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死亡保険と相続税

死亡保険の保険料を支払う場合は、所得税の「生命保険料控除」が適用となり、所得税が軽減されます。一方、死亡保険金を受け取る場合には、死亡保険金に対して課税されますが、死亡保険の契約形態によっては多額の税金が課税されてしまうケースもあります。契約形態によって、死亡保険金にかかる税額が違いますので注意しましょう。

死亡保険金の税金

死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金に対して課税されますが、死亡保険の契約形態によって課税される税金の種類が異なります。すべての死亡保険金に相続税が課税されるわけではありません。表1で具体的に確認してみましょう。

表1 死亡保険金の課税関係
※スクロールで表がスライドします。

保険料の
負担者
被保険者
(保険の
対象者)
死亡保険金の
受取人
税金の
種類
考え方  
Aさん Aさん Bさん 相続税 保険料の負担者と被保険者が同一人物である場合
Bさん Aさん Bさん 所得税 保険料の負担者と死亡保険金の受取人が同一人物である場合
Bさん Aさん Cさん 贈与税 保険料の負担者、被保険者、死亡保険金の受取人がそれぞれ別の人になっている場合

※被保険者Aさんが死亡したものとします。

表1の一例
※スクロールで表がスライドします。

保険料の負担者 被保険者
(保険の対象者)
死亡保険金の
受取人
税金の種類  
相続税
所得税
子ども 贈与税

表1で、相続税が課税される契約形態(アの場合)で、死亡保険金を年金形式で受け取る場合は、表1とはやや取り扱いが異なります。
その場合ですが、まずは相続税が課税されます。その後、毎年受け取る年金(公的年金等以外の年金)は、1年目については全額非課税です。そして、2年目以降は、年金のうち所定の部分は所得税の雑所得として課税されます。課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。

また、表1で、所得税が課税される契約形態(イの場合)で死亡保険金を年金形式で受け取る場合は、1年目から所得税の雑所得(公的年金等以外)として課税されます。計算方法ですが、相続税が課税される場合とは違い、毎年同じですので、課税される金額は一定です。

死亡保険金を年金形式で受け取る場合の税金のイメージは、図1を参考になさってください。

図1 死亡保険金を年金形式で受け取る場合の税金のイメージ

【相続税が課税される場合】

相続税が課税される場合の図

【所得税が課税される場合】

所得税が課税される場合の図

相続税が課税される場合は、非課税枠の適用がある!

表1の相続税が課税される契約形態の場合(アの場合)ですが、死亡保険金の受取人が相続人の場合、相続税の非課税枠があります。なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金については、非課税枠の適用はありません。

死亡保険金の非課税金額
500万円×法定相続人の数=非課税限度額

(注)

  • (1)法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
  • (2)法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる時は1人、実子がいない時は2人までです。

詳しくは、表2でご確認ください。

表2 死亡保険金の相続税の非課税枠の考え方

  • ・死亡保険の対象者(被保険者):夫
  • ・死亡保険金額:2,500万円
  • ・死亡保険金の受取人:
    妻〔受取金額:2,500万円〕
  • ・法定相続人:妻、長男、長女の3人

下への矢印

このケースで、夫が死亡し、妻に死亡保険金2,500万円が支払われた場合の相続税の課税対象となる金額は?

死亡保険金の相続税の非課税枠

500万円×3人(※)
=1,500万円(非課税限度額)

(※)法定相続人が3人であるため

死亡保険金2,500万円
-1,500万円(非課税限度額)
 =1,000万円(相続税の課税対象となる金額)

このように、死亡保険金を受け取る場合、契約形態一つで課税される税金の種類が異なり、納付する税額も違ってきます。また、相続税が課税される契約形態の場合、相続人が死亡保険金を受け取ることで、一定の保険金が非課税となりますので、上手に活用したいところです。死亡保険に加入する時には、契約形態にも注意をしておきましょう。

  • ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
  • ※ 掲載日は2015年10月30日です。
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