2020.02.28
第1号被保険者の保険料はいくら?
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は国民年金の被保険者となり、国民年金保険料の支払い義務があります。
ここでは、国民年金の第1号被保険者の保険料の決まり方、支払方法や割引制度についてみてみましょう。
保険料の決まり方
国民年金の第1号被保険者は20歳以上60歳未満の自営業者・農業者、学生、無職の方などで、収入の状況はさまざまですが、所得にかかわらず原則として保険料は定額です。
2019年度の国民年金保険料は、1カ月当たり16,410円です。
毎年度の保険料は、2004年の制度改正で決められた基礎となる保険料に、物価や賃金の変動などから計算した「保険料改定率」を乗じて決まります。
基礎となる保険料は、2004年の制度改正により2017年度まで毎年280円ずつ引き上げられることになり、2004年度の13,300円から、2017年度には16,900円になりました。
さらに2019年度以降は、産前産後期間の保険料免除制度の施行に伴い、基礎となる保険料が月額100円引き上がり、17,000円となっています。
保険料改定率で計算された実際の保険料
※スクロールで表がスライドします。
資料:日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の額は、どのようにして決まるのか?」をもとに執筆者作成
国民年金保険料の支払方法と割引制度
国民年金第1号被保険者のうち、現金で支払っている方には、4月初旬に1年度分の納付書が送られます。
国民年金保険料は、納付書を使って最寄りの金融機関・郵便局窓口、コンビニエンスストアで支払う他、インターネットなどを利用して支払うこともできます。
また、口座振替やクレジットカード払いでの支払いも可能です。
保険料は納付期限までに支払う必要がありますが、まとめて前払いすると「国民年金前納割引制度」により割引が適用されます。
この国民年金前納割引制度には、現金払いやクレジットカード払いによる前納と、口座振替による前納や早割があり、方法によって割引額が異なることがあります。
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国民年金保険料は社会保険料控除の対象になる
個人事業主・自営業の方が支払う国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象になるため、申告することで所得税・住民税の負担を軽減できます。
確定申告や年末調整で国民年金保険料を申告する際は、毎年11月上旬に日本年金機構から送られてくる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要になりますので、届いているか確認しておきましょう。
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もう一つの第1号被保険者
40歳以上の方は、市区町村が運営主体の介護保険制度に加入します。
この介護保険の被保険者にも第1号被保険者と第2号被保険者があります。
国民年金制度と同じ呼び方ですが、介護保険の第1号被保険者は65歳以上の方が対象で、第2号被保険者は40~64歳の方が対象です。
内容を確認するときは間違いのないようにしましょう。
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