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※★の数は、2024年11月度保険市場調べの資料請求数ランキングに基づいております。
介護のささえ 正式名称:5年ごと利差配当付介護終身年金保障保険
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商品概要
- 要介護状態に該当したときの一時金・終身年金や万一の保障を生涯にわたりご準備いただける保険です。
※この商品は対面(明治安田の担当者(営業職員)等)による説明を要する商品です。
「介護のささえ」のご契約例
●被保険者:男性 ●契約年齢:50歳 ●保険料払込期間:終身
<保険料率:2022年4月1日現在>
特約名 | 保険金・給付金額等 |
---|---|
主契約の死亡給付金の型 | 5倍型 |
介護終身年金保障保険(主契約) | 60万円 |
軽度介護一時金保障特約 | 30万円 |
軽度介護保険料払込免除特約 | 付加 |
月掛保険料(口座振替料率) | 11,928円 |
- ● 介護終身年金保障保険(主契約)について
- ・ 公的介護保険制度の要介護3以上などの所定の要介護状態に該当した場合、一生涯にわたり介護終身年金をお支払いします。
- ● 軽度介護一時金保障特約について
- ・ 公的介護保険制度の要介護1以上、寝たきりまたは認知症による所定の状態のとき、軽度介護一時金をお支払いします。ただし、軽度介護一時金のお支払いは1回限りで、一時金をお支払いした場合、特約は消滅します。
- ・ 保険料払込期間が有期の場合、死亡したときに、死亡給付金をお支払いします。ただし、軽度介護一時金をお支払いした場合、死亡給付金はお支払いしません。保険料払込期間が終身の場合、死亡給付金はありません。
- ● 軽度介護保険料払込免除特約について
- ・ 軽度介護一時金の支払事由発生日から1年を経過した時に、公的介護保険制度の要介護1または2の認定が効力を有しているとき、または、軽度介護一時金の支払事由発生日から、1年を経過した後に、公的介護保険制度の要介護1または2の状態に該当すると認定され、その認定が効力を生じたとき、その後の毎回の保険料のお払込みを免除します。
- ● 介護終身年金保障保険(主契約)の死亡給付金について
- ・ 介護終身年金保障保険(主契約)の死亡給付金の型には、5倍型(介護終身年金年額の5倍)と1倍型(介護終身年金年額と同額)があります。
- ・ 5倍型の死亡給付金額は、介護終身年金年額×(5-介護終身年金を支払った回数)となります。1倍型の死亡給付金額は、介護終身年金年額と同額となります。
- ・ 5倍型は第5回、1倍型は第1回の介護終身年金をお支払いした場合、以後の死亡給付金はありません。
公的介護保険制度に関する記載は、2022年4月現在の制度に基づくものです。今後、制度の変更に伴い取扱いが変更となる場合があります。
- 注意事項:
-
- この資料は、「保険設計書(契約概要)」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください。
なお、ご契約の際には、「保険設計書(契約概要)」、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」、「ご契約のしおり 定款・約款」を必ずご確認ください。
募集代理店は、お客さまと明治安田の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して明治安田が承諾したときに有効に成立します。
- この資料は、「保険設計書(契約概要)」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください。
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