2021.01.15
専業主婦や専業主夫の立場から繰下げ受給を考える
一定要件を満たした方が受給できる「老齢基礎年金」や「老齢厚生年金」の受給開始年齢は原則65歳ですが、希望をすれば受給開始年齢を早めることができます。
60歳を迎えるころに「生活費が足りない」となったときに役立つのが、老齢年金の「繰上げ受給」です。
一方で、配偶者が働いて生活費を稼いでいるご家庭や、他に収入があるご家庭など、「65歳からの老齢年金はまだなくても問題ない」ということもあるでしょう。そんなときには、老齢年金の「繰下げ受給」を検討してみましょう。
今回は、専業主婦や専業主夫の立場から、繰下げ受給する前に知っておきたい注意点などをご紹介します。
老齢年金の繰下げ受給とは
本来の受給開始年齢である65歳から老齢年金を受給するのではなく、受給開始年齢を66歳以降に遅らせて受給することを、一般的に繰下げ受給といいます。
老齢年金の繰下げ受給の請求を行うと、請求時点の増額率で計算された老齢年金額を、生涯にわたって受給できるようになります。
表1 繰下げ受給の開始年齢と増額率
※スクロールで表がスライドします。
受給開始年齢 | 遅らせる期間 | 増額率 |
---|---|---|
66歳0カ月~66歳11カ月 | 1年0カ月~11カ月 | 8.4%~16.1% |
67歳0カ月~67歳11カ月 | 2年0カ月~11カ月 | 16.8%~24.5% |
68歳0カ月~68歳11カ月 | 3年0カ月~11カ月 | 25.2%~32.9% |
69歳0カ月~69歳11カ月 | 4年0カ月~11カ月 | 33.6%~41.3% |
70歳0カ月~ | 5年0カ月~ | 42% |
※老齢年金の繰下げ受給の請求を行う月によって増額率は異なり、65歳になった月から繰下げ受給の請求を行った月の前月までの月数に応じて、1カ月遅らせるごとに0.7%ずつ高くなります。
資料:日本年金機構ホームページをもとに作成
繰下げ受給のメリット
もし、70歳まで遅らせた場合は、おおよそ82歳で65歳から受給する老齢年金の累計額を上回ることになります。
繰下げ受給のメリットは、長生きをすることで本来よりも多い老齢年金額が受給できるということです。
また、2020年5月に成立した「年金制度改正法」により、2022年4月からは繰下げ受給の受給開始年齢が75歳まで引き上げられることになりました。
なお、1カ月当たりの繰下げ受給による老齢年金の増額率は現在の制度と同じ0.7%ですが、75歳0カ月まで遅らせると最大84%の増額となります。
図1 老齢年金の繰下げ受給のイメージ
繰下げ受給の注意点
「年金制度改正法」により、2022年3月31日までは、70歳を超えて繰下げ受給の請求を行っても42%から増額率が上がることはありませんが、2022年4月1日以降は、繰下げ受給の年齢上限が75歳まで引き上げられます。
そのため、繰下げ受給の増額率は、2022年4月1日以降70歳になる方(1952年4月2日以降に生まれた方)を対象に最大84%になりますが、75歳を超えて繰下げ受給の請求を行っても、増額率は84%を超えることはないため注意しましょう。
もし75歳から繰下げ受給する場合、およそ87歳で65歳から老齢年金を受給する場合の累計額を上回ります。
表2 平均寿命の推移
※スクロールで表がスライドします。
西暦 | 男性 | 女性 | 男女差 |
---|---|---|---|
2015年 | 80.75年 | 86.99年 | 6.24年 |
2016年 | 80.98年 | 87.14年 | 6.16年 |
2017年 | 81.09年 | 87.26年 | 6.17年 |
2018年 | 81.25年 | 87.32年 | 6.06年 |
2019年 | 81.41年 | 87.45年 | 6.03年 |
資料:厚生労働省「令和元年 簡易生命表の概況」をもとに作成
直近の平均寿命は男性で81.41年、女性で87.45年となっており、平均寿命は年々長くなっています。
現在、平均寿命は81歳を超えていますが、長生きできるという保障はありません。早く亡くなった場合は、65歳から老齢年金を受給する方のほうが、老齢年金の受給総額は高くなります。
また、振替加算の対象だとしても、繰下げ受給するための待機期間(老齢年金を受給していない期間)の振替加算部分は受給できない上、繰下げ受給することによる増額の対象でもありません。
振替加算は、老齢年金の受給開始と同時に受給できますので、65歳から受給する場合の累計額と比較する場合は注意が必要です。
なお、特別支給の老齢厚生年金については繰下げ受給の制度がありません。
65歳になった日から66歳になった日までの間に、遺族基礎年金、障害基礎年金(老齢厚生年金の繰下げ受給の場合は、障害基礎年金を除く)もしくは厚生年金保険や共済組合等の年金の受給権がある場合も、繰下げ受給することができません。
66歳以降、他の年金の受給権が発生した場合は、その年金の受給権を得た時点で増額率が固定されますので、速やかに年金の請求を行いましょう。
繰下げ受給の請求について
老齢基礎年金または老齢厚生年金の繰下げ受給は、申し込みなどがあるわけではなく、それぞれの希望月で繰下げ受給することができます。
もし、配偶者が老齢年金を早くから受給していても、ご自身の老齢年金の繰下げ受給はできます。
図2 夫婦が老齢年金を受給するイメージ(配偶者が65歳から受給する場合)
66歳以降に老齢年金の請求を行うときは、「増額のない年金をさかのぼって受給」か「繰下げによる増額請求」を選択しましょう。
なお、日本年金機構と共済組合等から受給する老齢厚生年金(退職共済年金)がある場合は、全ての老齢厚生年金を同時に繰下げ受給の請求を行う必要があります。
繰下げ受給のまとめ
ここまでご紹介してきたとおり、老齢年金の繰下げ受給には注意点があります。
図3 繰下げ受給の注意点
- 65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金が繰下げ受給の対象です。
- 繰下げ受給できるのは他の年金の受給権が発生するまでの間です。
- 特別支給の老齢厚生年金には繰下げ受給の制度がありません。
- 65歳以降から66歳になった日までの間に、他の年金の受給権がある場合は、繰下げ受給の請求を行うことはできません。
- 66歳以降に他の年金の受給権を得た場合は、他の年金の受給権を得た時点で増額率が固定されます。2005年3月31日以前に他の年金の受給権がある場合は、老齢基礎年金の繰下げ請求はできません。
- 加算部分である振替加算や加給年金は増額されません。また、繰下げ待機期間中は加算部分のみを受給することはできません。
- 2007年4月1日以降に老齢厚生年金の受給権を得た方を含む2005年4月2日以降生まれの方は、老齢基礎年金と老齢厚生年金をそれぞれの希望月で繰下げ受給することができます。
- 70歳以降の繰下げ受給の請求は、請求時期にかかわらず70歳になった時点での増額率になり、70歳になった月の翌月分からの支払いとなります。
- 66歳以降は「繰下げによる増額請求」または「増額のない年金をさかのぼって受給」のどちらか一方を選択できます。70歳になった(誕生日の前日)月より後に65歳時にさかのぼった請求が行われると、時効により老齢年金が支払われない部分が発生します。
この他、「繰下げ受給の請求は、遺族が代わりに行うことはできない」「在職中は、調整後の年金が増額の対象となる」といった注意点などもありますので気を付けておきましょう。
繰下げ受給は「生活が苦しい」と感じている方が無理に検討する必要はありません。
老齢年金を受給するようになっても、税金などの支払いは続きます。
その年の老齢年金額が18万円以上などの要件を満たす方は、国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)や介護保険料、住民税が老齢年金額から特別徴収(天引き)されます。
また、障害年金や遺族年金は非課税ですが、老齢年金は所得税法の雑所得として扱われるため、その年の老齢年金額が65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上の場合は、所得税と所得税の源泉徴収の際に併せて復興特別所得税が源泉徴収されます。
なお、公的年金等の収入金額が400万円以下で一定の要件に当てはまる方は、確定申告不要制度により、所得税等の確定申告を行う必要はありません。
しかし、ふるさと納税等についての寄附金控除や生命保険料控除、医療費控除等の還付を受けられる場合、また、住民税の申告が必要な場合には忘れずに確定申告を行いましょう。
家や車などを所有している方は税金だけでなく維持費も必要になりますので、無理なく生活できるように、老齢年金の受給開始のタイミングを検討してみたり、年金事務所で相談してみたりするとよいでしょう。
- ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。