2019.06.07
会社員・公務員が受給できる障害年金ってどんなもの?
老後のイメージが強い年金ですが、現役世代であっても、病気やケガなどで障がいが残ったときは「障害年金」を受給することができます。このコラムでは、会社員や公務員の方が受給できる障害厚生年金の概要と、障がいの認定基準についてご紹介します。
障害厚生年金の概要
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。会社員や公務員として厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガについて、法令により定められた障害等級表に該当する障害状態となった場合、障害厚生年金を請求することができます。
障害等級の1級と2級に該当する重い障害状態の場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方が受給でき、3級に該当する比較的軽い障害状態の場合は障害厚生年金のみが受給できます。
また、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障がいが残ったときは、障害手当金(一時金)が受給できます。
図 会社員・公務員(厚生年金加入者)の障害年金・障害手当金(一時金)
- ※障害年金1級の支給額は2級の1.25倍
- ※障害年金1級と2級には、障害基礎年金に子の加算額、障害厚生年金に配偶者の加給年金額が加算される場合がある
資料:日本年金機構「障害年金ガイド平成31年度版」をもとに執筆者作成
障がいの認定基準
障害年金が受給できる障がいの程度は、法令によって具体的に定められています。障害年金や障害手当金を受給するためには、「障害認定日(通常は初診日から1年半後)」に、下記の表1や表2に該当する障がいの状態である必要があります。
表1 障がいの程度を認定する基準
※スクロールで表がスライドします。
資料:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」を元に執筆者作成
表2 障がいの程度を認定する基準(具体例)
※スクロールで表がスライドします。
資料:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」をもとに執筆者作成
障害年金は、眼や耳、手足などの外部障害だけでなく、統合失調症、うつ病などの精神障害、がんや糖尿病などの内部障害も対象になります。また、障害者手帳の等級とは必ずしも一致しませんので、混同しないようにご注意ください。
- ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
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