場合は、勤務先で確認しましょう。
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