相続に備えた生命保険の活用法
はじめに
平成25年税制改正により、相続税および贈与税の一部が改正になりました。
平成27年1月1日以後の相続、もしくは遺贈または贈与により取得する財産から、改正した内容が適用されます。今回の改正により、基礎控除額が引き下げられるため、改正以前よりも多くの方が課税対象になる可能性が高まります。
相続税の改正点
今回の改正点のポイントは、4つあります。
- 遺産に係る基礎控除
- 相続税の税率構造
- 税額控除
- 小規模宅地等の特例
になります。
被相続人の方への影響が最も大きいと思われる改正が、1の遺産に係る基礎控除の改正になります。
改正前の基礎控除額は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)で計算していました。
改正後の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算します(太字が改正点)。
例えば、夫婦と子ども2人の家族で夫が亡くなられた場合の法定相続人は、配偶者+子ども2人の3人になります。
改正前の基礎控除額は、5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円
改正後の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
となります。
上記のケースでは、改正前ですと相続税の基礎控除額8,000万円を超えた部分に対して課税されました。改正後は、相続税の基礎控除額4,800万円を超えた部分に対して課税されます。多くの相続で、相続税を納付する可能性が高くなります。
改正点の2~4につきましては、1に比べて被相続人の方への影響は少ないものと考え、今回は説明を割愛させていただきます。2~4の改正のあらましを確認したい方は、お近くの税務署でも国税庁のホームページからでも確認いただけます。
相続税の納付は、原則「現金」です
相続税の納付は、原則「金銭による一括納付」になります。
特例として「延納(金銭による分割納付)」および「物納(金銭以外の物による納付)」による方法もありますが、相続税対策としては、原則に沿って準備をしておきましょう。
現金化しやすい資産としては
- 預貯金
- 国債等の上場債券
- 上場株式等
- 生命保険の死亡保険金
等があります。
死亡保険金には非課税枠があります
上記4つの資産を課税する場合の評価方法は、
1. 預貯金は、預入残高+(既経過利息額-源泉徴収税額相当額)となります。金額は、100%評価となり、非課税枠はありません。
2. 国債等の上場債券については、利付債を例に説明します。
(課税時期の最終価格+既経過利息額-源泉徴収税相当額)×券面額/100円
という計算式で券面額あたりの価額を算定し、評価額を計算します。
預貯金同様に、非課税枠はありません。
3. 上場株式等については、上場株式を例に説明をします。
- 1) 課税時期の終値
- 2) 課税時期の属する月における各日の終値の平均額
- 3) 課税時期の属する月の前月における各日の終値の平均額
- 4) 課税時期の属する月の前々月における各日の終値の平均額
のうち、最も低い価額で評価することができます。こちらも非課税枠はありません。
4. 生命保険の死亡保険金を受け取る場合、以下のようなケースでは相続税となり、非課税枠があります。
保険料負担者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税の種類 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 妻または子 | 相続税 |
資料:執筆者作成
非課税枠は、法定相続人1人について500万円になります。
家族構成が夫婦と子ども2人で夫が亡くなった場合で、死亡保険金3,000万円を妻が受け取った時の課税評価額は、3,000万円-(500万円×法定相続人3人)=1,500万円となります。
この場合の非課税額は、1,500万円(500万円×3人)となり、相続税の課税価格を引き下げる効果も併せて期待できることになります。
相続税を生命保険で準備する利点は
上記のように相続税の納付準備を生命保険で行う利点として、
- 相続が発生した時にスムーズに現金を用意できる。
- 他の現金化しやすい資産には無い、非課税枠がある。
- 上場債券や上場株式等と違い価額が上下に変動するリスクがない。
等が挙げられます。
以下、1、3についてもう少し補足いたします。
1. 預貯金の場合は、遺産分割協議が確定するまで口座が凍結されますので、相続税の納付時期までに現金を用意できない可能性がありますが、生命保険の保険金の場合は、死亡診断書等で確認が取れれば、スムーズに保険金受取人に保険金が支払われます。
3. よく、「貯蓄は三角、保険は四角」といわれます。生命保険は契約が完了した時点で、死亡した場合の保険金額が確定いたします。その点、相続時まで価額が変動する債券や株式等とは異なり、確実な資金準備をすることができます。
また、上記3つ以外に、保険証書にある保険金受取人に対して、確実に保険金を相続させることができることも生命保険の利点の1つになります。
最後に
万一は、いつ起こるかわからないので、万一です。
定期的に、「個人バランスシート」や「キャッシュフロー表」等を作成し、その時点の資産の把握を行い、相続税の納付が必要になるかどうか確認してみましょう。
また、稼ぎ手(夫または妻)が亡くなった時の遺族の必要保障額も定期的に算出し、不足するようならば生命保険の見直しを行い、資金準備するようにしましょう。
また、ご自身で対応が難しいようでしたら、お近くのファイナンシャルプランナーに「個人バランスシート」「キャッシュフロー表」の作成や相続対策等のアドバイスをしてもらうことも、選択肢の1つとして考えておきましょう。
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コラム執筆者プロフィール
恩田 雅之 (オンダ マサユキ) マイアドバイザー.jp®登録 - 1959年東京生まれ。
2004年3月にCFP®資格を取得。
同年6月、札幌にて「オンダFP事務所」を開業。
資産運用をテーマとした個人向けのセミナー講師や3級、2級ファイナンシャル・プランニング技能士取得の講師やライフプラン、金融保険関連のコラムやブログの執筆など中心に活動中。
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コラム監修者プロフィール
山本 俊成 (ヤマモト トシナリ) マイアドバイザー.jp®登録 - ファイナンシャルプランナー。
大学卒業後、株式会社三和銀行(現三菱UFJ銀行)入社。
2003年、外資系生命保険会社入社。
2005年、総合保険代理店株式会社ウィッシュ入社。
2010年、株式会社ファイナンシャル・マネジメント設立。
銀行と保険会社に勤めていた経験を活かし実務的なコンサルティングを行う。
ファイナンシャルプランナー 恩田 雅之
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
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