相続税改正と生命保険
平成27年1月からの相続税改正施行まで、1年を切りました。今回は、相続税改正のポイントと生命保険の活用法をみていきます。
相続税改正の適用は来年から
改正された相続税が適用されるのは、平成27年1月からです。そして、改正の大きなポイントは、基礎控除額の引き下げです。基礎控除は相続財産から控除されるもので、基礎控除額以内の相続財産であれば相続税は課税されません。
例えば、夫婦、子ども2人の4人家族で夫が亡くなった場合、相続人は妻と子ども2人となります。基礎控除額は、現在では8,000万円(※)です。相続財産が8,000万円以下であれば、相続税はかかりません。しかし、来年からは同じ家族構成で、基礎控除額が4,800万円(※)に引き下げられます。これまで相続税を負担しなかった層でも、課税される可能性が出てきました。
(※)基礎控除額の計算
- 現在:5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
- 改正後:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
残された家族の相続税納税の準備をするにも、すぐにできるものではありません。施行が目前に迫ってきている中、どうしようかと悩まれているご家族もいるのではないでしょうか。
相続税の負担を減らすには?
相続税の負担を少しでも減らすには、どのようにすればよいのでしょうか。
単純に考えれば、相続財産を減らせばよいことになります。分かりやすい例では、相続財産が預貯金のみで6,000万円だとすると、前述の家族構成の場合、改正後の基礎控除額の4,800万円以下の相続財産にするには、1,200万円分減らさなければなりません。1,200万円を子どもに生前贈与して財産を減らせば、相続財産は4,800万円になり、課税対象にはなりません。
ただ、1,200万円を子ども2人に半分ずつ600万円贈与するといっても、そのまま600万円を渡してしまえば、贈与税がかかります。一方、財産を減らすといっても、生前贈与できる預貯金がなく、相続財産のほとんどが不動産という場合では、分けることができないため、相続財産を減らすことはできません。
そして何より、相続がいつ発生するか分からないのに、必要以上に生前贈与をしてしまい、生活が苦しくなってしまってはいけません。このように、相続税対策もなかなか骨が折れるものですが、老後の生活をまず最優先に考えなければなりません。
生命保険の活用
相続税対策に、生命保険を利用することができます。相続税対策としての生命保険の活用法は、個人や法人でありますが、ここでは個人の活用法をご紹介します。
相続税において、死亡保険金の受取人が相続人の場合、死亡保険金は本人が築きあげてきた財産ではないものの、「みなし相続財産」として相続財産に組み入れられます。ただし、生命保険の場合は、非課税枠があり「500万円×法定相続人の数」が保険金から控除されます。また、保険金は被相続人死亡により受け取れる現金ですが、同様の資産として預貯金があります。しかし、預貯金は全額相続財産に組み入れられ、課税対象となります。したがって、生命保険は、保険金に対する非課税枠を利用して現金を得ることができ、納税資金対策として活用できます。
また、例えば、不動産が相続財産の多くを占めている場合、その不動産の立地によっては評価額が高くなり、不動産だけで基礎控除額を上回ってしまいます。その場合、相続税を負担することになり、さらに、相続される預貯金が少ない場合、納税資金は相続人が負担するか、不動産を売却することになります。不動産を売却する場合は、納付期限までに売却できない可能性もあります。このように、財産の状況から、あらかじめ相続税がかかることが分かっていれば、納税資金不足に備えるために生命保険を活用することもできます。不動産等のように、簡単には相続財産を減らせない場合にも、納税資金を生命保険で準備することは、有効な相続税対策です。
終身保険を活用
納税資金としての生命保険の活用は、いつ相続が発生しても保険金が給付される「終身保険」がよいでしょう。「葬式代くらい遺しておかないと」と、終身保険に加入している人は少なくありません。新たに納税資金対策として保険に加入し、保険料を支払うのが難しいときは、すでに加入している終身保険を活用するのもよいでしょう。葬儀は質素にすることを希望しているのであれば、葬儀の生前予約をすることにより、葬儀にかかる費用を確定できます。残りを納税資金として活用するように、相続人である配偶者やお子さまに伝えておくこともできるでしょう。今はやりの終活ですね。
一方、金融資産が多いために少しでも減らしたいということであれば、一時払で生命保険に加入し、納税資金を確保して金融資産を減らすこともできます。
相続税対策として生命保険の活用法をご紹介しましたが、個々の財産の状況によって相続税対策は異なります。そのため、相続税対策は、推定相続人とコミュニケーションを図りながら進めていくことをおすすめします。相続財産を減らすための生前贈与を、一部の相続人にのみ行う等の偏った贈与を行うと、相続時にトラブルが発生します。また、すでに体が不自由で自分で動けず、相続税対策ができないときは、推定相続人に手伝ってもらうことになるでしょう。どうしてよいか分からない場合は、専門家に相談してみましょう。
相続税改正施行まであと少し。相続税なんて他人事と思っている方も、自分や親の相続について、家族で話し合う機会を設けてみてはいかがでしょうか。
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