保険ってよく分からない…難しい…
そう思われているお客さまからいただいたご質問と、その回答を集めました。
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最終更新日:2016年5月26日
契約者、被保険者、口座名義人は、それぞれ該当箇所を自署記入しなければなりません。
ただし、両手に障がいがある、被保険者の子どもがまだ文字を書けないなどの特別な事情がある場合は、保険会社所定の方法に従い、代筆が認められる場合があります。
総合窓口
相談予約専用窓口
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注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
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