40代夫婦は、「共働き」か、「会社員」か「自営業」なのかによっても必要な保障が異なります。病気になった、あるいは長期間働けなくなった場合の公的保障と必要保障額を把握して準備することが必要になります。
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 |
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12,869円 | 13,318円 | 13,588円 | 13,246円 | 12,008円 |
終身保険 | 定期保険 | 収入保障保険 | 医療保険 | がん保険 | 女性保険 | 個人年金保険 | |
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40代 | 18,540円 | 5,702円 | 6,832円 | 6,901円 | 3,838円 | 5,213円 | 16,626円 |
全年代 平均 |
16,317円 | 5,992円 | 5,980円 | 6,279円 | 3,778円 | 4,661円 | 16,678円 |
平均月払保険料は、全年代の中で最も高くなっています。
保険カテゴリ別月払保険料をみると、他のカテゴリと比べて終身保険が一番全世代平均よりも高いことがわかります。万一の死亡保障や急な用立てが必要になった際など貯蓄の一手段として備えているのではないでしょうか。
保険市場 契約件数調べ
調査期間:2015年3月24日~2017年3月24日
調査対象:保険市場コンサルティングプラザで対面にてご契約いただいたお客さまのデータにもとづく
40代夫婦へのアドバイス
ケガや病気になったときの保障として、「医療保険」や「がん保険」を検討するのが良いでしょう。検討するにあたって、公的医療制度の一つである「高額療養費制度」について知っておきましょう。この制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った額がひと月で個人負担の上限額を超えた場合に、超えた金額が支給される制度で、食事代や差額ベッド代、先進医療等は含みません。年齢や収入によりますが、平成30年1月現在、69歳以下で年収が約370万~約770万円の場合、ひと月の上限額は80,100円+(医療費-267,000)×1%で計算します。
例 : 45歳・年収600万円で医療費がひと月100万円かかった場合
上限額 80,100円+(1,000,000-267,000)×1%=87,430円
医療費にひと月100万円かかった場合の自己負担が87,430円で済むのであれば貯蓄で準備できる世帯もあるかもしれません。それでも不安がある場合や貯蓄では賄いきれない場合は医療保険を検討しましょう。
一方でがんの治療は、公的医療保険の適用外となる場合や、長期間の通院治療が必要となる可能性があります。例えば、重粒子線治療を受けた場合の自己負担額は約300万円になります。これは、先進医療にある技術料が公的医療保険の適用外にあたり、全額自己負担になるからです。
また長期間の通院治療や副作用などで休業を余儀なくされる場合もあります。減ってしまった収入を貯蓄でカバーできないと思われる場合は、がん保険を検討しましょう。
医療保険やがん保険には、一定の保険期間を定めた「定期型」と一生涯保障の「終身型」があります。
定期型は、5年や10年などの保障で、一定の年齢まで自動更新の扱いになるものもあり、契約内容は変わりませんが、更新時には保険料が上がっていきます。終身型は、保険料は変わらずに一生涯の保障が続きます。一定期間の保障で十分な場合や保障内容を一定期間ごとに見直したい場合は定期型、一生涯の保障が欲しい場合は終身型を検討しましょう。年齢が上がるにつれ病気のリスクも高まるので、その点は注意しておきたいポイントです。
ケガや病気で長期間働けなくなったとき、会社員・公務員は、傷病手当金制度で給与の約3分の2を最長で1年半の間支給されます。傷病手当金制度がない自営業など国民健康保険に加入している人は、所得補償保険や就業不能保険などを利用して、働けなくなったときのリスクをカバーすることが可能です。
所得補償保険と就業不能保険は、ケガや病気で長期間働けなくなった場合の収入の減少に備える保険です。損害保険では所得補償保険、生命保険では就業不能保険といわれることが多く、各保険会社により商品名は異なります。また、商品により支給要件や保険期間が異なるので注意が必要です。保険期間は、1年のものから60歳や65歳までなど幅があるので、加入前によく確認しましょう。なお、支給開始まで一定の支払対象外期間があるので、保険に加入していても当面の生活費は貯蓄で備えておきましょう。
家計を支える一家の大黒柱がどちらか一方の場合は死亡保障を検討しましょう。まずは、万一のときの公的保障がいくらあるかを確認します。
例えば、平均年収500万円の夫あるいは妻が死亡した場合の遺族年金の受給と年金額をまとめました。
配偶者の性別 | 自営業世帯(国民年金) | 会社員・公務員世帯(厚生年金) | |
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配偶者が65歳未満の期間 | 妻の場合 (夫死亡時に妻が40~64歳の場合) |
なし | 年額1,098,755円(月額91,562円) ◎遺族厚生年金+中高齢寡婦加算 |
夫の場合 | なし | なし ※妻の死亡時に55歳以上の夫に支給されるが60歳までは支給停止【60歳以降:年額514,255円(月額42,855円)◎遺族厚生年金】 |
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配偶者が65歳以降の期間 | 妻の場合 | 年額779,300円(月額64,941円) ◎妻の老齢基礎年金 |
年額1,293,555円(月額107,796円) ◎遺族厚生年金+妻の老齢基礎年金 |
夫の場合 | 年額779,300円(月額64,941円) ◎夫の老齢基礎年金 |
年額779,300円(月額64,941円) ◎夫の老齢基礎年金 |
※年金額は平成29年度価格
※死亡した妻または夫の会社員・公務員などの平均標準報酬額は41.7万円(平均年収500万円÷12月)、加入期間25年(300月)、平成15年4月以降の加入期間として計算。
※遺族の妻・夫は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算。
※経過的寡婦加算は考慮しない。
一家の大黒柱であるどちらか一方が万一の場合、残された配偶者が働いて収入を得ることも考えられますが、現在の貯蓄と公的保障を考慮して、当面の生活費が必要な場合は死亡保障を検討しましょう。また、持ち家でない場合は、住居費も加算して考えることが必要です。
保険金が同額の場合、掛け捨て型の定期保険や収入保障保険の方が、貯蓄型の終身保険と比べて安い保険料で備えることが可能です。
また、老後資金の準備に終身保険以外に個人年金保険を検討するのも良いでしょう。
ファイナンシャルプランナー
加藤 葉子(カトウ ヨウコ)女性とシングルマザーのお金の専門家
離婚を機にお金の勉強を始め、3年間で子どもの教育費を貯める。自身のブログ「女性とシングルマザーのお金の話」に全国の女性から切実なお金の相談が寄せられ、NHKのWEBコラム執筆を機に独立。3年間で1,500件以上の相談を受けている。現在は、女性ファイナンシャルプランナーのための実務講座やオンライン講座を配信中。
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注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
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