リタイア準備-「51歳既婚者 子どもは独立(社会人)」の場合
はじめに
このコラムでは、リタイア準備期間に入り始める51歳から、一般的に公的年金の受給が開始される65歳までの方についてみていきたいと思います。また、生命保険の活用法を<表1>にありますように、A~Iの9タイプに分けて考えていきます。
前回までのコラムでは、子育てが終了していない家庭についてみていきました。
今回は<表1>にあります、タイプC 「51歳既婚者 子ども(1人)は独立(社会人)した家庭」の生命保険活用法についてみていきます。
この家庭では、夫が万一の場合に残される家族への保障に合わせて、リタイア後の老後生活資金の準備も必要になってきます。そのため、どの時点までに、どのくらいの資金が必要になるか、という視点で生命保険の活用法を考えることになります。
ここでは、養老保険、個人年金保険等のリタイア後の資金準備と、万一の保障の両方をカバーできる生命保険を中心に、その活用法をみていきます。
家族構成のタイプ
大分類 | 小分類 | タイプ |
---|---|---|
51歳既婚者 (夫51歳、妻45歳) 収入の8割が夫の給与 |
夫婦、10歳の子ども1人 | A |
夫婦、20歳(大学生)の子ども1人 | B | |
夫婦、子ども(1人)は独立(社会人) | C | |
夫婦、子どもなし | D | |
60歳既婚者 (夫婦とも60歳) 収入の8割が夫の給与 |
夫婦、子どもは独立 | E |
夫婦、子どもは独立、孫1人 | F | |
夫婦、子どもなし | G | |
51歳独身 | 51歳独身 | H |
60歳独身 | 60歳独身 | I |
資料:執筆者作成
51歳既婚者 子ども独立(社会人)<タイプC>の今後
タイプCは、子どもが独立して社会人になっていますので、教育費の負担からは解放されています。前々回のタイプAに比べると、リタイア後の資金準備を第一に考えて生命保険の見直しをする時期にきていると思われます。
しかし、子どもに対しての結婚資金援助や住宅資金援助について、考えておく必要もあります。<表2>は、夫婦65歳時までの年齢と、子どもの年齢を時系列で表しています。
タイプCの検討事項としては、
- 会社員の場合、夫が60歳以降に給与収入が減る可能性がある
- 夫のリタイア後(65歳 年金生活者)から妻の年金の受給が始まるまでの期間、収入の不足が予想される
- 子どもへの結婚資金や住宅資金の援助をどうするか、援助する場合の金額と準備の仕方を検討しておく必要がある
の3つのことが考えられます。
これからの生命保険の見直しと追加加入について
1.の「夫の60歳以降の給与収入が減る可能性」への対策は、現在加入している生命保険を見直すことによって保険料を下げることを検討してみましょう。子どもが小さい時に加入した保険契約を継続している場合は、死亡保障の終身部分を残し、死亡保障の定期部分を減額や解約する等について考えてみましょう。
2.の「夫のリタイア後(65歳)から妻が年金を受給開始(65歳)」までは、6年間あります。この期間の収入減をどのようにカバーするかを考えておく必要があります。足りない資金を準備する方法としては、生死混合保険の養老保険や個人年金保険等への加入を検討してみましょう。
例えば、養老保険を利用する場合は、収入が不足する時期と満期保険金が支払われる時期が同時期になるように設定を考えて加入しましょう。また、養老保険は、死亡保険金または高度障害保険金と満期保険金が同額となるので、万一の場合の保障を確保しつつリタイア後の資金準備を行うことができます。
万一の保障については、他の生命保険で既に準備されているようでしたら、個人年金保険の貯蓄型を活用することも一つの方法です。妻が年金受給者になるまでの一時期の資金確保が目的なら、保障期間中は被保険者(夫)の生死に関係なく年金が受け取れる、「確定年金」が選択肢の一つになるかと思います。
3.の「結婚資金や住宅取得資金等の子どもへの援助」を保険で用意するケースでも、養老保険の活用がよろしいかと思います。但し、子どもへの援助を考えるにあたっては、夫婦のそれぞれの平均余命を参考にして、リタイアメントプランを作成し、リタイア後の収支バランスを考えた上で、余裕資金の範囲の中で準備するようにしましょう。
※平均余命 夫(51歳)約82歳、妻(45歳)約87歳 になります。
厚生労働省平成25年7月発表の簡易生命表(平成24年)を参照。
最後に
今回みてきましたタイプC「51歳既婚者 子ども(1人)は独立(社会人)」では、夫の万一の保障から、夫婦のリタイア後の生活保障に重点が移っていきます。
死亡保障の充実よりも、医療や収入保障の充実を図ることに視点をおいて、保険の見直しを行いましょう。
また、タイプCでは、夫婦のこれからの人生よりも、独立した子どもの人生に結婚、子どもの誕生、住宅取得等、いろいろと変化が起こることが考えられます。
それに伴い、物心両面で親からの援助が必要になるケースが出てきます。しかし、タイプA・B「子育て世代の必要保障額」とタイプC「独立した子どもへの援助」では、お金の性格を分けて考え、あくまでも余裕資金の範囲で援助することをおすすめいたします。
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コラム執筆者プロフィール
恩田 雅之 (オンダ マサユキ) マイアドバイザー.jp®登録 - 1959年東京生まれ。
2004年3月にCFP®資格を取得。
同年6月、札幌にて「オンダFP事務所」を開業。
資産運用をテーマとした個人向けのセミナー講師や3級、2級ファイナンシャル・プランニング技能士取得の講師やライフプラン、金融保険関連のコラムやブログの執筆など中心に活動中。
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コラム監修者プロフィール
山本 俊成 (ヤマモト トシナリ) マイアドバイザー.jp®登録 - ファイナンシャルプランナー。
大学卒業後、株式会社三和銀行(現三菱UFJ銀行)入社。
2003年、外資系生命保険会社入社。
2005年、総合保険代理店株式会社ウィッシュ入社。
2010年、株式会社ファイナンシャル・マネジメント設立。
銀行と保険会社に勤めていた経験を活かし実務的なコンサルティングを行う。
ファイナンシャルプランナー 恩田 雅之
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
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