人気度(資料請求ランキング)
※★の数は、2024年10月度保険市場調べの資料請求数ランキングに基づいております。
新総合収入保障ワイド・新総合収入保障・新収入保障 新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型)無配当
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商品概要
- 働けなくなったときも、万一のときも毎月の安心をお届けします。
- 就労不能や障害・介護、死亡のリスクに、毎月の年金で備えることができます。
「新総合収入保障ワイド・新総合収入保障・新収入保障」の特約
健康診断料率適用特約◆この特約を付加することで保険料が割安になります。
●被保険者の健康診断の受診状況が三井住友海上あいおい生命所定の基準を満たす場合、申込時にご契約者からお申し出いただくことにより、保険料を割り引きます。
健康診断料率適用基準(下記のすべてに該当)
- ■被保険者が受診した「人間ドック」「特定健康診査」「生活習慣病予防検診」「職場の健康診断」等の健康診断結果をご提出いただくこと(受診(検査)日から告知日まで1年2か月以内のもの)
- ■健康診断結果は、三井住友海上あいおい生命の定める必要検査項目をすべて満たしていること(年齢や健康状態の確認方法により必要検査項目が異なります)
健康優良割引(区分料率適用特約)◆この特約を付加することで保険料が割安になります。
本特約は基本年金月額10万円以上となる場合、付加できます。
●被保険者の健康状態その他が三井住友海上あいおい生命所定の基準を満たす場合、申込時にご契約者からお申し出いただくことにより、健康状態、喫煙歴等の状況、自動車等の運転履歴に応じて保険料を割り引きます。
- ※「健康優良割引」は、「区分料率適用特約」の販売名称です。
- ※「健康優良割引」の各基準に該当しないからといって、被保険者の健康状態や運転技術が必ずしも優良ではないということではありません。
- ※診査の結果や通院歴、既往症・現症等によっては、ご契約に特別な条件を付けずにお引受けする場合でも、お申込みの健康優良割引を適用できない場合があります。また、ご契約を特別な条件付きでお引受けする場合(健康優良割引は適用できません)、あるいはご契約自体をお引受けできない場合があります。
非喫煙者の基準
- ■過去1年間喫煙していないこと(喫煙には、紙巻タバコの他、葉巻、パイプ、噛みタバコ、ニコチンを含有する加熱式タバコ・電子タバコ・製剤(ニコチンガム、ニコチンパッチ)等を含みます)
告知に加えて三井住友海上あいおい生命所定の検査で確認させていただきます。
受動喫煙(副流煙)等の影響で喫煙反応があった場合には、「非喫煙者の基準」に該当しませんのでご留意ください。
優良体の基準(下記のすべてに該当)
- ■血圧値が優良体の基準の範囲内であること
- ■BMI(ボディ・マス・インデックス)の値が優良体の基準の範囲内であること
- ※血圧値が最高値・最低値ともに上表の範囲内であることが必要です。
優良運転者の基準(下記のいずれかに該当)
- 「非喫煙者の基準」または「優良体の基準」に該当された方はさらに割安になる場合があります。
- ■自動車保険の契約等級が12等級以上であること
- ■「ゴールド運転免許証」を持っていること
- ■運転免許を持っていないこと
- ※免許の取消・停止の場合を除きます。
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- ※割引率(額)は、ご契約内容・年齢・性別により異なります。上記以外の保険料率での保険料は、募集代理店株式会社アドバンスクリエイトまでお問い合わせください。
- ※健康優良割引における非喫煙者の基準、および優良体の基準をいずれも満たさない場合、健康優良割引を適用できません。
- 注 「SD」とは、本特約における「優良運転者(セーフティ・ドライバー)」を示す三井住友海上あいおい生命の呼称です。
新保険料払込免除特約◆この特約を付加することで保険料が上がります。
もしものときに保険料のお払込みは不要になります
●悪性新生物(ガン)注1と診断確定されたとき、心疾患注2・脳血管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。
- 注1 責任開始期前を含めて初めて悪性新生物(ガン)にかかったと医師によって診断確定されたとき。
上皮内ガン、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンおよび責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された乳ガンを除きます。 - 注2 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。
- ※新保険料払込免除特約には、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
対象となる心疾患 | 「急性心筋梗塞」に加え、「狭心症」「慢性虚血性心疾患」「心筋症」「心不全」「不整脈」等 |
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対象となる脳血管疾患 | 「脳卒中(くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞)」に加え、「脳動脈瘤」「一過性脳虚血発作」等 |
リビング・ニーズ特約◆この特約を付加しても保険料は変わりません。
●被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、リビング・ニーズ保険金として、収入保障年金の一部または全部を被保険者にお支払いします。
リビング・ニーズ保険金のお支払いは1契約について1回を限度とします。特約基準保険金額(ご請求額)は、被保険者お1人につき他のご契約を通算して3,000万円を限度とします。また、特約基準保険金額(ご請求額)から対応する6か月分の「利息および保険料相当額」を差し引きます。
- 注意事項:
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- ※生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 近畿営業部 大阪中央生保支社
〒540-8677 大阪府大阪市中央区北浜4-3-1 三井住友海上大阪淀屋橋ビル9階
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