自損事故保険・無保険車傷害保険とは?
運転者本人のための補償
まず、自損事故保険とは、その名のとおり「自損事故」、つまり、相手方がいない単独の事故の場合や、自分の過失割合が10割(100%)で相手方の過失割合が0(ゼロ。相手方に落ち度がまったくない状態)であるような事故の場合に補償が受けられるものです。
具体的には、ハンドル操作を誤ってガードレールに衝突した(単独事故)とか、信号待ちなどで完全に停まっている車に後ろから突っ込んでしまった(自分の過失割合10割)などといった場合が対象となります。このような事故の場合、同乗者や相手方に対しては自賠責保険や対人・対物賠償保険から補償が受けられますが、運転者本人の死亡や傷害に対しては補償が受けられません。そのような場合に運転者本人を補償するのが自損事故保険なのです。
一般的な自損事故保険の補償内容は以下のとおりです。
- 死亡保険金…1,500万円
- 後遺障害保険金…50万~2,000万円
- 入院…1日につき6,000円(通院と合わせて上限100万円)
- 通院…1日につき4,000円(入院と合わせて上限100万円)
なお、人身傷害補償保険(人身傷害補償特約)と補償内容が重なるところもあるので、人身傷害補償保険(人身傷害補償特約)にも加入している場合は、自損事故保険よりも人身傷害補償保険(人身傷害補償特約)からの補償(保険金支払い)が優先されるのが一般的です。
相手方が特定できない場合も補償
次に、無保険車傷害保険とは、事故の相手方が任意の自動車保険に加入していなかった場合や、ひき逃げや当て逃げなどで事故の相手方を特定できない場合、そして、相手方が任意の自動車保険には加入していたものの、賠償額を補償するには十分でないなどといった場合に、相手方が支払うべき賠償金額と、実際に相手方から受け取った保険金等との不足分を補償してくれる保険です。
この無保険車傷害保険で補償される金額の上限は、自分が契約している対人賠償保険と同じ金額の範囲内(対人賠償保険の保険金額が「無制限」の場合は、「2億円」が限度)となっているのが通常です。
ただし、無保険車傷害保険の補償対象となるのは、その事故によって後遺障害の状態になったり、死亡したりした場合のみとなります。したがって、事故によってケガをして入院をしたとしても、後遺障害になるような状況でなければ、無保険車傷害保険からの補償は受けられないわけです。
相手方が特定できなかったり、相手方が十分な補償ができなかったりする状況で、かつ、後遺障害または死亡の場合のみ補償対象ということは、無保険車傷害保険から保険金が支払われるケースというのは、一般的にはレアなケースだと考えてよさそうです。
とはいえ、自損事故保険と同様に、万一の際に備えるための補償を手厚くするという意味では有効なものだといえるでしょう。特に、任意の自動車保険は誰もが必ず加入しているとは言えない現実があるからです。
損害保険料率算出機構の調査によると、平成26年3月末時点の対人・対物賠償保険の加入率は、全国平均で73.4%だったようです。単純計算で言えば、国内を走行している自動車の4台中1台は対人・対物賠償保険をつけずに自賠責保険だけで走っているわけです。
都道府県別で見ると、東京や大阪、愛知などの3大都市圏ではおおむね80%前後の加入率となっていますが、地方都市になるほど加入率が下がり、60%前後の加入率となっている県も多く存在します。地方都市ではおよそ3台に1台は自賠責保険だけで走っているような状態なのです。
このような状況を考えると、無保険車傷害保険の必要性も意外に高いと感じられるのではないでしょうか。補償の必要性の度合いと保険料負担のバランスを考慮しながら、加入するかどうかを慎重に判断するようにしましょう。
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コラム執筆者プロフィール
菱田 雅生 (ヒシダ マサオ) マイアドバイザー.jp®登録 - 早稲田大学法学部卒業後、大手証券会社を経て独立系ファイナンシャルプランナーに。平成20年、ライフアセットコンサルティング株式会社を設立。
資産運用や住宅ローンなどを中心に、相談業務や原稿執筆、セミナー講師等に従事している。
ファイナンシャルプランナー 菱田 雅生
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
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