電話
閉じる ×

総合窓口

9:00~21:00(年末年始を除く)

相談予約専用窓口

9:00~21:00(年末年始を除く)

アドバンスクリエイトは東証プライム市場に上場しております。詳細はこちら

キャンペーン実施中

選べる3つの相談方法

アフラックの休職保険

資料請求ランキング3位

アフラック

アフラックの休職保険

精神疾患を含む病気・ケガによる就労困難状態を保障します(1型の場合)。休職証明書を用いて給付金をお支払いする、お客さまにとっての「働けない」イメージに合致した支払事由としました。また保険期間を1年とすることで、お求めいただきやすい保険料を実現しました。

※順位は、2024年10月度(保険市場調べ)就業不能保険ランキングに基づいております。

保障内容

もしものときも今の生活を変えないように、休職時の収入減少に備えましょう。

特長1
お給料のように
毎月受け取れる給付金
病気やケガで休職(就労困難状態)が31日以上継続(*1)したとき、毎月給付金をお支払いします

(*1)有給休暇の取得期間中も含みます

特長2
お手頃な保険料
保険期間を1年とすることで、お手頃な保険料水準を実現!収入減少に備えたい期間だけ保障を準備できます(最長70歳まで)
特長3
わかりやすい
支払条件
勤務先による休職証明と医師による在宅療養の指示により給付金をお支払いします

保障イメージ

  • 1型(精神疾患保障あり)
  • 10万円コース(回復支援給付金月額10万円、精神疾患回復支援給付金月額10万円)
  • 保険期間・保険料払込期間:1年
保障イメージ
  • (*2)同一の就労困難状態について、12回限度(通算60回限度)
  • (*3)通算12回限度

ご希望により、給付金の月額を変更することもできます。

お申込みいただける給付金月額の上限は以下のとおりです。

■回復支援給付金
額面年収(*4)の3%または40万円のいずれか小さい額
■精神疾患回復支援給付金
額面年収の3%または20万円または回復支援給付金月額のいずれか小さい額

なお、お申込みにあたっては、前年度の額面年収が150万円以上である必要があります。

  • (*4)額面年収とは、各種社会保険料や税金などを差引く前の金額です
    (家賃収入などの不労所得は含みません。不労所得とは、利子所得・配当所得・不動産所得や証券売却益などを指します)。

●就労困難状態の詳細は下記をご確認ください。

給付金を受け取れる条件をチェック

お支払いの条件

給付金のお支払いなどについて、
詳しくは「契約概要」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

保障内容の型 給付金名称 支払事由 支払限度

1型

2型 回復支援給付金
①第1回の給付金
病気(精神障害、妊娠・出産等を除く)やケガで就労困難状態に該当し、その状態が30日をこえて継続したとき
②第2回~第12回の給付金
支払基準日(*5)に、直前の支払基準日から①の就労困難状態が継続しているとき
同一の就労困難状態について:12回
通算:60回
  精神疾患回復支援給付金
①第1回の給付金
精神疾患で就労困難状態に該当し、その状態が30日をこえて継続したとき
②第2回~第12回の給付金
支払基準日(*5)に、直前の支払基準日から①の就労困難状態が継続しているとき
通算:12回

※ 表は右にスクロールできます。

(*5)第1回は支払事由に該当した日、第2回以後はその後の月単位の応当日のことをいいます
(応当日のない月については、その月の末日を応当日とします)。

「就労困難状態」とは

支払対象となる「就労困難状態」とは、
つぎの(1)(2)のいずれかに該当する状態をいいます。

  1. (1)入院

  2. (2)在宅療養
    下記の(a)(b)のいずれにも該当する状態

    • (a)医師による治療が継続しており、かつ日本国内にある自宅等で、医師の医学管理下において計画的な治療に専念している状態
    • (b)アフラック所定の休職証明書の提出により、病気やケガを原因として勤務先を休職していると認められる状態
      ただし、アフラック所定の休職証明書の提出ができない期間は、医師により軽労働、座業および軽い家事ができないと診断された状態

休職したときの公的保障(傷病手当金)

休職した場合に支払われる「傷病手当金」は給与と同額ではありません。
傷病手当金を受け取っても収入の約1/3が減少します。

<しくみ>

公的保障の支給イメージ
■「傷病手当金」とは
被用者保険の被保険者が休職したときの公的保障で、加入している健康保険組合などから休職した日数に応じて支給されます。
〈休職した日1日あたりの支給額〉
(直近12か月の標準報酬月額を平均した額÷30)×2/3に相当する金額
※被保険者期間が1年未満の場合は算出方法が異なります。
〈支給される条件〉
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休職であること
②仕事に就くことができないこと
③待期期間(連続して仕事を休んだ3日間)を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④休職した期間について給与の支払いがないこと
■「標準報酬月額」とは

社会保険料などの計算に用いられる金額です。
毎年4~6月に支給した報酬の平均額(報酬月額)を、「標準報酬月額表」の区分(等級)に当てはめ、標準報酬月額を算定します。
標準報酬月額の基準となる3か月の報酬には、基本給のほか、役付手当や通勤手当、家族手当、住宅手当、残業手当などが含まれます(臨時に支払う報酬や支払回数が年3回以下の賞与は含まれません)。

ご加入の被用者保険によっては、支給額・支給期間などが異なる場合があります。

月払保険料

  • ■保険期間・保険料払込期間:1年
  • ■個別取扱
  • ■10万円コース(回復支援給付金月額/精神疾患回復支援給付金月額10万円)
    15万円コース(回復支援給付金月額/精神疾患回復支援給付金月額15万円)
月払保険料 男性のイメージ 月払保険料 女性のイメージ
  • ・「アフラックの休職保険」は1年ごとに保障が継続されます(アフラックが承諾した場合に限ります)。
  • ・継続後の保険料は継続日現在の被保険者の満年齢・保険料率によって決まります。

おすすめのポイント

精神疾患を含む病気・ケガによって就労困難状態となった際の収入減少をサポートします(1型の場合)

休職証明書を用いて実際に休職した期間を保障します

保険期間を1年とすることで加入しやすい低廉な保険料水準を実現しました

アフラックより一言

病気やケガで働けなくなることは身近な問題となっています。働けなくなった際の公的保障(傷病手当金)を加味しても、就労困難状態により家計に大きな影響が生じる可能性があります。もしものときも今の生活が変わらないよう、アフラックの休職保険でしっかりと備えていただけます。

こんな方におすすめ

・休職に伴う家計への影響に対して備えたい方

・精神疾患による休職に対して手厚く備えたい方

この保険をもっと詳しく知りたい

この保険について、さらに詳しい内容が知りたい場合は、お好きな方法をお選びください。

基本情報

商品正式名称 就労所得保障保険[短期型・無解約払戻金]
契約年齢 満18歳~満65歳(最終継続年齢:69歳)
契約条件 告知
保険期間・保険料払込期間 1年
保険料払込方法(回数) 月払・半年払・年払
保険料払込方法(経路) 振込・口座振替・クレジットカード
申込方法 対面申込・法人

注意事項

  • ※ お仕事の内容やご健康状態などによってはお申込みをお引き受けできない場合があります。
  • ※ この保険は、被用者保険の被保険者である場合に限りお申込みいただけます(会社員の配偶者などの被扶養者や国民健康保険加入者はお申込みいただけません)。
  • ※ 休職中であっても、医師による治療が継続していない場合には支払対象外です。
  • ※ 記載の保障内容・保険料は2024年1月現在のものです。
  • ※ 記載の公的保障制度の内容は、2022年1月現在のものです。
  • ※ ご契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」「その他重要事項」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
  • 引受保険会社

    詳細を見る

    アフラック 大型法人営業部
    〒163-0456  東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル
    TEL:03-6757-2605

    AFH283-2024-0001 1月12日(260112)

  • 募集代理店

    株式会社アドバンスクリエイト
    〒541-0048
    大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7
    野村不動産御堂筋ビル
    TEL:0120-816-316
    保険市場は募集代理店株式会社アドバンスクリエイトが運営しています。

この保険をもっと詳しく知りたい

この保険について、さらに詳しい内容が知りたい場合は、お好きな方法をお選びください。

×
閉じる ×

総合窓口

9:00~21:00(年末年始を除く)

相談予約専用窓口

9:00~21:00(年末年始を除く)