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飛行機遅延・欠航に、国内旅行保険は適用されるか?

最終更新日:2017年4月20日

はじめに

台風やゲリラ豪雨、豪雪などの影響により、飛行機が遅延・欠航する場合があります。そのようなケースに備えて、国内旅行保険の特約を用意している保険会社があります。特約の内容は、保険会社により異なります。以下、特約の内容についてタイプ別にみていきます。

飛行機の欠航・着陸地変更などに備える特約

「航空機欠航・着陸地変更費用特約」は、賠償責任や携行品損害・救援者費用などの特約に比べ、対応している保険会社が少ないようです。

この特約の内容は、国内旅行中に搭乗予定であった航空機の欠航や着陸地が変更になった場合で、その日に予定していた航空機の最終到着地以外の地においてホテル・旅館などに宿泊したときの費用負担を補償(ただし、補償限度額あり)する特約です。宿泊費用を被保険者が負担した場合のみ、保険金の対象となります。

飛行機の遅延などに備える特約

飛行機の遅延などに備える特約として、以下の4つのケースに備えた特約を用意している保険会社もあります。

  1. 1.乗継遅延費用保険金
  2. 2.寄託手荷物遅延費用保険金
  3. 3.寄託手荷物紛失費用保険金
  4. 4.出発遅延費用等保険金

これらの特約の補償限度額は、契約時に設定されます。

「乗継遅延費用保険金」は、被保険者の搭乗している便の遅延により乗継地への到着が遅れたため、乗継便に乗り遅れ、所定の時間内に代替便を利用できない場合が補償対象になります。
補償範囲は、乗継地で被保険者が負担した交通費、宿泊費、食事代などが保険金額を限度に支払われます。

「寄託手荷物遅延費用保険金」は、被保険者が搭乗した便が目的地に到着してから所定の時間内に、航空会社に預けた手荷物が目的地に届かなかった場合が補償対象になります。
補償範囲は、寄託手荷物に入っていた衣類や生活必需品(洗面道具、くしなど)の購入やレンタルした場合の費用が保険金額を限度に支払われます。

「寄託手荷物紛失費用保険金」は、時間以外は寄託手荷物遅延費用保険金と同様の補償になります。補償対象は、被保険者の搭乗した便が目的地に到着してから所定の時間内に手荷物が目的地に届かなかった場合となります。

「出発遅延費用等保険金」は、被保険者が搭乗する予定だった便が、出航予定時刻から所定時間以上の出航遅延、欠航、運休などで搭乗できなくなり、所定時間内に代替の便を用意できない場合が補償対象になります。補償範囲は、代替の便が利用可能になるまでに被保険者が負担した交通費、宿泊費、食事代です。

以上、飛行機遅延・欠航に対する補償についてみてきました。
補償内容や保険金額は保険会社によって異なりますので、必ず確認するようにしましょう。
なお、特約を付加するには、旅行出発日の10日前までに契約が必要、といった条件がある場合がありますので、余裕をもった保険の選択が必要です。

※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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