学資(子供)保険の税金
学資(子供)保険に加入すれば、将来所定の時期に学資金を受け取れますが、受け取ったときに所得税はかかるのでしょうか?また、支払った保険料は生命保険料控除の対象になるのでしょうか?学資保険に関する税金についてまとめてみました。
学資一時金は一時所得として所得税の対象
学資保険に加入して、子どもが高校入学のときや大学入学のときに、契約者(保険料負担者)が一時的に受け取る学資一時金は、通常一時所得として所得税の課税対象になります。
一時所得の算式(他に一時所得がない場合) 一時所得の金額=学資一時金-支払った保険料-特別控除額(最高50万円) |
税額の計算をする際は、一時所得の金額の1/2を給与所得等の他の所得と合算して、納税額を計算します。
例えば、学資一時金が220万円で、その一時金を受け取るために保険料を200万円支払っていたとすると、一時所得の金額は220万円-200万円-50万円=▲30万円となるので、所得税はかかりません。学資一時金が660万円、保険料が600万円だとすると、660万円-600万円-50万円=10万円、10万円の1/2の5万円を他の所得と合算して納税額を計算することになります。
ただし、学資年金のように何年にもわたって継続的に受け取るような学資金は、一時的な所得とはみなされず、雑所得として所得税の対象になります。
雑所得の算式(公的年金等以外のもの) 雑所得の金額=総収入金額-必要経費 |
税額の計算をする際は、雑所得の金額を給与所得等の他の所得と合算して、納税額を計算します。一時所得と違い金額を1/2にすることはありません。
親が学資保険で貯めたお金を子どもの教育費に使う場合、親から子への贈与と思われる人もいるかもしれませんが、扶養義務者から教育費や生活費に直接充てるために得たお金は、通常の日常生活に必要な費用の範囲であれば贈与税はかからないことになっています。
また、学資一時金や学資年金を受け取る前に契約者が死亡した場合は、学資一時金等の受け取りを誰に変更するか、育英年金が付加されているか等によって課税方法が異なります。詳細については保険会社や税務署に確認することをおすすめします。
学資保険の保険料は生命保険料控除の対象
学資保険も一般的な生命保険と同様に、支払った保険料は生命保険料控除の対象になります。他に加入している生命保険次第では、貯蓄をしながら税負担を軽減することも可能です。生命保険料控除の手続きは、一般的な生命保険料控除と同様に、毎年保険料控除証明書を確定申告や年末調整のときに添付します。
税金の仕組みを知っておくことで予定外の支出を避けることができ、また、貯蓄しながら税負担を軽減させることも可能です。知らないで損することのないよう、税の知識も身につけておきましょう。
※学資(子供)保険によっては税金の扱いが異なる場合もあります。詳細については、保険会社や税務署等へ確認してください。
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コラム監修者プロフィール
山本 俊成 (ヤマモト トシナリ) マイアドバイザー.jp®登録 - ファイナンシャルプランナー。
大学卒業後、株式会社三和銀行(現三菱UFJ銀行)入社。
2003年、外資系生命保険会社入社。
2005年、総合保険代理店株式会社ウィッシュ入社。
2010年、株式会社ファイナンシャル・マネジメント設立。
銀行と保険会社に勤めていた経験を活かし実務的なコンサルティングを行う。
ファイナンシャルプランナー 松浦 建二
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
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