保険ってよく分からない…難しい…
そう思われているお客さまからいただいたご質問と、その回答を集めました。
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最終更新日:2023年2月6日
死亡保険の受取人に指定できるのは「被保険者の配偶者および2親等以内の血族」です。したがって、実子であれば離婚により親権がなくなったり、籍が違ったりしても、受取人に指定することは可能です。
ただし、契約者や被保険者が未成年の場合は、その子の親権者の署名・捺印が必要です。
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注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
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