生命保険を活用した生前贈与とは?
生前中に財産を贈与することで、相続開始時の遺産総額が少なくなり、相続税の軽減につながります。どのように生前贈与をするのかはそれぞれの家庭の状況等によって異なりますが、今回は生命保険を活用して贈与を行う際のメリットや留意点などについてみていきましょう。
生前贈与で現金を贈与する場合に懸念されること
通常の贈与の場合、受贈者が年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の合計額が、基礎控除額110万円よりも少なければ贈与税はかかりません。
そこで、資産を持っている親が贈与者となり、子どもや孫等に年間110万円以内での贈与を複数年に渡って行うことは、贈与税もかからずに将来の相続税の軽減にもつながります。なお、相続開始前3年以内に贈与を受けた分は、相続税の計算において遺産額に加算する場合があります。また、同じ受贈者に対して毎年同時期に同額で贈与を行うような場合、「定期贈与」に該当してしまうと、通算して受贈した総額に対して受贈者に贈与税が課税されることがありますので留意しておきましょう。
しかし、生前贈与の効果はわかっていても、「贈与として子どもや孫に現金を渡すと無駄遣いしてしまうのではないか」と懸念される方が多くいらっしゃいます。住宅購入や孫の教育資金に使うといった目的があれば別ですが、毎年のように親や祖父母から100万円もの現金がもらえるとなったら、もらう者が過度に贅沢をしてしまわないか心配になるのも無理はありませんね。
生命保険を活用した生前贈与の方法
そこで、受贈者が無駄遣いをしないように、「生命保険」を活用する方法があります。これは、贈与された現金分を生命保険の保険料にあてるという方法です。あらかじめ、受贈者を契約者(保険料負担者)とした保険契約をし、贈与で現金が振り込まれる受贈者の預金口座から保険料が引き落とされるようにしておくとよいでしょう。
生命保険を活用した贈与の方法
資料:執筆者作成
どのような保険にするのか
まだ収入が少なく子どもにもお金がかかる世代の方は、もしもに備えておきたいけれど保険料が負担できずに、保険に加入していないことがよくあります。無駄遣い防止のためだけではなく、そのような世代のお子さんに、贈与するお金で保険に加入してもらうのも有効な活用方法でしょう。それでは、目的別にどんな保険があるかみていきましょう。
受贈者のもしもに備える
終身保険:
保険料を一時払いや全期前納等の短期での払い済みにすると、その後の保険料負担がなく、一生涯保障が続きます。貯蓄性があるので、解約すると解約返戻金が受け取れます。一定の時期を経過すると解約返戻金が支払保険料を上回っていくこともあります。
定期保険:
一定期間だけ大きな死亡保障を確保したい場合に有効です。基本的に保険料が掛け捨てなので、受贈者にとって、贈与でもらったお金を保険料にあてられるのはありがたいでしょう。
医療保険・介護保険:
贈与の分でより充実した保障内容の保険に加入しやすくなります。短期での保険料払い済みにすれば、お子さんやお孫さんへの一生涯の医療保険のプレゼントにもなるでしょう。
受贈者の将来に備える
年金保険や養老保険、学資保険などの貯蓄性のある保険で、将来のために使える資金にします。保険料を一時払いや全期前納等の短期での払い済みにすると、支払った保険料に対して、将来の受取額(満期金や解約返戻金)がより多くなる場合があります。
また、被保険者を贈与者に、保険金受取人を受贈者にした終身保険であれば、贈与者の死亡時に死亡保険金が受け取れるので、遺産整理にかかる費用や相続税納税資金にあてることができます。
生命保険を活用した生前贈与の留意点
生命保険を活用した生前贈与をする場合、受贈者が契約者となるので、受贈者が保険契約の申し込みを行います。なお、申し込んだ後でも、契約者は保険の解約や変更ができるので、贈与者の知らぬ間に保険が解約されてしまうこともあるかもしれません。このようなことがないよう、何のために保険を活用するのかを、お互いに確認した上で実行するようにしましょう。
また、まだ保険料払込期間中なのに、贈与者の状況の変化などにより贈与ができなくなることもあるかもしれません。保険料の支払いがないと保険契約は失効します。贈与ができなくなった際に以後の保険料負担はどうするか、解約や払い済みにするのかなどを事前に考えておきましょう。
贈与者にとって無理のない範囲で贈与していくことが大切ですし、受贈者は贈与してもらうことで保険の保障が厚くでき、もしもや将来のための資金ができることに感謝の気持ちを忘れないようにしたいものです。
生命保険の活用にあたっては、保険募集人から十分な説明を受け、さらに他の商品等とも比較した上で、目的に合った、贈与者・受贈者ともに内容を理解して納得できる商品を選ぶようにしましょう。
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コラム執筆者プロフィール
平川 すみこ (ヒラカワ スミコ) マイアドバイザー.jp®登録 - CFP®、相続アドバイザー協議会認定上級相続アドバイザー、相続診断士。
「お金の不安を解決して、みんなでHAPPYに!」とフリーのファイナンシャルプランナーとして、相続やライフプランに関することを中心に、個別相談、セミナー、執筆等を通じて幅広く活動中。
エンディングノートの普及にも力を入れている。
ファイナンシャルプランナー 平川 すみこ
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
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