契約者保護に関する制度
無理やり保険に加入させられたり、保険会社が破綻した場合等、何かあった場合のために、契約者を保護するような制度は設けられているのでしょうか?
保険商品は目に見えない商品のため、誤解や勘違いで加入してしまうことが考えられますし、契約者は保険会社の方よりも知識が乏しい場合が一般的です。また、保険加入後、保険会社が破綻すると契約者は大きな影響を受けることになります。このような契約者のリスクに備えるため次のような制度が設けられています。
1.クーリングオフ制度
ご存じの方も多いと思いますが、保険もクーリングオフ制度の対象になります。一定期間、無条件で申込みの撤回、契約の解除ができますので既に支払った保険料は全額返還されます。起算日から8日以内に書面で意思表示を行う必要があります。ただし、保険期間1年以内の保険等クーリングオフが認められていない保険もありますのでご注意ください。
2.金融商品販売法と消費者契約法
保険会社は保険商品のリスク等の重要事項について、顧客への説明が義務付けられています。これらの説明がなく顧客に損害が生じた場合は、金融商品販売法を適用し損害賠償請求をすることができます。また、不当な勧誘や困惑を生じさせるような場合は、消費者契約法を適用し契約を取り消すことができます。聞きなれない法律かもしれませんが、これらの法律により契約者が保護されているのです。
3.保険契約の保護
保険会社が破綻すると契約内容に影響が出てしまいますので、保険会社が破綻した場合の契約者保護の目的で「保険契約者保護機構」が設立されています。また、外資系も含めて日本で営業する全ての保険会社は、加入しなければならないことになっています。ですので、万一、保険会社が破綻しても保険契約が全てなくなるということはなく、生命保険であれば責任準備金(保険会社が将来の支払いに備えて準備しているお金)により所定の補償はあります。
上記のように契約者保護に関する制度は設けられていますが、加入時には少しでも疑問に思うことがあれば確認するという姿勢が大切だと思います。「こんなはずじゃなかった」ということがないように、自分を守るためにも慎重に行動するようにしてくださいね。
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コラム執筆者プロフィール
長谷 剛史 (ハセ タケシ) マイアドバイザー.jp®登録 - 学校法人・会計事務所勤務を経て2007年1月、大阪府堺市に独立系FP事務所を開業。
ファイナンシャルプランナーはお金の専門家ではありますが、幸せな家庭を作る専門家でありたいと常々思っています。
住宅・資産運用・保険の3つの分野に強いファイナンシャルプランナーとして、ライフプランを基本とした個別相談・講演・執筆等の活動を行っています。
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コラム監修者プロフィール
山本 俊成 (ヤマモト トシナリ) マイアドバイザー.jp®登録 - ファイナンシャルプランナー。
大学卒業後、株式会社三和銀行(現三菱UFJ銀行)入社。
2003年、外資系生命保険会社入社。
2005年、総合保険代理店株式会社ウィッシュ入社。
2010年、株式会社ファイナンシャル・マネジメント設立。
銀行と保険会社に勤めていた経験を活かし実務的なコンサルティングを行う。
ファイナンシャルプランナー 長谷 剛史
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
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