所得補償保険と精神疾患
最終更新日:2023年2月2日
長期間働くことができない状況と聞くと、内臓の病気や自動車事故でのケガなどを想像される方も多いのではないでしょうか?
ところが、最近は精神疾患で長期間、自宅療養を行うケースが増えてきています。この場合は、所得補償保険でカバーすることは可能なのでしょうか?
精神疾患の件数が増加
精神疾患により医療機関を受診する患者数は、厚生労働省「精神疾患のデータ」によると、平成8年では全国で約218万人でした。それが平成17年になると約302万人、そして、平成23年では約320万人と増加しています。
また、厚生労働省「平成24年 労働者健康状況調査」によると、「過去1年間にメンタルヘルス不調により、連続1カ月以上休業または退職した労働者がいる」と回答した企業の割合は、従業員1,000名以上の事業所では、約9割の事業所で1カ月以上の休職者または退職者がいる状況となっています。
この数値からも分かるように、精神疾患は、他人事ではない状況になってきています。
所得補償保険に加入する時は、支給要件をチェック!
所得補償保険では、病気やケガにより一定期間働けなくなった時に、毎月一定額の保険金が支払われる保険です。ただし、全ての病気やケガを支給の対象としている訳ではありません。
したがって、所得補償保険に加入をする際には、「どのような状態になると保険金が支払われるのか?」といった支給要件を必ず確認しておく必要があります。
例えば、故意または重大な過失によって生じた身体障害や本人の犯罪行為によって生じた身体障害、さらには戦争や、地震などの自然災害によるものは保障の対象外となっています。むちうちや腰痛など、本人の自覚症状があっても、医師の病状の判断が難しい場合も支給の対象外となっています。また、多くの所得補償保険では、精神疾患になった場合も支給の対象外としています。
したがって、所得補償保険を検討する場合は、「精神疾患」も対象になる商品かどうか?をご確認ください。
時代の流れによって、長期間働くことができない原因も変化しています。就労不能によって生活費の捻出に困窮しないためにも、最低限の補償として、所得補償保険をご検討されることをおすすめします。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
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