終身保険の特徴
終身保険には、以下のような特徴があります。
死亡もしくは高度障害状態になった時に支払われる
終身保険は被保険者(=保険の対象となる人)が死亡もしくは高度障害状態になった時、保険金受取人に死亡保険金が支払われる保険です。生きている時に保険金が支払われる個人年金保険や学資保険が「生存保険」に分類されるのに対して、終身保険は定期保険などとともに「死亡保険」に分類されます。
亡くなるまで生涯保障される
保障される期間は、終身という名前の通り、被保険者が死亡するまで一生涯です。途中で解約しなければ一生涯保障されます。そのため、満期保険金というものはありません。
貯蓄性がある
終身保険は解約した場合、契約からの経過年数に応じて解約返戻金が支払われます。「掛け捨て」と呼ばれることもある「定期保険」に比べて、終身保険は貯蓄性があるといえます。一生涯保障されるということは、いつかは保険金が支払われることを意味します。そのため払い込まれた保険料の多くが積み立てられており、解約時に戻ってくることになります。ただし、保険を解約し解約返戻金を受け取ると、その後の保障はなくなります。
解約返戻金の金額が確定している(定額終身保険の場合)
定額終身保険は契約時に将来受け取れる解約返戻金の金額が確定しています。金額は契約年数と契約時の予定利率によって決定しますので変動がありません。
(注:「終身保険の種類」で紹介している積立利率変動型終身保険、変額終身保険、外貨建て商品を除く)
死亡保障以外のいろいろな目的に利用できる
終身保険は前述したように貯蓄性があることから、死亡保障以外にも、以下のようないろいろな目的に利用できます。
- 老後の資金を貯める
- 若くて保障が必要な間は、死亡保障として考え、子どもが独立して保障が必要なくなったら、解約して解約返戻金を老後の生活資金に充てることができます。
- 葬儀関連の費用を準備する
- 一生涯保障されることから、人生最後の支出となる葬儀関連の費用を準備することにも活用できます。
- 子どもの学費を貯める
- 子どもの学費は、「学資保険」に加入して積み立てていくというイメージが強いですが、終身保険の貯蓄性を利用して、解約返戻金を学資保険の代わりに利用することもできます。
- 相続税対策
- 不動産など換金に時間のかかる資産に相続財産が偏っている場合、終身保険を利用して納税資金や、相続関連でかかるさまざまな費用を準備することができます。また、相続人の間で遺産分割の意見が合わず、相続した預貯金が共有状態のままで使えない場合であっても、死亡保険金は保険金受取人が自由に使うことができますので、相続直後の現金が必要となる場面にも活用できます。
※本記事は、2017年1月4日に掲載された記事です。そのため、記事内容は掲載日のものであり、現在と情報内容が異なっている場合がございますので、本記事の閲覧・利用等に際しては、ご注意ください。
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