保険ってよく分からない…難しい…
そう思われているお客さまからいただいたご質問と、その回答を集めました。
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最終更新日:2016年5月26日
告知書に書ききれない場合、多くの保険会社で、「追加告知書」や、レポート用紙・便箋等の「別紙」で告知ができますが、申込時に告知方法を確認するようにしてください。
保険会社によって、「追加告知書」や「別紙」に日付(告知日)や署名等の記入が必要となります。
総合窓口
相談予約専用窓口
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注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
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