
太陽生命
働けなくなったときの保険〔Ⅰ型〕
基本情報
商品正式名称 | 働けなくなったときの保険〔Ⅰ型〕(無配当介護就業不能収入保障保険〔Ⅰ型〕(無解約払戻金型)(003)) |
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契約年齢
保険契約が可能な被保険者の年齢です。申込方法によって、ご契約可能な年齢が異なる場合があります。 |
18歳~75歳 |
契約条件 | 告知 |
保険期間
保険会社が契約に対して責任を負う期間(保障がなされる期間)のことです。主契約と特約では保険期間が異なる場合があります。 |
50歳満了~85歳満了(1歳きざみ) |
保険料払込期間
保険契約者が保険料の支払いを行う期間のことです。 |
保険期間と同一 |
保険料払込方法(回数) | 月払 |
保険料払込方法(経路) | クレジットカード |
申込方法
郵送申込 対面申込 ネット申込 |
対面申込・ネット申込 |
注意事項
●当ウェブサイトではネット専用プランのみご案内しております。その他のプランにつきましては、引受保険会社にお問い合わせください。
●この保険には「保険組立特約」が付加されています。
●販売にあたり、一部の主契約に愛称をつけています。
(例)無配当介護就業不能収入保障保険〔Ⅰ型〕(無解約払戻金型)(003)⇒ 働けなくなったときの保険〔Ⅰ型〕
●一度の継続した入院・軽度就業不能給付金のお支払いは、第1回から第5回までは入院または軽度就業不能状態が、第6回以後は入院が継続している場合にかぎります。
●第5回の給付金支払後、直前の入院または軽度就業不能状態が終了してから30日経過する前に、新たに軽度就業不能状態に該当したときは第1回の給付金は支払いません。
●14日継続入院給付金特則は、責任開始日から起算して14日を経過する前に発病した約款に定める感染症(責任開始日時点の感染症予防法に定める新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症)については保障しません。
●14日継続入院給付金特則は、支払事由に該当する入院を2回以上した場合でも、つぎの場合は継続する1回の入院とみなし、14日継続入院給付金は1回のみお支払いします。それぞれの入院の原因は問いません。
・14日継続入院給付金が支払われた「最終の入院の退院日」の翌日からその日を含めて180日以内に開始した入院。
●14日継続入院給付金の支払限度は、保険期間を通算して10回とします。なお、14日継続入院給付金のお支払回数が通算限度に達した場合、14日継続入院給付金特則は消滅します。
●働けなくなったときの保険〔Ⅰ型〕には死亡・高度障害状態を直接の原因とした保険金等の支払い、および解約払戻金はありません。
●ご検討にあたっては「ご契約のしおり・約款」をあわせてご覧ください。
募集代理店
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