自動車保険の等級の引き継ぎとは?
自動車保険の等級は、自動車保険の保険料を決める重要な要素の一つです。
自動車保険を初めて契約するときは、通常6等級からスタートします。契約者が1年間無事故(保険を使った事故がない)かノーカウント事故(保険を使っても等級に影響がない事故)であれば1等級上がり、事故を起こして保険を使うと3等級ダウン、事故の種類によっては1等級ダウンになります。
等級が高いと、保険料の割引率も高くなります。せっかく時間をかけて高くなった等級を失わないために、等級の引き継ぎについてご説明しましょう。
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自動車保険更新時の等級の引き継ぎ
一般的な自動車保険の更新は毎年発生します。自動車保険を更新するだけであれば、特に等級の引き継ぎを考えることもないでしょう。
ですが、更新や見直しなどで保険会社を変更する場合に気にされる方がいるかもしれません。もし、保険会社を変更し別の自動車保険を契約しても、以前の保険会社の等級が引き継がれますので、再度6等級からスタートするわけではありません。
なお、6等級よりも低い場合、等級を引き継ぎたくないと思って保険会社を変更したとしても、低い等級で引き継がれます。
家族間で等級を引き継ぐメリット
自動車保険の等級の引き継ぎは、保険会社間以外に家族間でも行うことができます。等級が高いと、保険料の割引率も高くなりますので、自動車を手放す場合でも、等級はなるべく消滅させないことをおすすめします。
例えば、子どもが自動車の運転免許を取って新車を購入し、新規で自動車保険を契約すると、6等級からのスタートになります。
運転免許を取って初めて自動車保険を契約する場合
子どもの年齢が21歳未満の場合は、年齢条件が「全年齢補償」となり、運転免許を取って間もない場合はグリーンの免許となるため、さらに保険料が高くなります。
親が安全運転を心掛けて高くなった等級を子どもに引き継ぐことで、子どもが支払う自動車保険の保険料を抑えるメリットがあります。
しかし、親の年齢と子どもの年齢の差によっては、年齢条件による割引率の違いが発生することや、自動車の使用目的が引き継ぎ前後で異なる場合も保険料が変わることがあるため、親が支払っていた保険料を目安にしていると、思ったより高く感じるかもしれません。
その場合は、6等級からスタートする見積りと、等級を引き継いだ場合の見積りを比較すると分かりやすいでしょう。
なお、6等級以下は等級を引き継ぐ意味がありません。1~4等級は保険料が割り増しになりますので、7等級以上の場合に引き継ぐことを検討しましょう。
等級の引き継ぎができる家族の範囲
家族間で等級の引き継ぎが可能な範囲は、以下になります。
- 記名被保険者の配偶者(内縁関係でも可)
- 記名被保険者の同居の親族
- 配偶者の同居の親族
同居の親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
家族間で引き継ぐ条件
自動車保険の家族限定特約では、「別居の未婚の子」も家族の範囲に入りますが、家族間の等級の引き継ぎは「同居」が条件になります。この点に注意しておきましょう。
子どもが進学や就職、結婚などによって別居になることが事前に分かっている場合は、同居中に等級の引き継ぎを済ませておきましょう。
配偶者には、内縁や同性パートナーも含まれますが、同居や提出書類が必要な場合があります。
手続きのタイミングに注意!
一般的に、自動車保険の契約満期日または前契約の解約日の翌日から7日以内に新しい契約の手続きを行わなければ、等級を引き継ぐことができず新規契約となります。
もし、すぐに手続きができない場合や、一度自動車を手放す場合は、等級が7等級以上であれば「中断証明書」を発行してもらいましょう。
中断証明書とは、一時的に自動車保険の契約を中断する場合に、保険会社に依頼すると発行される証明書で、10年間、現在の等級を維持することができます。
共済からの引き継ぎや共済への引き継ぎの注意点
自動車保険は、一般的に満期日の午後4時をもって変更前の契約(補償)が終了します。午後4時以降は変更先の保険会社(または共済)の契約(補償)がスタートしますが、一部の共済では、午後4時としていない場合がありますので、補償期間に空白が生じないようにご注意ください。
なお、保険会社によっては責任開始時間を指定することが可能ですので、補償されない期間が生じてしまう場合は確認するようにしましょう。
また、保険会社によっては、教職員共済(教職員共済生活協同組合)など一部の共済からの引き継ぎができない場合があります。事前に保険会社や共済に等級の引き継ぎが可能か確認しておきましょう。
家族間で等級を引き継ぐ方法
等級の引き継ぎの手続きについて、「同居の子どもの新車に親の自動車の等級を引き継ぐ」ケースについて手順は以下になります。
- 新車の納車日を確認し、自動車検査証(車検証)を用意する。
- 保険会社に連絡し、新車に車両入替することを伝える。
- 保険名義と記名被保険者を子どもにする。
車両入替に関しては、「入れ替える自動車の購入や譲渡」「用途・車種」や「所有者」に関して一定の条件があります。また、保険会社や、名義変更の内容によって、手続きや必要書類が異なりますので、保険会社のホームページなどで確認しましょう。
もし、親が自動車を引き続き所有するのであれば、新規で保険契約(6等級から再スタート)を行う必要がありますが、年齢条件や運転者限定などの設定をすることで、子どもが新規で契約するよりも保険料を抑えることができるでしょう。
もし引き続き子どもと同居するのであれば、1台目の等級(引き継いだ等級)が11等級以上などの条件はありますが、セカンドカー割引(複数所有新規割引)を利用して自動車保険を契約すれば、親の車は7等級からのスタートにできるため、その分保険料が安くなります。
なお、セカンドカー割引は、一般的に適用条件を満たせば1台目とは別の保険会社で契約しても適用されます。
急ぎ自動車保険を探したいときは、保険市場の自動車保険一括見積りがおすすめです。ぜひご活用ください。なお、運転免許証・保険証券・自動車検査証(車検証)を準備していただけるとスムーズに入力できます。
どんな自動車保険があるのか知りたい方は、自動車保険のページをご覧ください。
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- ※ 掲載日は2024年8月19日です。