こんなとき保険は使えるの?

案外多いロードキル…
一般的に自動車保険を使うときというのは、事故に遭ったときですよね。
事故にもいろいろありますが、自損事故や自動車同士の事故とは限りません。
例えば、動物飛び出し注意の標識を道路で目にすることがありますが、シカ等の比較的大きな野生動物との衝突事故に遭い、ケガや車両の破損をこうむった場合、保険による補償を受けることはできるのでしょうか?
野生動物が車に轢かれたり、側溝等の道路構造物に落ちたりする死傷事故を、「ロードキル」といいます。このロードキルって、そもそもどれくらい発生しているものなのでしょうか?すべての事故についての統計はとられていませんが、平成18年のNEXCO西日本の高速道路内で発生したロードキルは14,729件と公表されておりますので、全国では相当数の事故が発生していると想定できます。
ロードキルによる損害に、保険は使えるか?
ロードキルによって車両を破損したり、ハンドルを切ってガードレールやカーブミラー等を破損したり、という事故も考えられます。当然、野生動物には飼い主がいませんから、損害賠償を求める相手方が存在しないため、ロードキルは自損事故として扱われることになります。
つまり、ロードキルでも、自損事故による補償が含まれる車両保険であれば、車両破損についても補償を受けることができます。また、破損させてしまったガードレール等の修理代についても、対物賠償保険による補償を受けることができます。そして、事故を避けようとして対向車に衝突したり、人に損害を与えてしまったりといった場合も、それぞれ対物賠償保険、対人賠償保険から保険金が支払われます。つまり、ロードキルにも十分に自動車保険で対応できるということです。
ただし、アウトドアが趣味である方等、自然の多いエリアでの自動車の運転をする機会が多い方は、自損事故での補償が備わっているか、自動車保険の内容を確認しておきたいですね。
飛び石はどうか?
ロードキル以外にも、誰に損害賠償を求めていいのか分からない事故に、「飛び石事故」があります。飛び石事故とは、前を走行するトラック等の砂利が飛んできて、フロントガラス等に傷を負うような事故です。仮に飛び石の発生元が特定できたとしても、相手方からの補償を受けることが難しいようです。
そのため、自分の自動車保険を使って、フロントガラス等の修理を行うことになるケースが多いのです。しかし、この飛び石事故、従来は自動車保険を使って修理を行っても、等級据え置き事故として扱われていたのですが、現在は等級ダウンの対象とされていますので、保険利用には注意が必要です。

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コラム執筆者プロフィール
キムラ ミキ (キムラ ミキ) マイアドバイザー.jp®登録 - 鳥取県立米子東高等学校卒業後、日本社会事業大学 社会福祉学部 福祉計画学科にて福祉行政を学ぶ。
大学在学中にAFP、社会福祉士を取得。大学卒業後、アフラックでの保険営業を経て、株式会社アゼル(マンションデベロッパー)にてマンション営業、マンション営業企画に携わる。その後FP会社でのスタッフ経験を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。

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コラム監修者プロフィール
山本 俊成 (ヤマモト トシナリ) マイアドバイザー.jp®登録 - ファイナンシャルプランナー。
大学卒業後、株式会社三和銀行(現三菱UFJ銀行)入社。
2003年、外資系生命保険会社入社。
2005年、総合保険代理店株式会社ウィッシュ入社。
2010年、株式会社ファイナンシャル・マネジメント設立。
銀行と保険会社に勤めていた経験を活かし実務的なコンサルティングを行う。
ファイナンシャルプランナー キムラ ミキ
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
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