少額短期保険とは、一定の事業規模の範囲で、保険金額が「少額」、保険期間が1年(損害保険分野については2年)以内の保険で保障性商品の引き受けのみを行う事業として、「少額短期保険会社」が設けられており、それを行う少額短期保険業者が引き受ける介護保険です。少額短期保険の特徴から「ミニ保険」と呼ばれることもあり、独自性のあるユニークな保険商品を取り扱っている業者もあります。その中でも介護保険では、介護が必要になった時の費用を補填するもので、公的介護保障の上乗せができます。
保険業法で規定されている保険契約者保護機構の補償対象契約には該当しません。そのため、もしも保険会社の経営が破綻した場合、保険契約者保護機構が行う資金援助の措置はありません。
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