妊婦や持病のある方の海外旅行保険
掲載日:2017年3月21日
妊娠中や持病(既往症)がある場合は、生命保険や損害保険に加入できないというイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。しかし、海外旅行に行く際の病気や事故のリスクを考えると、海外旅行保険に加入したいものです。では、妊娠中や持病がある場合、海外旅行保険に加入することはできないのでしょうか。
海外旅行保険の補償の対象外のケースとは?
海外旅行保険であるか否かを問わず、生命保険や損害保険では、免責事項という保険金の支払い対象外となるケースが定められています。海外旅行保険での一般的な主な免責事項は下記の通りです。
- ・保険契約者・被保険者(保険対象者)・受取人の故意や重大な過失による事故
(例:荷物の置き忘れや紛失など。ただし、荷物の盗難や破損については補償対象) - ・出産、早産、流産に起因する疾病
- ・歯科治療(疾病)
- ・戦争による身体障害(津波・地震などについては補償対象)
- ・補償金額を超える損害
妊娠中でも海外旅行保険に加入することは可能なのか?
勘違いをされやすい点ですが、妊娠中の場合でも海外旅行保険に加入することは可能です。
ただし、妊娠以外の原因による病気や事故については補償の対象となりますが、妊娠が原因で医療機関にかかった場合は、早産・出産の場合も含めその費用は補償の対象外となることが一般的です。
これは、損害保険会社の海外旅行保険、クレジットカードに付帯している海外旅行保険ともに共通です。
海外旅行中は、妊娠に伴う理由以外で何らかのトラブルが発生したり巻き込まれたりするケースも考えられますので、海外旅行保険に加入して必要最低限の補償を備えることをおすすめします。
なお、一部の損害保険会社では、特約を付加することで、海外旅行先で妊娠早期(22週未満)の異常により医師の治療を開始した場合に補償の対象となるものもあります。各損害保険会社によって支払要件に違いがありますので、よく確認するようにしましょう。
持病がある場合の海外旅行保険はどうする?
持病がある場合は妊娠の場合とは違い、海外旅行保険に加入できない場合があります。
具体的には、現在ケガや病気で医師の治療を受けている、薬を服用しているなど、健康上の異常がある場合などです。
なお、一部の損害保険会社では、旅行期間が31日以下であれば持病(既往症)がある場合でも、海外旅行保険に加入でき、海外旅行先で持病が悪化した場合でも補償の対象になるものもあります。ただしその場合でも、妊娠、出産、早産または流産に起因する病気および歯科疾病は補償の対象外となる場合があります。
また、突然の歯痛による応急処置治療を補償する損害保険会社もあります。
このように、海外旅行保険であっても、持病がある場合や妊娠中についての補償内容は損害保険会社によって異なりますので、複数の損害保険会社の補償内容を確認することが重要です。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
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