天災による被害を保険でカバーするには?
竜巻被害は火災保険で補償される
2012年5月6日に発生した巨大竜巻と落雷、ひょうは、茨城県つくば市を中心に深刻な被害をもたらしました。近年、天候の急変による突風や落雷、ゲリラ豪雨、大型の台風がもたらす大雨と強風、地震の多発など、天災としかいいようのない自然災害による被害がより深刻になっています。火災保険に加入して、自然災害へ備えましょう。
火災保険は、住まいに関わるいろいろな補償をセットしたパッケージ商品です。「火災・落雷・破裂・爆発」は、どの火災保険でも補償されます。今回の竜巻では落雷が原因の被害も発生しており、建物や家財が落雷で損害を被っていれば保険金がもらえます。では、竜巻やひょうで受けた被害はどうなのでしょう? 火災保険に「風災・ひょう災・雪災」の補償がセットされていれば、補償の対象になります。竜巻は、風災の中の「旋風・暴風」などと解釈されるからです。
「風災・ひょう災・雪災」の補償は、各損保会社が独自開発した「新型火災保険(オールリスクタイプと呼ぶ場合もある)」、従来からある「住宅総合保険」、「住宅火災保険」にはほとんどセットされているので、今回の竜巻による被害は補償されるケースが多いでしょう。
ただし、「住宅総合保険」、「住宅火災保険」は一部自己負担があり、損害額が20万円以上でないと保険金の請求ができません。このタイプの火災保険は販売停止にしている損保会社が多いのですが、まだ「新型火災保険」と併売している損保会社もあります。また、長期契約をしてそのままのケースもあります。「住宅総合保険」、「住宅火災保険」に加入している人は、見直した方がいいでしょう。
一方、「新型火災保険」は、自己負担額を設定し、その金額を超えた分を支払う仕組みにしている商品が多くなっています。いくらまでなら自己負担できるか、保険料との兼ね合いで決めるといいでしょう。
なお、天災の中でも、「地震・噴火・津波」は火災保険では補償されません。これらの補償も必要なら、火災保険に地震保険をセットする必要があります。
- 火災保険選びの豆知識
- 建物と家財は別々に契約する
- 火災保険は、建物と家財は別々に契約することになっています。家財にかける保険を「家財保険」と通称していますが、これは、家財にかける火災保険のことです。持家の人は建物と家財、賃貸住まいの人は家財の契約をします。また、家財の契約をする際、高額な貴金属や美術品などは保険会社に知らせておかないと、被害にあったときに保険金をもらえないこともあるので要注意です。
ファイナンシャルプランナー 小川 千尋
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
今すぐ相談したい方はこちら
関連コラム